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 *第1次FMひがしむらやま事件
  ミニFMラジオ放送局(ひがしむらやまエフエム、通称:多摩レイクサイドFM)が放送した内容に関して、千葉英司氏(元東村山警察署副署長)が、矢野穂積(パーソナリティ)を提訴。千葉英司氏は、本件放送が、視聴者をして千葉英司氏が朝木明代氏の殺害された証拠である上腕内側部に残されたアザの存在を隠匿して朝木明代氏を自殺扱いにしたと理解させるものであって、千葉英司氏個人の社会的評価を低下させ、その名誉を毀損するものであると主張。裁判所は、上腕内側のアザが他殺を疑わせる証拠となるようなものであると信じたことについては相当な理由があるとして不法行為が成立しないと認定し、千葉英司氏の請求を棄却した。
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 ***東京地方裁判所八王子支部平成 年 日判決
 平成17年(ワ)第2181号 損害賠償請求事件
  原告:千葉英司
  被告:矢野穂積
 <判決>
  原告の請求棄却
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 ***東京高等裁判所平成19年6月20日判決
 平成18年(ネ)第6133号 損害賠償請求控訴事件
  控訴人:千葉英司
  被控訴人:矢野穂積
 <判決>
  控訴人の控訴棄却(確定)
 
 -東京高裁判決抜粋
 > そして、本件放送で摘示された事実の重要な部分は、(1)アザがあったこと,(2)それが他殺を疑わせる証拠となるようなものであること,(3)控訴人(注:千葉英司氏)は、そのようなアザはないと言い続けたこと,であるところ,控訴人がそのようなアザがあることを終始否定する発言をしていたことは当事者間に争いがない。
 (中略)
 > そうすると,本件では,摘示された事実の重要な部分である(1)(3)については真実であることの証明があるし,(2)の「アザが他殺を疑わせる証拠となるようなものであること」についても,・・・少なくとも被控訴人(注:矢野穂積氏)が本件のアザが他殺を疑わせる証拠となるようなものであると信じたことについては相当の理由があるというべきである。したがって,被控訴人の故意又は過失は否定され,不法行為は成立しないというべきである。
 
 管理者注:
  判決文の原文では、(1)(2)(3)が丸数字である。
 
  [[東京高裁判決の判決文(全文)へのリンク>>http://www.geocities.jp/shiminshinbun_web/chibakousai.html]]
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+***宇留嶋瑞郎氏による解説
+ 宇留嶋瑞郎氏は、第1次FMひがしむらやま事件の東京高裁判決に関し、サイト[[「職業差別を許しません」>>http://www.ganbareusui.com/]]の掲示板の朝木・矢野両市議関連裁判まとめスレッドに次のようなコメントを残している(2007年7月17日付け)
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+>Re: 07.06.20 東京高裁判決
+> ンバンガ様。宇留嶋です。この高裁判決は確かに千葉氏の敗訴となりましたが、この敗訴は明代の「万引きを苦にした自殺」という結論に影響を与えるものでもなければ、千葉氏が証拠を隠匿した事実もないことについて若干説明させてください。そうでないと、千葉氏が実際に証拠を隠匿したものと誤解されかねませんので。
+> ある裁判の尋問で、確かに千葉氏は明代の上腕内側部の「アザはなかった」と供述しましたが、これは「他殺を疑わせるものとしての」という前提で答えたものです。明代の遺体検案に立ち会い、転落現場をつぶさに捜査した刑事の自信とプライドからこのような答弁になったものと考えています。つまり千葉氏は「自殺を疑わせるアザはなかった」と言いたかったのです。これについては裁判官が「なかったというのは、他殺を疑わせるアザがなかったということですね」と念を押し、これに対して千葉氏も「はい」と明確に答えています。しかし矢野は、「アザはなかった」とした千葉氏の当初の供述部分だけを取り上げて強調し、「千葉はアザはなかったと言い続けた」つまり、「他殺の証拠を隠匿した」とする趣旨の放送を行いました。千葉氏の供述が言葉足らずだったといわれれば、そのとおりかもしれませんが、矢野はここにうまくつけ込んだわけです。
+> 上腕内側部のアザについては、他人と争った場合に掴まれたりしてアザ(皮下出血)が残ることが多いとされています。しかし、上腕内側部にアザがあったからといって、ただちにそれが他人と争った痕であると断定されるはずがないのは当然でしょう。上腕内側部は外部からは当たりにくい部位ではありますが、状況によっては何かにぶつかる可能性がないわけではありません。また他人からつかまれれば、類円形あるいは楕円形の形状(指先の痕)になります。しかし、明代の上腕内側部にあったアザの形状は四角であり、現場の状況(転落箇所の手すりには外からつかまった指の痕が残されていた)等から、警察は「明代は両手を挙げたバンザイの状態で落下し、その際に手すりか何かに打ったもの」と判断したわけです。現場や遺体の状況、アザの形状からしても、それが他人と争った痕ではないとした捜査機関の判断には十分な合理性があると思います。
+> ところが、どうしても「他殺」にしたい矢野は、この上腕内側部のアザが他人と争った場合につくことが多いことに着目し、このアザを「他殺の証拠」にしようとしたわけです。別件裁判でも矢野は、これを「他殺の証拠」であると主張していますが、矢野の主張はすべて排斥されているのです。このような背景事情をご理解の上、この判決をお読みいただけるとありがたく存じます。
+> この判決だけを見れば、ンバンカさんが(「千葉がアザを隠匿しようとした事実があり、アザが他殺を疑わせることには相当な理由がある」)とまとめられたのも、やはりやむを得ないのかなという気もします。千葉氏が言いたかったのは「他殺を疑われるようなアザはない」ということだったのですが、裁判所はそうは取らなかったということでしょうね。また、「上腕内側部のアザが一般に他人が介在した痕であることが多い」ということをもって、ただちに「明代の上腕内側部のアザが他人が介在した証拠」であるとは言えず、そう断定するためには具体的にそのアザの形状等を検証する必要があります。しかも司法解剖鑑定書には「他殺の疑いあり」とはどこにも書いていないのです。ですから、裁判所がアザの存在と一般論をもって「矢野がそのアザについて他殺を疑わせる証拠となるようなものであると信じた」ことに相当性を認めたことは、一般論と具体例を混同した誤りではなかったかと私は考えています。
+> 物事を客観的に見るということは物事の真実に迫るための出発点であると思います。ことに朝木事件のように、正直に自分の体験を供述する人(たとえば被害者や、朝木と利害関係のない目撃者など)がいる一方で、かたや一方には、虎視眈々と被害者、目撃者等、関係者の片言隻句をあげつらい、揚げ足取りを狙う矢野という特異な人物(その特異性については薄井問題で十分に認識していただいていると思います)がおり、すべての関連裁判で矢野と朝木直子が虚偽の証言を重ねるという場合には、裁判所もすべての事実を正しく認識できるとは限らず(彼らの虚偽証言・主張だけがその理由ではありませんが、実際に、判決には影響を及ぼさなかったものの部分的に裁判所が事実認識を誤ったこともあります)、その判決がすべての事実を客観的に示しているとはいえない場合もあるのです。朝木事件は、裁判所の判断だけでなく、裁判の経過はどうだったのか、現場では実際に何が起きたのかという点も合わせて見ていただき、判断していただくことが、真実に迫るためにはより必要な事例であることをご理解ください。
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+***更新履歴
+2009年5月27日
+ 宇留嶋瑞郎氏による東京高裁判決に関する解説を追加
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