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    <title>朝木明代市議万引き被疑事件・転落死事件　まとめWiki</title>
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    <description>朝木明代市議万引き被疑事件・転落死事件　まとめWiki</description>

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    <title>右メニュー</title>
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      How neat! Is it really this sipmle? You make it look easy.    </description>
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    <title>編集用掲示板/コメントログ</title>
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    <description>
      - http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/44.html &amp;br()の瀬戸さんの下の名前、間違ってますよ。   --  (hoge)  &amp;size(80%){2009-04-10 01:15:15} 
- ご指摘，ありがとうございました。修正いたしました。   --  (Ｐ２Ｃ)  &amp;size(80%){2009-04-10 01:35:33} 

- 削除依頼があったコメントについて削除しました（Ｐ２Ｃ：2009年8月17日）
 
- 随分と創価学会よりのページですね。 &amp;br()管理人の方が創価学会員でなければこのコメントを公開してほしいと思います。 &amp;br()改ざんされる可能性を考え、検索エンジンにクロールされないページに今日の日付で &amp;br()コピーを残しておきます。 &amp;br() &amp;br()このwikiは創価学会への印象をよくするためだけの情報が多く、創価学会が &amp;br()不利になる情報が少ないように感じられますが、管理人は創価学会の方でしょうか。 &amp;br() &amp;br()私自身が、創価学会の嫌がらせを度々受け、他県に移住せざるを得なくなって &amp;br()おりますので、創価学会については悪い印象しか持っておらず、いろいろなところに &amp;br()出向き個人的に調べております。 &amp;br() &amp;br()その上で目についた点を以下に書かせて頂きます。 &amp;br() &amp;br()洋品店店主への圧力 の項目ですが、 &amp;br()「洋品店の店主が創価学会員であるという証拠は何ら存在しない。 」 &amp;br() &amp;br()この文章は必要なのでしょうか。洋品店の項目で、店主が創価学会員だという &amp;br()ことには触れられてもいないのになぜここで上記のような文章が出てくるのか &amp;br()理解できません。書くにしても上記のような文書は店主は創価学会員ではないという &amp;br()印象を与えてしまう可能性があります。もし書くならば &amp;br()「用品店店主は創価学会員であるかどうかは分かっていない」 &amp;br()にするべきだと考えます。 &amp;br() &amp;br()また、用品店を被害者として記事がかかれておりますので、その場合には &amp;br()「ありのままに話しただけ」のところには &amp;br()「洋品店の証言と目撃証言とで服装が異なる」 &amp;br()ということも記述すべきではないでしょうか。これは公式な証拠ですので &amp;br()記述するべきだと考えます。今のままでは証拠もなしに朝木さん側が一方的に &amp;br()「悪」ととられてしまいます。 &amp;br() &amp;br()情報サイトは中立を保ってほしいと考えます。   --  (管理人が創価学会員でなければコメントを公開してください)  &amp;size(80%){2009-08-14 12:16:29}
- 　[[草の根市民クラブによる洋品店店主への圧力]]のページを修正しました。これで、「洋品店の店主が創価学会員であるという証拠は何ら存在しない。 」という文を入れた理由が明らかになったと思います。 &amp;br() &amp;br()　「洋品店店主は創価学会員であるかどうかは分かっていない」についてですが、洋品店店主は、自民党の後援会会員であったようです。万引き被疑事件の発生時には、自民党と創価学会とは敵対していたのですから、創価学会員である可能性は低いと思いますがどうですか。 &amp;br()　にも関わらず「創価学会員ではない」とは書かなかったのですから、私としては、むしろ、慎重な表現にとどめたつもりです。 &amp;br() &amp;br()　「ありのままに話しただけ」は、いくつもの裁判で認定された事実です。 &amp;br()　「洋品店の証言と目撃証言とで服装が異なる」については、[[朝木明代市議万引き被疑事件]]のページの「5. 万引きが冤罪であるという主張」の「(2) 目撃者Sの証言」を参照して下さい。 &amp;br()　「目撃証言」がどの目撃者の証言を指しているのか分かりませんが、司法は、少なくとも、「目撃者Ｓ」の証言は、確かに服装の点では洋品店店主と相違しているけれども、それでも故朝木明代氏が万引き犯人であるとうかがわせる証拠と判断しています。 &amp;br() &amp;br()　最後に、私は、創価学会員ではありません。むしろ、創価学会が胡散臭いと考える人間です。しかし、そのようなことは、確認できる事実とは何の関係もありません。 &amp;br() &amp;br()　「私自身が、創価学会の嫌がらせを度々受け、他県に移住せざるを得なくなっておりますので」という点には、深く同情いたします。 &amp;br()　しかしながら、万引き被疑事件・転落死事件については、もう少し冷静な目で見て頂けないでしょうか？創価学会を批判するのであれば、他にいくらでも材料があるでしょう。 &amp;br()　私個人としては、不正確な情報が流布していることによって、洋品店の店主さんがいわれのない誹謗中傷にさらされていると思うのですが。 &amp;br() &amp;br()　少なくとも、本Wikiの裁判結果のページは、何のバイアスもない一次情報と評価できるはずです。数々の判決文を読んだ上で、事件の真相について、あなた自身でお考えになってはいかがでしょうか？ &amp;br()   --  (Ｐ２Ｃ)  &amp;size(80%){2009-08-17 23:19:06} 
- 朝木明代さんの事件とは直接の関わりはありませんが、昨年以来気にかかっている事がありましたので &amp;br()こちらの掲示板より一言申したいと思いました。 &amp;br()　一時期政界を席巻した「偽メール事件」でやり玉に挙げられたのはご存じ故「永田寿康元民主党衆院議員」 &amp;br()です。 &amp;br()当地千葉2区より選出された議員ですが、昨年故郷の福岡の病院で投身自殺されました。 &amp;br()この選挙区は過去より公明党が苦戦を続けた選挙区で、自公連立になり更に公明色が強く顕れて来た選挙区であります。 &amp;br()永田議員は公明党(創価学会)の政教一致問題や工作の数々を批判して選挙戦を戦いました。 &amp;br()当然ながら露骨な嫌がらせや妨害を受ける結果になりました。 &amp;br()当選後はテレビのクイズ番組出演など知名度も上がり、公明批判にも拍車がかかりました。 &amp;br()そして世間を賑わす事となったあのライブドアホリエモンの「偽メール事件」が勃発し、議員生命を消失されました。 &amp;br() &amp;br()覚えている方は少ないでしょうが10年ほど昔、自民の白川勝彦議員の秘書が起こした新潟県警交通違反もみ消し事件で &amp;br()突然政界から追放されたように学会批判の議員共通の運命を迎えることになったのです。 &amp;br() &amp;br()ただ、永田寿康氏は議員辞職後も公明党(創価学会)から複数の訴訟を起こされ、しかも &amp;br()敗訴を重ね、心労からとうとう昨年始め頃に鬱病を発症してしまいました。 &amp;br()しかし訴訟は続き鬱病が悪化、手首を切る自殺未遂を起こしました。 &amp;br()故郷福岡の精神科病院に入院し治療を受けておりましたが、マスコミで報道されたように &amp;br()病院屋上から投身自殺し命を絶ちました。 &amp;br() &amp;br()しかし一部の方からのお話で、自殺未遂を起こした患者の監視にあたっていた病院のある看護師(学会員か?)が &amp;br()かなりな嫌がらせをしていたらしい。 &amp;br()更に自殺した当日の監視にも疑問があり、当日永田氏がどのようにして鍵を開けて屋上に出られたのかと言うことであります。 &amp;br()つまり最も疑問視されるのは精神病院の屋上に患者が登ることは絶対に出来ないはずで、 &amp;br()誰かの手助け無しには不可能であることです。 &amp;br()最悪は「手助けによる自殺」説そのものにも疑問ばかりが残ります。 &amp;br()鬱病ならば投身自殺しても誰も疑問を挟まない、盲点をついているように思えてなりません。 &amp;br() &amp;br()永田氏が戦っていた相手団体に共通する人物の顛末は、 &amp;br()政界を去ることになった事件の露呈、裁判訴訟、投身自殺・・・全てがあらゆる面で似通っている事ばかりです。 &amp;br()   --  (千葉人)  &amp;size(80%){2009-08-21 02:39:12} 
- To 千葉人様 &amp;br()　興味深いコメントありがとうございます。 &amp;br()　しかしながら、本Wikiは朝木明代さんの事件に関するものですので、朝木明代さんの事件以外の事件について議論することはご遠慮頂ければ幸いです。 &amp;br() &amp;br()   --  (P2C)  &amp;size(80%){2009-08-21 21:12:01} 
- 朝木さんは自殺する理由が無いように思います。 &amp;br()また、創価学会問題に取り組んでおられたということは、並外れた勇気をお持ちの強い方と思われます。わざわざ自殺する必要がありません。 &amp;br()もし、朝木さんが何か強い麻酔薬のようなものを嗅がされていたとしたら、犯人が手すりに朝木さんが摑まったような後を残すことは可能だと思います。足から落ちた状態も作れます。抵抗できない状態だったとしたらです。 &amp;br()倒れているところを発見された際に、救急車を呼びますか？と言われたときに「いいえ」と答えたのは自分が落とされたこと自体、意識がもうろうとしていて、分からなかったということではないでしょうか。それに大怪我もしていた訳ですから・・・。   --  (yukidaruma1952)  &amp;size(80%){2009-12-20 17:42:30} 
- もうひと言、付け加えさせて下さい。 &amp;br()朝木さんの両腕のところに、摑まえられたような「あざ」があったそうですが、自殺現場までは犯人は誰にも見つからないように運び、その後、屋上で両腕を摑まえられたうえ、屋上を引きずるように歩かせでもして、自分が歩いて来たように見せかけ、ストッキングが破れた状態を作り出し、意識がもうろうとしていた朝木さんを落とした・・・。争った跡は残りません。それらの事は全て「麻酔薬」でも嗅がせれば全てが可能でしょう。 &amp;br()   --  (yukidaruma1952)  &amp;size(80%){2009-12-20 18:17:37} 
- 　yukidaruma1952さん、コメント有難うございます。 &amp;br()　私としては、yukidaruma1952さんが「事実」と「意見」の峻別を行われることを期待したいと思います。 &amp;br()　ネット上では、様々な情報が飛び交います。しかしながら、様々な情報の中でも、確定した「事実」と評価できることと、単なる「意見」に過ぎないとがあります。主観を排して「事実」と「意見」の峻別を行うことにより、事件の真相に近づいていくことができるでしょう。 &amp;br()　このようにして、yukidaruma1952さんが、一歩一歩、「真相」に近づいていくことを願っています。   --  (P2C)  &amp;size(80%){2009-12-26 01:27:55} 
- 「インフォシークからのお知らせ: 「iswebライト」は2010年10月31日をもってサービス提供を終了いたしました。 &amp;br()長年ご愛顧いただきありがとうございました」 &amp;br()とのことで、 &amp;br()このwikiからもリンクされている「鸞鳳」 &amp;br()http://ranhou.hp.infoseek.co.jp/ &amp;br()が消えたようです。幸い、多くはweb.archive.orgで見ることができます。 &amp;br()http://web.archive.org/web/20080411061702/http://ranhou.hp.infoseek.co.jp/   --  (ねず)  &amp;size(80%){2010-11-09 22:22:59}     </description>
    <dc:date>2010-11-09T22:22:59+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/37.html">
    <title>現職警察官による内部告発</title>
    <link>http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/37.html</link>
    <description>
      　このページでは、瀬戸弘幸氏が明らかにした「現職警察官による内部告発」の内容を紹介する。
----
*2008年7月29日 JR八王子駅前　瀬戸弘幸氏による演説
【せと弘幸編】朝木明代元市議・不審死事件を訴える！
#nicovideo2(http://www.nicovideo.jp/watch/sm4130867)

演説内容のテキスト：
&gt;　今日、八王子の検察庁にですね、我々が要望するのは、東村山女性市議の朝木さんの事件であります。彼女の事件は、本当に自殺であったのか。それとも、創価学会、公明党を厳しく追及するがゆえに、何者かの手によって殺害されたのか。このことに対してですね、我々はもっと、国民はですね、広い関心を持たなければならない。実はこの事件はですね、もう、二年で時効を迎えます。あまり国民の関心が、今、向いていない。

&gt;　そうゆう中で、なぜ敢えて、私がこの問題を今回取り上げるか。その最大の理由はですね。これは、現職の警察官が、私に、内部告発をしたからであります。これは今日、初めて明らかにします。現職の警察官は、自分たちは犯人を特定した。３名であった。しかし、検察側からの圧力もあって、これを、捜査を断念せざるを得なかった。そのようにはっきり述べました。だから、瀬戸さんたちが、この運動を時効前に国民運動として盛り上げてくれるならば、我々はその全貌を明らかにする用意があると、このように、はっきりと断言したのであります。この件について、今日初めて明らかにさせて頂きます。

&gt;　えーそれではですね、なぜこれを最初に取り調べをした警察官がこれは自殺ではなく、何者かによって殺害されたと、第１直感としてそう思ったか、まずそのことであります。その事を皆様たちに、お伝えしたいと思います。まず、この自殺をした、女性市議のですね。この両腕の内側にはですね、痣があった。いったい痣と言うのはどうして起きるのか。例えば自分がですね、強く掴んでですね。それで痣などできるはずがありません。じゃ、どのようにして痣ができたのか。これから皆様たちに、そのシーンをお見せいたします。こうゆう風にですね、二人の男に、まず両腕を掴まれて、強く、そしてもう、引きずられていったんですね。そして監視役一人の男性がいた。だからこそ、この腕の、両腕に、つかまれたときの痣があった、これはもう検視結果から明らかなんです。解剖したときにはっきりそれが診てとれた。

&gt;　では何故それを、ずっと隠蔽していたか。つまり、自殺をするような人がですね、自らの手をですね、痣ができるほど強く握る、そうゆうことは考えられません。ましてや女性であります。女性がですね、いくら力をもって、自分の腕を掴んだところでですね、そうゆう痣などできるはずがないんです。つまり彼女は、二人の男に、両脇から両腕を抱えられ、無理やり連れ去られた。そしてそれを監視していた人物もいる。だから警察はですね、３名の人物がこの事件に関わっていると、そうゆうふうに最初から睨んで、この捜査をしたのであります。

&gt;　皆様も、あの、オウムによって、家族を一家、皆殺しにされた弁護士、坂本事件、ご存知でしょう。朝木さんはですね、創価学会・公明党を徹底的に糾弾していた、批判をしていました。そして追求していた。誰がこれを疎ましく思うか。うるさく感ずるか。創価学会・公明党を追及していればですね、これを、うるさく、疎ましく思って、何とかしようと考えるのは、まず、創価学会・公明党以外には考えられない。だから、捜査はまずですね、そういう関係者によって、絞られて捜査は開始された。そうゆう中で、そうゆう人物が浮かんで、警察はですね、もう一歩でその人間をですね、名前を特定し、逮捕する、そういう段階まで至った。

&gt;　しかし、これを指揮した検事、これは創価学会の検事であった。だから、これに対してストップをかけた。そうゆう推理がまず成り立ちます。この推理を崩すですね、そうゆう（１語不明瞭）事実もない。非常にあやしい。なぜならば、この解剖所見がですね、何ヶ月にもわたって隠蔽されてきた。自殺を装ってですね、殺害された、私たちはそうゆう風に思っております。だからこそ、検察庁にですね、八王子検察庁に対し、この事件の捜査のやり直し、それを今日、申し入れるつもりであります。
----
*せと弘幸blog『日本よ何処へ』の記事より
***[[朝木明代さん不審死事件&gt;&gt;http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/51991616.html]](2008年7月30日付け)
&gt;　私は思想的立場が異なる『東村山市民新聞』関係者や、このようなことを調査してきたとするジャーナリスト達とはまったく異なるルートから、これが単なる自殺などではなく、殺人事件であるとの確証を得た。
&gt;　「私が何故、この事件を取り上げてこのような訴えに立ち上がったのか？」
&gt;　「それは内部告発です。現職の警察官から、この事件をこのままにしておくことは出来ない。これは自殺などではなく殺人事件であり、３人の犯人と思われる人物の特定もなされていました」
&gt;　「しかるに、創価学会の信者と見られる検察官からの捜査打ち切りによって、真相は闇の中へと閉じ込められたのです。瀬戸さんたちがこの問題に火をつけて下さい。騒ぎが大きくなれば、隠された真相はやがて明らかになるでしょう」
&gt;　「もう、時効まで２年と迫っています。頑張って下さい。社会の巨悪を眠らせてはいけない。我々も協力します」
&gt;　私が１００％の確信をもって今回この事件を取り上げ、そして検察庁への捜査のやり直しを要望する理由はこの点であります。
&gt;　捜査にタッチした当時の警察官の中から、この事件の曖昧な決着を許さない―という声が出始めた。であるからこそ、立ち上がったのです。ここまでご説明すれば、私が告発を続ける地元の市民団体と連絡を取らずとも、この問題を取り上げた理由については理解いただけるものと思います。
***[[【連載】朝木明代元東村山市議殺害事件（１）&gt;&gt;http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52006863.html]](2008年08月16日付け)
&gt;　当初誰の目にも、この朝木さんがビルから転落した事件は、創価学会問題を追及したが故に、何者かによって殺害された。
&gt;　そのように思われて当然であり、この事件はそのような観点から捜査が行なわれていくものであると信じられた。
&gt;　しかし、この当然の一番先に疑ってかからねばならない殺人事件としての捜査は、何故か不可解にも自殺したということに捻じ曲げられてしまう。
&gt;　その大きな理由が、この事件を担当した創価学会信者の検事による東村山警察署への捜査指揮であったとの内部告発が寄せられたのである。
&gt;　また、これには東村山署の当時の警察幹部も最初からその線に沿って進めていた。
&gt;　つまりは、何者かによって殺害された事件性が濃厚なのに、そのことを捜査もしないで、この創価学会信者の検察官と警察幹部によって事件性はないものとして処理されていった。
（中略）
&gt;　ここまではこれまで言われてきたことですが、今回の内部告発は新たな事実を明らかにした。それはこの現場付近で目撃された複数の不審者の姿である。
&gt;　この不審者の存在は完全に無視された。しかし、過去の捜査資料を丹念にもう一度再検証すれば、それは犯人を割り出す有力な証言となり証拠になると内部告発者は明らかにした。
（中略）
&gt;　徹底した捜査のやり直しを検察庁が命じれば、犯人に辿り着く可能性が高い。それどころか、日本の優秀な警察は既にその不審者を特定している―そこまで内部告発者は言っていた。
***[[【連載】朝木明代元東村山市議殺害事件（２）&gt;&gt;http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52007744.html]](2008年08月17日付け)
&gt;　私が初めて告発者から聞いた言葉をここで再現してみましょう。
&gt;Ａ「この事件には正義が初めからなかった」
&gt;私「それはどのような意味でしょうか？」
&gt;Ａ「仮に瀬戸さん、あなたが今不審な死を遂げたとします。あなたが創価学会を徹底的に追及していたとして、先ず真っ先に疑うべきは創価学会です」
&gt;私「その通りだと思います」
&gt;Ａ「しかし、この事件はその捜査指揮を創価学会の検事が担当したのです。考えられますか？」
&gt;私「それはおかしいですね。それでは公正な捜査など期待できませんね」
&gt;Ａ「その通りです。だから、捜査のやり直しを堂々と検察庁に求めて欲しいのです」
----
*2010年10月2日 朝木明代議員追悼の集いにおける発言
　2010年10月2日午後1時半より、東村山市立中央公民館において、朝木直子氏、矢野穂積氏等の呼び掛けにより、「東村山朝木明代議員追悼の集い」が開催された。この集会において、瀬戸弘幸氏は、「朝木明代元東村山市議会議員の転落死のすぐ後から何か裏があると思い続けており、入手した&amp;sizex(7){&amp;color(red){FBI}}の内部情報をもとに警察官と会って話を聞いた」という趣旨の発言をした。

参考リンク：
　[[凪論「朝木明代議員追悼の集い　２　～ＦＢＩ内部情報をもとに朝木明代元東村山市議会議員転落死事件を警察にかけあった瀬戸弘幸氏～」&gt;&gt;http://blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51698728.html#comments]]
----
更新履歴：
2010年10月4日 「2010年10月2日 朝木明代議員追悼の集いにおける発言」の項を追加
　　　　　　　2008年7月29日 JR八王子駅前　瀬戸弘幸氏による演説の動画を削除されていないものに差し替え    </description>
    <dc:date>2010-10-04T02:01:52+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/54.html">
    <title>『週刊現代』事件/東京地裁判決1</title>
    <link>http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/54.html</link>
    <description>
      *『週刊現代』事件
***東京地方裁判所平成11年7月19日判決
　　　　　　　判　　　決
原告　創価学会
右代表者代表役員　森田一哉
右訴訟代理人弁護士　石井春水
同　小谷野三郎
同　中村巌
同　渡辺昭
同　鳥越溥
同　福島啓充
同　若旅一夫
同　井田吉則
同　海野秀樹
同　松村光晃
同　山下幸夫
被告　株式会社講談社
右代表者代表取締役　野間佐和子
被告　元木昌彦
被告株式会社講談社及び被告元木昌彦訴訟代理人弁護士　河上和雄
同　的場徹
被告株式会社講談社及び被告元木昌彦訴訟復代理人弁護士　佐藤高章
被告　甲野太郎
被告　甲野春子
被告甲野太郎及び被告甲野春子訴訟代理人弁護士　中田康一
同　飯田正剛
同　神田安積
被告甲野太郎及び被告甲野春子訴訟復代理人弁護士　中村嘉宏

　　　　　　　主　　　文

一　被告株式会社講談社及び被告元木昌彦は、原告に対し、別紙四記載の謝罪広告を、被告株式会社講談社発行の週刊現代に、別紙四記載の条件にて、一回掲載せよ。
二　被告株式会社講談社及び被告元木昌彦は、原告に対し、各自二〇〇万円及びこれに対する平成七年九月一一日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
三　原告の被告甲野太郎及び被告甲野春子に対する各請求及び被告株式会社講談社及び被告元木昌彦に対するその余の各請求をいずれも棄却する。
四　訴訟費用のうち、原告と被告株式会社講談社及び被告元木昌彦との間に生じたものはこれを一〇〇分し、その一を被告株式会社講談社及び被告元木昌彦の、その余を原告の各負担とし、原告と被告甲野太郎及び被告甲野春子との間に生じたものは原告の負担とする。
五　この判決は二項に限り仮に執行することができる。

　　　　　　　事実及び理由
第一　請求
一　被告株式会社講談社及び被告元木昌彦は、原告に対し、別紙一記載の謝罪広告を、被式会社朝日新聞社発行の朝日新聞、株式会社読売新聞社発行の読売新聞、株式会社毎日新聞社発行の毎日新聞、株式会社日本経済新聞社発行の日本経済新聞及び株式会社産業経済新聞社発行の産経新聞の各朝刊全国版社会面、原告発行の聖教新聞全国版並びに被告株式会社講談社発行の週刊現代に、別紙一記載の条件にて、各一回掲載せよ。
二　被告甲野太郎及び被告甲野春子は、原告に対し、別紙二記載の謝罪広告を、株式会社朝日新聞社発行の朝日新聞、株式会社読売新聞社発行の読売新聞、株式会社毎日新聞社発行の毎日新聞、株式会社日本経済新聞社発行の日本経済新聞及び株式会社産業経済新聞社発行の産経新聞の各朝刊全国版社会面、原告発行の聖教新聞全国版並びに被告株式会社講談社発行の週刊現代に、別紙二記載の条件にて、各一回掲載せよ。
三　被告らは、原告に対し、各自一億円及びこれに対する平成七年九月一一日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

第二　事案の概要
　本件訴訟は、宗教法人である原告が、主に被告甲野春子及び被告甲野太郎（以下被告甲野春子を「被告春子」、被告甲野太郎を「被告太郎」、両者を併せて「被告甲野ら」という。）の発言を引用する形で構成された「週刊現代」平成七年九月二三日号（以下「本誌」という。）の「東村山女性市議『変死』の謎に迫る／夫と娘が激白！『花子は創価学会に殺された』との見出しの下に掲載された記事（以下本誌一八〇ないし一八二頁の記事を「本件記事」という。）の記載により、原告の名誉が毀損されたとして、本誌を発行する被告株式会社講談社（以下「被告講談社」という。）及び本誌の編集長である被告元木昌彦（以下被告元木昌彦を「被告元木」、被告講談社と被告元木を併せて「被告講談社ら」という。）並びに本件記事に引用された各発言を被告講談社の取材に対して行った被告甲野らをそれぞれ被告として、不法行為に基づく謝罪広告の掲載並びに損害賠償及び遅延損害金（不法行為の日から支払済みに至るまで）の支払を請求（被告太郎、被告春子及び被告元木に対しては民法七〇九条に基づく請求、被告講談社に対しては七一五条に基づく請求）した事案である。

一　争いのない事実等（証拠及び弁論の全趣旨から容易に認められる前提事実をも含む。）
１　当事者
（一）原告
　原告は、日連大聖人御建立の本門戒壇の大御本尊を本尊とし、日蓮正宗の教義に基づき、教義を広め、儀式行事を行うこと等を目的とする宗教法人である（弁論の全趣旨）。
（二）被告ら
　被告講談社は，雑誌及び書籍の出版等を目的とする株式会社である。　
　被告元木は、被告講談社の発行する週刊誌「週刊現代」の編集人兼発行人（編集長）であり、被告講談社の従業員として右週刊誌の編集に従事している者である。
　被告太郎は、死亡時東村山市議会議員であった亡甲野花子（以下「甲野市議」という。）の夫であり、被告春子は、甲野市議の長女である。
２　本件記事の記載等
（一）被告講談社は、平成七年九月一一日、同社発行の「週刊現代」平成七年九月二三日号（甲一、本誌）を発行し、その一八〇頁から一八二頁において、「東村山女性市議『変死』の謎に迫る／夫と娘が激白！『花子は創価学会に殺された』」（以下「本件大見出し」という。）及び「オウムのような犯行の手口」（以下「本件小見出し」という。）との見出し（以下両者を併せて「本件見出し」という。）の下に、次のような記載を含む別紙三記載のとおりの本件記事を掲載した。
（二）本件記事には、被告春子が、「まるで坂本弁護士の事件みたいだと思った。絶対に自殺などではありません。」「母が死んだという一報がきたとき、すぐに、母は殺されたんだと思いました。２年くらい前から尾行されたり、いたずら電話が続いたり、私のポケベルに４（死）の数字が並んだり、さらには放火などのいやがらせが続いたので、夜一人で出歩かないようにするなど警戒していたんです。母のような人を自殺に追い込むことはできないと思います。」「創価学会はオウムと同じ。まず汚名を着せてレッテルを貼り、社会的評価を落とす。そして、その人物が精神的に追い込まれて自殺したようにみせて殺すのです。今回で学会のやり方がよくわかりました。母は生前、『私ぐらいの市民グループレベルの人間だと殺りやすいわよね』といっていました」と発言した旨の記載（以下「本件春子発言部分」という。）がある。
（三）本件記事には、被告大郎が、「妻が自殺するはずがありません。創価学会に殺されたんですよ。事件後、私と妻が離婚していたとか、妻が死ぬ前、青白い顔で歩いていたとか、事実でない噂が流れましたが、これも学会の仕業だと思います。妻が万引き事件で逮捕されたことも、学会におとしいれられただけ。万引き事件で悩み、それが原因で自殺したというシナリオを作ったんです。だとすれば、まるでオウムのような犯罪じゃないですか」「妻が自殺するはずがありません。この事件は創価学会と警察によってデッチあげられたとしか思えない」と発言した旨の記載（以下「本件太郎発言部分」という。）がある。
（四）本件記事には、本件春子発言部分に関して、「もちろん、創価学会が甲野さんを殺したという証拠は何ひとつない。しかし、甲野さんの活動は創価学会にとってはかなり脅威だったようだ。」との記載があり、本件太郎発言部分に関して、「甲野さんの夫・太郎氏が『妻が自殺するはずがありません。この事件は創価学会と警察によってデッチあげられたとした思えない』と憤るのも無理はない。」との記載がある。
（本件春子発言部分及び本件太郎発言部分を併せて「本件発言部分」といい、本件見出し及び右（二）ないし（四）の記載をまとめて、以下「本件問題部分」という。）

二　争点
１　被告講談社らの原告に対する名誉毀損の成否
（原告の主張）
（一）本件問題部分は、あたかも原告が甲野市議を殺害したかのような印象を本件記事の一般読者に与えるものである。
　しかしながら、甲野市議の死亡と原告とは何の関係もない。
　すなわち、本件問題部分は、虚偽の事実を摘示するものであって、これにより原告の社会的評価は著しく低下した。
　そして、被告元木は、本件問題部分の記載が原告の社会的評価を低下させることを認識しながら、本件記事を本件雑誌に編集・掲載したものである。
（二）被告の主張に対する反論
　そもそも、甲野市議のグループと原告との間の抗争など存在しておらず、甲野市議の死亡については、被告甲野らによって、原告によって殺害されたとの一方的な宣伝がなされたに過ぎない。
　したがって、本件記事について被告講談社らが主張する紛争報道なるものを論じる余地はなく、被告講談社らは、甲野市議の死亡につき被告甲野らの立場に立ってその発言を一方的に引用した上、これを前提とする記事を報道したものである。
　本件記事の中立性についても、本件記事はその構成や記述内容からしても、原告が甲野市議を殺害したという印象を読者に強く与えるものであり、すなわち被告甲野らの主張に全面的に同調する論調で書かれているものであって、およそ中立的な報道とはいえないものである。
　また、従前の裁判例においても、他者のコメントを引用、掲載することによって名誉毀損の不法行為が成立することは当然の前提とされており、第三者の談話の紹介の形式であっても、それを紹介した者が名誉毀損による不法行為責任を負うことは我が国の確立した判例であることもまた明白である。
（被告講談社らの主張）
（一）本件記事がいわゆる紛争報道であること（本件記事の中立性）
（１）本件記事は、甲野市議の死亡を「変死」と疑う見解が存在している事実、すなわち故人の娘と夫とが故人の死亡に原告関与の疑惑を指摘した事実をそのまま伝えたものである。
　したがって、本件記事は、右のとおり意見、見解が社会的に存在している事実を読者に紹介したものに過ぎず、それ以上に甲野市議の死亡を「変死」と決めつけたり、甲野市議が原告に殺されたという事実を読者に伝えるものではない。
　大見出しにおける「花子は創価学会に殺された」という言葉はカッコでくくられており、その上部に記された「娘と夫が激白！」という記述や、本文リード部分の「遺族たちは悲痛な叫び声をあげるのだが・・・」という記述によって、本件記事を読む読者、更には本件記事の広告を読んだ一般の公衆において、この見出しは遺族である夫と娘の発言内容を引用したものであることを一見して明白なものとしており、本件記事が甲野市議の残された遺族の声を読者に紹介するものであることを明らかにしているものである。
（２）一般に、社会に存在する紛争、内紛、告発、訴訟の存在と実情を公衆に伝達する場合、その紛争、抗争を構成する両当事者の主張内容を引用、紹介することは必要不可欠なことである。
　そして多くの場合、紛争、抗争は、そもそも責める側すなわち告発者の主張や言い分をまず紹介して、そのアウトラインや争点、紛争の実情を明らかにし、これに対する反対当事者の反論をリポートする形で報道される。
　このことは、日常多く目する提訴報道を典型とするものであり、報道機関は、訴状の内容や原告の記者会見に現れた原告の言い分（請求の趣旨、請求の事情）をまず報道して訴訟の争点をレポートし、末尾に被告とされた者の反論を掲載することにより提訴という社会的事実を報道するのである。
　そして、これら紛争、訴訟、抗争の報道に当たっては、当事者の言い分には相手方の社会的評価に触れる部分が必ず存在するものであるが、そのような部分をそのまま公衆に伝えたとしても、報道機関において反対当事者に対する名誉毀損の責を負うものではない。
　なぜなら、このような紛争報道は、論争的事実につき公衆が自ら選択的判断を下すことを制度理念としている民主主義社会においては必要欠くべからざるものだからである。
（３）ところで、本件記事の掲載は、甲野市議の活動を巡る同市議のグループと原告との抗争を背景にして、同市議の急死を契機として、同市議の遺族を中心としたグループと原告との間でこの死亡の原因について論争が発生しており、この死亡に原告関与の疑惑を指摘する遺族側の見解を巡って紛争が拡大しているという社会的事実を読者に紹介するものであった。
　そして、本件記事の構成及び記述内容は、告発者の言い分の公正中立的な引用を超えるものではなく、まして告発者の言い分紹介に名を借りて自らその旨の事実を伝達するものでもない（また、本件記事をみれば、そのように読まれる懸念もない。）。
　すなわち、本件報道は甲野市議の死因を巡る紛争という社会的事実を読者に伝えるに当たり、この紛争を構成する構成要素として告発者側である遺族の見解を公正中立に紹介したに過ぎないものであって、紛争報道の域を出るものではなく、これを伝達した報道は不法行為を構成するものではない。
（二）本件報道対象事実の公益性と社会的重要性
　ところで、本件報道において報道の対象事実となっている甲野市議の死亡を巡る論争の存在は、社会的に有用な情報であって、報道する意義が認められる公共的関心事というべきものである。
　甲野市議は東京都東村山市において、「東村山市民新聞」の発行に協力し、市民運動「草の根」を進める中から市議会議員に当選し、同市において優越的な勢力となるに至った原告とその政治組織である公明党に対し、その業者癒着への批判等を通じてこれを批判し対抗する活動を繰り広げてきた。
　甲野市議は平成七年四月の統一地方選挙でトップ当選で再選されたが、同年七月同市議に対し、万引き事件疑惑が発生することなどを通じて、同市議は原告との緊張関係を強め、同市議は原告の政治的社会的活動に対する反対運動を象徴する人格として社会的に注目を集めた。
　人を集め、金を集め、政治的影響力をも行使する宗教団体の活動運営の実情は現代社会における公共的関心事と認められるものであるところ、甲野市議の活動を巡る同市議と原告の抗争、論争の実情はまさしく報道に値する社会に有用な情報、公共的関心事というべきものであった。
　この論争は、同市議の死亡を通じて、今度は同市議の死因を巡る同市議と共に活動してきた「草の根」グループと原告の対立論争に承継され、更には、同グループによる原告の解散請求並びに甲野市議の遺志を継いだ被告春子の国政への出馬表明というように社会的事件として広がっている。このように社会的に位置を持った論争になっている甲野市議の死亡原因を巡る遺族と原告との論争は、社会的に報道意義が認められる事項に他ならず、この論争を紹介する上で、告発者である遺族の発言を引用し紹介することは必要なことといわざるを得ない。
（三）本件記事の掲載には実質的違法性がないこと
　表現行為に伴いある人物の社会的評価が低下したとしても、評価の低下の全てが法的救済の対象となるのではなく、当該表現行為が実際に当該人物の社会的評価を実体的に形成したときに初めて、当該表現行為の名誉毀損という不法行為類型が予定する実質的違法性が認められる。
　本件においては、確かに「殺す」という言葉の重さを考えるならばその内容は衝撃的ではあるが、本件発言部分の記載は、そこから本誌の一般読者が原告が甲野市議を殺したと考えるとは到底思えないものであるし、また、本誌の一般読者は右被告甲野らの発言を最愛のものを失った直後の近親者、遺族の声として受け止めるものと思われること、更に、被告甲野らが原告に対して敵対的な言論を行う者であることが既に一般読者において明らかであったことに照らせば、本件記事における本件発言部分の記載は、原告の社会的評価を形成せず、原告の名誉を毀損するものではない。

２　被告甲野らの原告に対する名誉毀損の成否
（原告の主張）
　被告春子は、平成七年九月上旬ころ、被告講談社の取材に対し、自らの発言を本誌上に掲載させることを企図して、本件春子発言部分の発言をし、右発言は本誌に掲載された。

　被告太郎は、平成七年九月上旬ころ、被告講談社の取材に対し、自らの発言を本誌上に掲載させることを企図して、本件太郎発言部分の発言をし、右発言は本誌に掲載された。

　本件発言部分は、あたかも原告が甲野市議を殺害したかのような印象を本件記事の一般読者に与えるものである。
　すなわち、被告甲野らは、被告講談社の取材に対して、原告の社会的評価を低下させることを認識しつつ右各発言をなし、よって、本件発言部分を本誌に掲載させて、原告の名誉を毀損したものである。
（被告甲野らの主張）
　被告甲野らは、被告講談社の単独取材を受けたことはなく、被告講談社の取材に対して、本件発言部分のような発言をしたことはない。
３　原告の損害等
（原告の主張）
（一）被告講談社は、平成七年九月一一日ころ、本誌約八三万部を日本全国に販売、頒布した。
　本件大見出しは、同日ころから、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞の各朝刊全国版広告欄や、全国主要都市における電車の中吊り広告にも掲載された。
（二）本誌発売後、原告の本部や東村山市内にある原告の東村山文化会館等に対し、数十回にわたる無言電話や「人殺し！」などという強迫電話が頻繁にかかってくるようになり、原告の会員が「甲野は裏で学会が殺したんだろう」「創価学会はオウムと同じ」などと知人から言われていやな思いをしたという会員からの声が数多く寄せられたりしている。
　また、原告の機関誌である聖教新聞の購読をめぐるトラブルが発生したり、原告の主催する会合において、原告の幹部が、一々、創価学会は甲野市議の死亡と全く関係ない旨を釈明しなければならなくなる等の様々な実害が発生している。
（三）被告らの名誉毀損行為によって、原告が被った損害は一億円を下らない。更に、右名誉毀損行為によって、原告の社会的評価は金銭賠償のみによっては回復できない程著しく低下したものであり、請求の趣旨どおりの謝罪広告が認容されなければ、原告の名誉を回復することはできない。

[[判決文の続き（第三 当裁判所の判断）へのリンク&gt;『週刊現代』事件/東京地裁判決2]]
----
　2009年11月24日　東京地裁判決2へのリンク切れを修正
----    </description>
    <dc:date>2009-11-24T21:54:26+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/53.html">
    <title>『週刊現代』事件/東京地裁判決2</title>
    <link>http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/53.html</link>
    <description>
      *『週刊現代』事件
***東京地方裁判所平成11年7月19日判決
[[判決文の前の部分（第一 請求、第二 事案の概要）へのリンク&gt;『週刊現代』事件/東京地裁判決1]]
----
第三　当裁判所の判断
一　事実認定
　前記争いのない事実等に加えて、証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる（証拠は事実毎に掲記する）。
１　生前の甲野市議の活動等（丙四三、弁論の全趣旨）
　甲野市議は、昭和六二年に、東村山市議会議員に初当選し、以降三期連続で当選（平成七年四月の東村山市議会議員選挙では二期連続のトップ当選）を果たしており、平成七年九月の死亡時においても同市議会の現職議員であった。
　甲野市議は、どこの政党にも所属せずに政治活動を続けていたが、原告や公明党が国政又は地方政治に悪い影響を与えることがあれば政教分離の原則からそれを排除すべきであると考えており、死亡する教年前から、原告創価学会子弟に対する東村山市職員の優先採用の疑惑や原告創価学会系企業に対する公共事業の優先発注の疑惑等の存在を指摘して東村山市議会本会議等で取上げたりする等、原告や公明党を批判する活動を行っていた。

　また、原告を批判する内容を記載したミニコミ紙「東村山市民新聞」を作成して新聞折込で配布したり、原告から脱会した者等から原告による人権侵害を受けた等との相談や救済を求められた場合には、同僚の矢野穂積東村山市議会議員（以下「矢野市議」という。）と共にそれらの者を支援したりする活動を行っていた。
　なお、当時、東村山市議会では定数二七名の内、公明党が六名の議席を有していた。
　甲野市議及び矢野市議は、普段から東村山駅の近くにある東村山市本町〈番地略〉所在の「草の根共同事務所」（以下「草の根事務所」という。）において、議員活動の執務を行っていた。
２　平成七年九月一日ころの甲野市議の動静及び同市議の死亡（丙一ないし一四、三八、四三、五〇、五一、弁論の全趣旨）
（一）甲野市議は、平成七年九月三日に高知で行われる反創価学会の市民グループのシンポジウムに参加するため、同月二日に、被告春子と共に飛行機で東京を発つ予定であった。
　なお、甲野市議は、右の飛行機の予約や高知での宿泊先の予約を仮名で行っていた。
　同月一日の午前中に被告春子が東村山市の甲野市議の自宅に電話をかけたところ、甲野市議は、被告春子に対して、正午までに市議会に宗教法人法改正を求める陳情を出しに行った後、その足で午後には都議会にも同じ内容の陳情を出すため都庁にも出かけて、その後弁護士と打ち合わせをした後東村山市に戻ってから高知での講演の原稿を準備するので、帰宅は夜遅くなる旨述べた。そして、更に、「高知でゆっくりして、月曜に帰る予定になっていたけれど、九月議会が目前で質問通告の期限があるので日曜日には帰らないといけないかもしれない。でも、孫たちには、何かおみやげを見つけて買ってきてあげたいよね。」等と述べた。
　同日の午後一〇時前に被告春子が草の根事務所に電話したところ、電話に出た矢野市議は、被告春子に対して、「さっき、お母さんから、『ちょっと気分が悪いので、休んでから来る。』という電話があったので、お母さんはたぶん自宅にいると思う。」と話した。

　その直後、被告春子は、甲野市議の自宅に電話を入れたが、誰も電話に出なかった。
　それから、被告春子は甲野市議の自宅に向かい午後一〇時二五分過ぎに到着したが、そこに甲野市議の姿はなかった。
　その後、被告春子と矢野市議は、甲野市議の安否を心配し、警察や病院に電話する等して、甲野市議の所在を探ったが、同月二日の午前二時四〇分ころ矢野市議が東村山警察署から電話連絡を受けるまで、甲野市議の行方は分からなかった。
（二）甲野市議は、同月一日の午後一〇時頃、西武池袋線東村山駅前の六階建てマンション「ロックケープハイム」の五階と六階の間の踊り場から地上に転落した。
　その後、甲野市議は、救急車で防衛医大病院に運ばれたが、翌日の午前一時に同所において死亡した。死因は肋骨が折れて肺に刺さり、出血したためのショック死であった。
　なお、甲野市議の遺書らしきものは発見されず、現場の遺留品の中から甲野市議が履いていたはずの靴は発見されなかった。
３　被告講談社の被告甲野らに対する取材（証人野田、証人久保山、乙一、二、九、一〇、一二、一三）
（一）野田洋人（以下「野田記者」という。）及び久保山雅文（以下「久保山記者」という。）は、平成七年九月当時、週刊現代の取材記者であったところ、両者とも、平成七年九月一日、週刊現代編集部から甲野市議の死亡事件について現地における情報収集を指示された。
（二）野田記者は、同月の五日から六日にかけて、草の根事務所において、甲野市議の死亡事件に関して甲野市議の娘である被告春子を取材した。
　当時、草の根事務所は、テレビ、新聞、雑誌等の記者らが集まっていて、非常に混雑した状態であった。
　野田記者は、被告春子に対して、草の根事務所の中で取材しただけでなく、被告春子が東村山駅近くのコンビニエンスストアに出かけたときに同行するなどして、取材を行った。
　被告春子は、野田記者の取材に対して、概要以下のように述べた（以下の記述は乙一〇のデータ原稿の記載による。）。
「一日の午後一〇時半頃に、母の様子を見に行きました。家にはいませんでした。事務所も誰もいなくて、ワープロの電源がついたままでした。電灯やクーラーもつけっぱなしですし、おまけに母のバッグが、中身も全て置いてあるのを見つけて、正直に言うと、もう会えないのかな、まるで坂本事件のようだなと思いました。
　自殺などではありません。これは断言できますよ。母のような人を自殺に追い込むことはできないと思います。支持者の方々も皆そう言ってますよ。それに、もし自殺するために、あのビルから飛び降りたのなら、もっと前に落ちていたはずです。あの位置は真下ですからね。
　母は議員でいるときは、闘士と書かれる事が多いですが、議員でない時の母は、子供好きな、本当に優しい人でした。器用な人で、私が小さな頃、洋服は手作りでしたし、おやつも手作りでいつも作ってくれました。
　私が小学生の頃から、母はボランティア活動を始めたのです。老人ホームへの訪問や、昼食会、子供会やＰＴＡでも活動していたと思います。
　弱い者いじめだけはやめなさい。そういう人達を守ってあげる勇気を持てるようになりなさいと、事あるごとに聞かされました。
　母の場合も、私の場合も、特に政治の世界に入るつもりはなかったのですが、あくまでも市民活動のひとつとして、その必要性があったのです。
　創価学会による政教一致を常に批判し続け、学会による被害者を支援してきた母の死を無駄にしないように生きていきます。
　母が死んだという一報がきた時、私の家の前に不審車がいたので、外に出ました。妹の悲鳴で気がついたのです。すぐに、母は殺されたんだと思いました。当然ですよ。都議選の後ぐらいから、尾行されたり、いたずら電話や、ポケベルに４の文字が並んでいたり、放火の件や、矢野さんへの暴行、そして万引きの件もありました。特に万引きの事件後は、自分の身辺に気をつけ始めました。カバンの中に、何かを入れられたら、万引きしたというレッテルを貼られますからね。家の鍵や、夜中に一人で出歩かないようにするなど、警戒はしていたのです。
　高知行きの話でも、既に航空券やホテルを偽名で予約するくらい警戒していたんですよ。これで自殺だって信じられますか。
　創価学会は、オウムと同じですよ。手口としては、まず、汚名を着せてレッテルを貼る。
そして、社会的評価を落とすのです。その後その対象となる人物が、精神的に追い込まれて自殺したふりをして殺すのです。今回で学会のやり方が良くわかりました。
　警察にしても嘘っぱちですよ。事件に関しても、協力などまるでありません。現実、警察から家には、連絡が全くなかったのですよ、矢野さんには連絡をして、何故こちら遺族には連絡しないのでしょうか。今日（六日）になって初めて、東村山署の白石課長代理から連絡があって『母さんの当日の様子を聞きたいので署まで来てくれ』というのです。おかしいんじゃないですか。今ごろですよ。何故もっと早くに連絡をくれなかったのでしょうか。
　二日の午前二時五〇分頃に、矢野さんの方に、母が亡くなったと連絡が来て、父、妹、弟と共に署に向かいました。署に到着して、母に会いたいと思っていたのですが、刑事課の刑事が、検死が終わるまで会わせてくれないのです。遺族なんだから会わせて下さいとお願いしても『ダメなんだから、ダメなんです』と受けつけてくれませんでした。
　やっと会えたのが、検死後の午前五時頃ですよ。既に母は柩に入っていて、顔しか確認できませんでした。死に顔は般若顔、怒ってる顔でした。
　その後の解剖に関しても、警察はさらさらやるつもりはなかったですよ。母と面会後、午前六時頃だと思うのですが、白石課長代理が『行政解剖をすることになりました』と言うのです。おかしいと思って、何故ですかと聞くと、『解剖に関しては検事が決めることになっている。司法解剖は事件性の高いものでないとできない。甲野さんの場合は行政解剖になった』というのです。加えて、病院も指定できないとね。彼らはこの事件に関して、事件性はなく、自殺であると決めている訳ですよ。
　その後、それでは、こちらで任意で病理解剖をしますと話しました。こちらが何か言うたびに、白石課長代理は、上の階へ行って、誰かと話をしていたようですが、こちらがやると話した病理解剖に関しても、『金がかかりますよ』と気にいらなかったようです。何度か彼は席を外して、結果として『司法解剖となりました』と答えました。何故変わったのですかと、いくら聞いても『こちらでは申し上げられない』と何も答えませんでした。

　本当に何から何までおかしいんですよ。身元の確認もさせないまま、ずっと待たされたし、救急車が来て、その後、三時間ほど生きていたにもかかわらず、何故私達を呼ばないのでしょうか。しかも防衛医大では、須田係長が母であることを確認しているんですよ。

　生前、母は『私ぐらいの市民グループレベルの人間だとやりやすいわよね』と学会に殺されるかもしれないという事は言っていました。
　当然、反学会キャンペーンをやっていて、高知のシンポジウムに出席しようとした前日にあのような事になったのですから、そこから推測される事実はひとつだと思います。」

　野田記者は，右被告春子への取材を終えた後、取材内容をまとめた以上のような内容のデータ原稿を作成し、後日、右データ原稿を週刊現代編集部の藤田康雄編集部員（以下「藤田編集部員」という。）に提出した。
（三）久保山記者は、同月五日午後四時ころ、甲野市議の夫である被告太郎の自宅を訪問した。　
　久保山記者は、被告太郎の自宅の玄関の呼出しを押して取材の申入れをしたところ、二〇歳前後の女性が現れたので、久保山記者は、その女性に対し、「週刊現代の記者ですが、今回のことでお話をお聞きしたくお伺いいたしました。」と述べた。
　すると、その女性は、「私には分かりませんので、ちょっとお待ち下さい。」と言って家の中へ誰かを呼びに戻り、その直後、被告太郎が玄関から出てきた。
　そこで、久保山記者は、被告太郎に向かって、「失礼ですが、ご遺族の方ですか。」と述べると、被告太郎は、「花子の夫の太郎です。」と述べた。
　久保山記者は、被告太郎に対して、「週刊現代の記者の久保山と申します。こういう時に大変申し訳ありませんが、今回の花子さんの事件の件でお話をお聞きしたくてお伺いしました。」と述べ、週刊現代の記者の名刺を太郎に渡した。
　被告太郎は、久保山記者が渡した名刺に目を向け、甲野市議の死亡事件に関して久保山記者の取材に応じ始めた。そこで、久保山記者は太郎に対して一五分程度の取材を行った。
　被告太郎は、久保山記者の取材に対して、概要以下のように述べた（以下の記述は乙一二データ原稿の記載による。）。
「自殺なんかじゃありません。殺されたんですよ。警察から私達にそのことに対して何の聞き込みもありませんでした。しかも、当日妻は事件現場で鍵も靴も所持していなかったんですよ。おかしいじゃないですか。
　学会だと思うけど、事件当日に妻が青白い顔で歩いているのを見たとか、私と離婚していたとか、事実でない噂が流れていると言います。
　この事件は、創価学会と公明党と警察がつるんで、妻が万引き事件で、悩み込み、それが原因となって死んだ、というシナリオを作ったのだと思いますよ。まるで、オウムがやっている一連の事件と同じことですよ。
　私は、妻がいなくなって、妻が管理していた銀行のカードや通帳が、いまだにどこにおいてあるのかわかりません。
　松戸市に私の勤務先があるんですよ。不動産関係の仕事です。
　今、心労で体の調子が悪いのです。この辺で勘弁して下さい。」
　久保山記者は、右取材後、その取材内容を以上のようにデータ原稿にまとめ、取材結果を藤田編集部員に報告した。
４　被告講談社週刊現代編集部による本件記事の作成（乙一三）
（一）藤田編集部員は、平成七年九月六日、野田記者及び久保山記者から提出された前記データ原稿のほか、甲野市議の同僚市議、甲野市議の遺体を検案した医師、原告広報室、原告現役幹部、東村山市内のゴミ処理業者等に対する取材結果が記載されたデータ原稿をもとに本件記事のタイトル案を加藤晴之編集次長（以下「加藤次長」という。）に提出した。
　被告講談社週刊現代編集部のトップである被告元木及び加藤次長は、藤田編集部員から提出されたこのタイトル案をもとに打ち合わせを行い、甲野市議の死亡原因についてその遺族が抱いていた感想を読者に忠実に伝えることを本件記事の編集方針として決定した。

（二）藤田編集部員は、本件記事の右編集方針に従い、本件記事の構成を検討し、記事の最終稿を作成した。
　被告元木及び加藤次長は、藤田編集部員から提出された右最終稿をチェックし、藤田編集部員に修正箇所を指示した。
　完成した原稿は同日中に印刷所へ入稿され、翌九月七日、ゲラをもとにして、藤田編集部員、加藤次長、被告元木の順で最終チェックをした後校了した。
二　争点１（被告講談社らの原告に対する各誉毀損の成否）について
１　一般に、雑誌における特定の記事中の記述が他人の名誉を毀損するものとして不法行為を構成するか否かは、当該記事全体の趣旨、目的等の諸般の事情を総合的に斟酌した上で、一般の読者の普通の注意と読み方を基準としてその記事の意味内容を解釈した場合、その記事が当該他人の社会的評価を低下させるものといえるかどうかによって判断すべきである（最高裁昭和二九年（オ）第六三四号同三一年七月二〇日第二小法廷判決・民集一〇巻八号一〇五九頁）。
　また、雑誌の記事による名誉毀損の不法行為は、問題とされる表現が、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば、これが事実を摘示するものであるか、またはある事実を基礎として意見ないし論評を表明するものであるかを問わず、成立し得るものである。
　そして、ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、右行為は違法性を欠くものというべきである（最高裁昭和五五年（オ）第一一八八号同六二年四月二四日第二小法廷判決・民集四一巻三号四九〇頁、最高裁昭和六〇年（オ）第一二七四号平成元年一二月二一日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二二五二頁）
。
　ところで、雑誌記事中の名誉毀損の成否が問題となっている部分について、当該部分が特定の具体的事実（以下「引用事実」という。）の存在を述べる第三者の伝聞内容を紹介、引用する形式を採用している場合にあっても、引用事実に対する修辞上の誇張ないし強調の有無・程度、引用事実部分の前後の文脈、記事の公表当時に一般の読者が有していた知識ないし経験、引用事実部分に対する筆者自身の論評の表現方法等を考慮し、当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すると、筆者自身が間接的ないしえん曲に引用事実の存在そのものを主張するものと理解されるならば、当該記事は、引用事実そのものについて事実を摘示したものと見るのが相当である（最高裁平成六年（オ）第九七八号同九年九月九日第三小法廷判決・民集五一巻八号三八〇四頁）。したがって、この場合、行為者は、引用した第三者の発言の存在はもとより、引用事実それ自体がその重要な部分について真実であることまたは真実であると信じたことに相当性があることを証明しない限り、行為の違法性阻却ないし責任阻却を主張することはできないというべきである。
２　以上を前提に、本件問題部分の表現内容が原告の名誉を毀損したものといえるかどうかについて判断する。
（一）前記認定事実によれば、本件記事は、東村山市議会の現職議員であった甲野市議の死亡原因について、自殺と断定するには不審な点があること及び甲野市議が生前原告に批判的な活動を続けていたこと等につき、甲野市議の遺族である被告甲野らへの取材等を基礎として、主に被告甲野らの原告に対するコメントを紹介、引用し、被告講談社らがその引用部分に論評を加えるという形式で構成された記事であるといえる。
　そして、本件記事の右論評部分において、被告講談社らは、原告が甲野市議を殺したとの事実を断定はしておらず、したがって、一般読者においても原告が甲野市議を殺害したとの断定的、確定的な印象までは生じ得るものとはいえない。
（二）しかしながら、（１）本件大見出し部分には、Ｂ五版三枚弱（一枚につき五段、一段三三行）の本件記事のうち、見開き頁上部二段分五一行相当という大きなスペースを割き、本文記事に使用されている活字の縦約一〇倍、横約七倍という大きな極太活字で『花子は創価学会に殺された』と記載されており、甲野市議は原告に殺害されたという被告春子の前記認定の発言内容をことさらに強調する表現方法を採用していること、（２）本件小見出し部分には、本件大見出し部分の直下に、二段抜きかつ本文記事に使用されている活字の約四倍角相当の太字ゴシック活字で「オウムのような犯行の手口」と記載し、前記認定の被告甲野らの発言の一部をことさらに強調して取上げているばかりか、特定の宗教団体が自らに批判的な活動をしていた弁護士を暗殺した疑いを持たれているという本件記事の公表当時一般読者が有していた知識を引き合いに出して、原告による甲野市議殺害の疑惑の存在を読者に強く印象づけようとする意図が読みとれる表現方法がなされていること、（３）本件記事の本文の大半は、本件発言部分を含む被告甲野らのコメント及び甲野市議の死亡に自殺にしては不審な点があることや甲野市議が生前原告に批判的な活動を続けていた事実等右コメントを裏付ける関係者の発言等で占められており、甲野市議の死亡には何ら関係していないと主張する原告関係者の発言を記載した部分は本文中僅か九行に過ぎないこと、（４）前記認定のとおり、本件記事には、本件春子発言部分に関する被告講談社らの論評として、「しかし、甲野さんの活動は創価学会にとってはかなり脅威だったようだ。」との記載があり、また本件太郎発言部分に関する被告講談社らの論評として、「甲野さんの夫・太郎氏が『妻が自殺するはずがありません。この事件は創価学会と警察によってデッチあげられたとした思えない』と憤るのも無理はない。」との記載があるほか、甲野市議の死亡原因を自殺と断定した警察の初動捜査を批判する論評の記載がなされており（甲一）、これらの論評の内容は、全体として、甲野市議の死亡に原告が関与しているとする被告甲野らの主張に好意的な内容となっていること等に照らすと、本件問題部分の表現は、筆者である被告講談社ら自身が間接的に引用事実の存在そのものを主張していると一般読者に理解されても仕方がないというべきであり、その一般読者としては、本件記事の本件問題部分の記載から、甲野市議は原告に殺害されたのではないかとの疑惑を十分に抱き得るものといわざるを得ない。
　すなわち、本件問題部分は、本誌の発行とともに、一般に公開されることにより、一般読者に対して甲野市議は原告によって殺害されたのではないかという印象を与え、もって、原告の社会的評価を相当程度低下させたというべきである。
３（一）被告講談社らは、本件記事は、甲野市議の死亡を変死と疑う見解が存在している事実、すなわち甲野市議の娘と夫が、甲野市議の死亡に原告関与の疑惑を指摘した事実をそのまま伝えたものであるから不法行為を構成しないと主張する。
　確かに、前記認定のとおり、本件各証拠によれば、被告甲野らが被告講談社の取材に応じて本件発言部分の趣旨の発言をしたことは認められる（その理由の詳細は後記のとおり）
。
　しかしながら、出版社が自ら取材した内容を記事にして公表する際に、取材された者の発言を引用する形で取材内容を記事にする場合でも、その表現方法等から見て、一般の読者にその出版社自身が間接的にその発言内容が真実であると主張するものと受け取られる可能性があるならば、その発言内容につき真実性ないし相当性が立証されない限り、公表された発言内容について名誉毀損行為としての不法行為責任を免れ得ないと解すべきことは前記のとおりである。
　被告講談社らにおいては、本件記事内で引用する被告甲野らの発言内容の記載から読者が受ける印象について十分検討し、その発言内容が被告講談社らの主張であると読み取られるおそれがないよう本件記事の中立性確保に十分配慮して表現方法を工夫し、編集すべき注意義務があったにもかかわらず、被告甲野らの発言内容のうち、原告が甲野市議を殺害したかのような印象を特に強める発言部分をことさらに取り上げて、それを本件大見出し部分及び本件小見出し部分としたほか、前記２の（二）に記載したような不適切な表現方法をあえて採用しているのであって、このように編集された本件記事の表現方法、構成、配置等に照らせば、被告講談社らにおいて被告甲野らの発言をそのまま引用したに過ぎないこと（本件記事の中立性）を根拠に名誉毀損の不法行為責任を免れることはできないというべきである。
（二）また、被告講談社らは、紛争、訴訟、抗争の報道に当たっては、当事者の言い分には相手方の社会的評価に触れる部分が必ず存在するものであるが、そのような部分をそのまま公衆に伝えたとしても、いわゆる紛争報道が民主主義社会において必要不可欠なものであることからすれば、そのような場合に報道機関は反対当事者に対する名誉毀損の責を負うものではないと主張し、本件記事は原告側と甲野市議の遺族である被告甲野ら側どちらかに偏ることのない公正中立的な紛争報道といえるものであり、また、原告を批判する活動を続けていた甲野市議の死因を巡る甲野市議の遺族と原告との紛争は公共的関心事であること等に照らせば、本件記事の掲載につき被告講談社らは名誉毀損の責を負うものではない旨主張する。
　しかしながら、被告講談社らの主張する紛争報道が民主主義社会において重要なものと位置づけられる理由は、その紛争報道によって、民主主義社会を構成する個々の市民にその紛争について的確な判断を下すに足りる必要にして十分な情報が提供されるということにある。民主主義社会に存在する様々な紛争について、市民自らが的確な判断を下すためには、紛争当事者の双方について、正確かつ十分な情報が提供されることが不可欠の前提であるからである。したがって、特定の報道が紛争報道として民主主義社会において尊重されるためには、その報道が、紛争当事者の双方について、紛争の原因、当事者の主張及びその根拠等の情報を正確かつ公平に提供していることが必要というべきである。当事者の一方のみに偏った情報を流すだけの報道は、民主主義社会において尊重されるべき紛争報道の名に値しない。
　したがって、当該紛争が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その報道の目的が専ら公益を図ることにあったと認められる場合、その報道に係る記事がその内容及び表現方法等を総合し一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断して、紛争当事者の双方の主張について、公正中立に正確かつ十分な情報を読者に提供するもの、すなわち紛争報道としての公正中立性を維持しているものと理解される場合には、報道された紛争当事者の主張の存在そのものについての真実性が立証されれば、当該報道機関が名誉毀損による不法行為責任を負うことはないと解するのが相当である。
　これを本件についてみると、本件記事が紛争報道としての公正中立性を維持していないと判断されることは前記のとおりであるから、本件記事が公正中立的な紛争報道に当たることを前提とする被告講談社らの主張は、その余の点を判断するまでもなく理由がない。

　そして、一般の読者から見て公正中立性を維持していないと判断される報道については、報道機関自身が間接的に紛争当事者の一方の主張する事実そのものを主張しているものと理解されるのであって、当該報道機関は、報道した紛争当事者の主張の存在についてはもとより、その主張内容それ自体がその重要な部分について真実であることまたは真実であると信じたことに相当性があることを証明しない限り、報道された紛争内容について名誉毀損行為としての不法行為責任を免れ得ないというべきところ、本件では本件発言部分における甲野らの主張内容それ自体についての真実性ないし相当性の立証がなされていないことは明らかである。
４　以上のとおりであるから、本件問題部分の記載は原告の名誉を毀損するものであり、したがって、被告元木は本誌の編集長として本件問題部分を含む本件記事を掲載した行為について民法七〇九条、七一〇条により名誉毀損の不法行為責任を負い、被告講談社は、被告元木の使用者として右不法行為について民法七一五条の使用者責任を負うというべきである。
三　争点２（被告甲野らの原告に対する名誉毀損の成否）について
１　被告甲野らは、被告講談社の単独取材を受けたことはなく、被告講談社の取材に対して、本件発言部分のような発言をしたことはない旨主張し、被告春子はこれに沿う供述（被告春子本人、丙四三）をする（なお、被告甲野らの右主張は本訴提起後一年以上経過した後の第七回口頭弁論において初めて主張されたものであるが、その後本件審理においては一年以上もの期間にわたり、右主張事実の有無を主な争点として、久保山証人尋問、野田証人尋問、被告春子本人尋問が実施された。）。
２　しかしながら、本件各証拠によれば、前記第三の一３（二）、（三）に認定したとおり、被告甲野らは、被告講談社の取材に応じ（以下「本件取材」という。）、それぞれ本件発言部分の趣旨の発言をしたことが認められるというべきである。その理由は以下のとおりである。
（一）本件訴訟で証拠として提出された野田記者及び久保山記者のデータ原稿（乙一〇、一二）には、前記第三の一３（二）、（三）で認定したとおりの被告甲野らに対する取材内容が記載されていることが認められる。
　ところで、一般に被告講談社で作成されているデータ原稿とは、取材の直後に取材記者自身が自身の主観を入れずに取材対象者が話した内容を忠実にそのまま客観的に記す形で作成する原稿であり、取材記者が自らの取材の結果を被告講談社の編集部門に報告するため、取材業務の過程で恒常的に作成するものであること、雑誌に掲載される記事の直接の元となる完成原稿以前の段階の資料であり、取材を受けた者の生の声を最も直接にそのまま反映している資料であることが認められる（乙一三）。このようなデータ原稿の役割及びその作成過程に照らせば、一般に取材の有無ないし取材を受けた者の発言内容等の検証においては、データ原稿の記載内容には相当の信頼が置けるものというべきであり、本件の野田記者らのデータ原稿においても、特に右の理は変わるものではない。
（二）本件のデータ原稿の記載内容は、具体的でかつ甲野市議の遺族の発言としては自然なものである。特に、野田記者のデータ原稿（乙一〇）には、甲野市議の遺体の解剖方式をめぐる遺族側と警察側とのやりとりが、被告春子の言葉で臨場感豊かに語られているほか、被告春子がまだ幼かったころの母である甲野市議の思い出が具体的に語られており、それが取材に基づかない単なる作文であるとの疑念を抱かせるような事情は全く見当たらない。
　また、その体裁においても、その記載内容を改竄したと思われるような形跡は見当たらない。
（三）野田証人及び久保山証人の各証言内容も、その内容の具体性等から見て、被告甲野らに対する取材の経過及び内容に関する限り、その大筋において信用することができるというべきである。特に、被告太郎に対する取材時の状況について供述した久保山証人の証言内容は、丙二九の一ないし五により認められる同被告の自宅の状況と符合していること、同被告宅を訪問して同被告に取材を申し込んだときの状況についての証言内容も、具体的かつ臨場感にあふれており、作り話であるとの疑いを抱かせる事情は見当たらな。
　なお、被告甲野らの代理人は、久保山証人が、平成一〇年六月八日に開かれた第一五回口頭弁論期日における法廷証言において、被告太郎を取材した日を平成七年九月五日から同月四日に変更したことを前提として、同証人が同月四日に被告太郎を取材することは客観的に不可能であることを根拠に、同証人の証言は虚偽であり、被告太郎が被告講談社から取材を受けた事実はないと主張する。しかし、久保山証人の前記取材日についての証言はもともと客観的な裏付けを示してなされたものではないし、日付についての人間の記憶は、特にその日付に結びついたエピソード等がない限り一般的に曖昧なものであることを考え併せると、久保山証人の右取材日についての証言内容に重きを置いてその証言全体の信用性を検討することは相当ではないというべきである。したがって、久保山証人が平成七年九月四日に被告太郎を取材したと証言したことを前提とする被告甲野らの代理人の主張は、その余の点を判断するまでもなく採用することはできない。
（四）以上のとおり、野田証人及び久保山証人の各証言及び供述（乙一、二）は、被告甲野らに対する取材の経過及び内容に関する限り、その大筋において信用することができるというべきであり、これに対し、被告講談社から被告甲野らが取材を受けたことはない旨述べる右被告春子の証言及び供述（丙四三）は、右両名の証言及び供述の各内容並びに前記データ原稿の内容等に照らし、信用することはできない。
３（一）そこで次に、被告甲野らが、被告講談社の取材に応じ、前記第三の一３（二）、（三）に認定したとおりの発言をしたことが、原告に対する名誉毀損としての不法行為を構成するか否かについて検討する。
（二）雑誌出版社により公表された記事による名誉毀損が問題とされる場合、その情報提供者に対し不法行為責任を問うためには、当該情報提供者に故意または過失を要するとともに、その情報提供行為と名誉を毀損したとされる当該記事との間に相当因果関係が認められることを要する。
　そして、一般に雑誌記事の編集権はその出版社が独占的に有するものであるから、雑誌出版社の取材を受けた者がその取材に対応して何らかの発言をした場合でも、公的機関による公式の記者会見を通じた情報提供の場合を除けば、出版社による裏付け取材や独自の編集作業による情報の取捨選択等の過程を経て記事が作成されるのが通常であり、被取材者としても、その発言内容がそのままの形で雑誌に掲載されるとは予見していないのが通常である。したがって、仮に被取材者が、取材側の雑誌出版社に対して第三者の社会的評価を低下させるような発言をした事実があっても、その発言行為と、その発言を取材資料として編集された記事の公表によって生じた第三者の社会的評価の低下との間には，原則として相当因果関係が欠けると解するのが相当である。
　もっとも、出版社の取材を受けた者が、取材における自らの発言をそのまま雑誌へ掲載することについて、あらかじめ出版社と意思を通じた上で、取材において第三者の社会的評価を低下させる内容の発言をしたというような特段の事情が認められる場合においては、被取材者の発言と当該記事の掲載によって生じた第三者の社会的評価の低下との間に相当因果関係を認めることができるというべきである。　
（三）これを本件についてみるに、本件取材当時、被告甲野らは被告講談社の発行する週刊現代の記者の取材であることを認識しつつ、その取材に応じて本件発言部分の趣旨の発言をしていたことから（久保山証言、乙一、二）、自らの発言内容の一部が右雑誌記事に掲載されるかもしれないことについて、被告甲野らがその認識を有していたことは推認できるものの、それ以上に、自らの発言をそのまま右雑誌記事に掲載することにつき、被告甲野らがあらかじめ被告講談社と意思を通じていた事実については、本件全証拠によってもこれを認めるに足りない。
（四）特に、被告太郎においては、本件取材当時、甲野市議の死亡に関して日常的にマスコミの取材を受けていたというわけではなく、被告講談社からの指示を受けて同被告の自宅を訪問した久保山記者の取材申込みにたまたま短時間応じたに過ぎないことが認められる（久保山証言、乙一）。
　したがって、右取材における自らの発言をそのまま雑誌へ掲載することについて、あらかじめ被告講談社と意思を通じた上で、右取材に応じたという特段の事情は到底認め難い。
（五）他方、被告春子については、本件取材当時から、甲野市議の遺族として甲野市議の死亡に原告が関与しているのではないかとの強い疑いを有しており、甲野市議の死亡直後から甲野市議の議員活動の拠点であった事務所に詰めて他のマスコミからの取材に応じ、右疑惑の存在を繰り返し指摘していたことが認められる（甲八ないし一一、丙二二、二七）
。
　したがって、被告春子は、被告講談社の取材に対しても、自らの持つ右疑いが右雑誌記事へ掲載されることを意欲していたことが窺われるところである。
　しかしながら、被告春子がいくら自らの発言内容の右雑誌記事への掲載を意欲したところで、右雑誌の編集権を発行者である被告講談社が独占している以上、被告講談社との間に意思の連絡が認められない限り、本件春子発言部分の趣旨の発言が記事として雑誌に掲載されるかどうか、掲載されるとして右発言のどの部分がどの程度のスペースで掲載されるのか、またどのような形で掲載されるのか（発言内容を引用する形で掲載するのか、発言内容を事実として掲載するのか）等を予見することは困難である。そして、被告春子と被告講談社との間に、本件春子発言部分の本誌への掲載公表について意思の連絡があった事実は、本件全証拠を総合してもこれを認めるに足りない。なお、野田証言及び乙二によれば、野田記者が、本件取材後の平成七年九月六日夜、被告春子の携帯電話に電話をかけ、本件取材内容の確認をした事実が認められる（乙二）が、これは野田記者の作成したデータ原稿（乙一〇）の正確性を確認したに過ぎず、本件春子発言部分の雑誌への掲載公表について被告春子の事前の了解を得たものではないと認められる。
　現に、前記第三の一３（二）に認定のとおり、被告春子は被告講談社の取材に対してかなり数多くの発言をしており、それらの発言の中には原告の社会的評価とは関係のない部分も多く含まれているところ、前記第三の一４に認定のとおり、被告講談社は、被告甲野らのほか、甲野市議の遺体を検案した医師や原告広報部等に対する独自の取材をした上、甲野市議の死亡原因についてその遺族が抱いていた感想を読者に忠実に伝えることを本件記事の編集方針として独自に決定し、右のような数多くの被告春子の発言の中からその一部を抜粋して本件記事の本件春子発言部分に編集し、本件記事として掲載したことが認められるのである。
　そうである以上、本件取材時における被告春子の発言と本件春子発言部分による原告の社会的評価の低下との間に相当因果関係を認めることはできないといわざるを得ない。
４　以上のとおりであるから、被告甲野らが本件発言部分の趣旨の発言をした行為は、名誉毀損による不法行為を構成しないというべきである。
四　争点３（原告の損害等）について
１　弁論の全趣旨によれば、本誌の発行部数は約八三万部であったことが認められる。
　また、甲二及び弁論の全趣旨によれば、本件大見出しは、日刊新聞紙の新聞広告や全国主要都市の電車や地下鉄の中吊り広告にも掲載されたことが認められるところ、右広告はいずれも本誌の販売促進のためになされたものであるのだから、右広告によって原告に生じた損害（社会的評価の低下）も本件記事掲載の不法行為と一応の因果関係があるものと解される。
　これらの事情及び前記一で認定した諸事情、更に、後述するとおり本件においては謝罪広告の掲載が命ぜられるものであることをも総合考慮すれば、本件記事の掲載によって原告に生じた無形の財産的損害としては二〇〇万円を認めるのが相当である。
２　原告は、損害賠償の他、名誉回復のための措置として謝罪広告の掲載を求めている。

　一般に、謝罪広告の掲載については、その性質上、その必要性が特に高い場合に限って命ずるのが相当ではあるが、以上に認定してきた本件事案の内容、原告の社会的評価の低下の程度等を総合考慮すると、原告が毀損された名誉は、右損害賠償のみでは未だ回復されていないものと認めるのが相当であり、したがって、本件ではその必要性が特に高い場合に当たるものということができる。
　そこで、被告講談社らには謝罪広告の掲載を命ずるのが相当であるが、しかしながら、本件大見出しを掲載した週刊現代の新聞広告が日刊新聞紙上に掲載されるなどして週刊現代の読者以外の者に本件記事の内容の一部が知られたとしてもその影響は間接的なものに過ぎないこと及びその他本件諸事情に照らせば、原告が請求するように日刊全国紙五紙の朝刊全国版等の紙上にまで謝罪広告の掲載を命ずるのは過大な措置といわざるを得ない。本件記事が掲載された週刊現代の紙上にのみ謝罪広告の掲載を命ずれば足りる。
　また、前記一、二認定のとおり、本件春子発言部分及び本件太郎発言部分の趣旨の発言が実際に被告春子及び被告太郎からなされたことは事実であって、本件記事はむしろそれらの発言をそのまま記事に掲載したこと、すなわち、本件記事の構成、配置、趣旨・目的等に不適切さないしその違法性が認められること、その他一切の本件諸事情に鑑みれば、原告が請求する別紙一記載のとおり謝罪広告の掲載まではその必要がなく、原告の名誉回復のための措置としては、被告講談社らに対して別紙四記載の限度で謝罪広告の掲載を命ずれば十分である。
３　以上のとおりであるから、被告講談社らに対して、別紙四記載の謝罪広告を被告講談社発行の週刊現代に別紙四記載の条件で一回掲載することを命ずるのが相当である。
五　以上の次第で、原告の本訴請求は主文一、二項の限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官　梶村太市　裁判官　潮見直之　裁判官　大寄久）
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 2009年11月24日　東京地裁判決1へのリンク切れを修正
----    </description>
    <dc:date>2009-11-24T21:53:29+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/16.html">
    <title>朝木明代市議転落死事件</title>
    <link>http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/16.html</link>
    <description>
      *朝木明代市議転落死事件
-事件の概要
　1995年(平成7年)9月1日午後10時頃、故朝木明代市議が西武東村山駅の駅前のロックケープビル（以下、「本件ビル」という。）から転落死した事件。この転落死が自殺か他殺か、他殺であるとしたら創価学会の関与があるのかが議論されている。

　この事件を捜査した警察及び検察は、「転落について他人が介在した状況はなく、犯罪性はない」「朝木の死亡には自殺の疑いが強く、他殺の確証は得られなかった」との結論を出している。

　一方、会派「草の根市民クラブ」に属する東村山市議である朝木直子氏及び矢野穂積氏は、故朝木明代市議が何者かによって殺害されたと主張しており、また、創価学会による関与を示唆している。
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*関連裁判集
　[[『週刊現代』事件]]
　[[『聖教新聞』事件]]
　[[『東村山市民新聞』事件]]
　[[救急隊事件]]　注：転落死事件の発生時の経過を知るために最適
　[[『潮』事件]]
　[[『創価新報』事件]]　注：転落死事件の発生時の経過を知るために最適
　[[『月刊タイムス』事件]]
　[[第1次FMひがしむらやま事件]]　注：故明代の遺体の上腕内側の痣に関する判決
　[[創価問題新聞事件]] :万引き事件、転落死事件についてのまとめ的な判決
　[[『東村山の闇』事件]]　：故朝木明代氏の転落死事件についての矢野穂積氏・朝木直子氏の著書「東村山の闇」の名誉毀損性に関する判決
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*事件の経過(1995年9月1日、2日)
#areaedit(only=editable)
　特に注が付されていない記載は下記の３つの文献による。
+[[救急隊事件]]東京地裁判決
+[[『創価新報』事件]]東京地裁判決
+宇留嶋瑞郎著『民主主義汚染』 ユニコン企画／発行　長崎出版／発売
　なお、矢野穂積・朝木直子著『東村山の闇』、乙骨正生著『怪死』に、これらの文献と相違する記載がある場合、注を付してその内容を記載した。矢野氏、直子氏の行動は青字で表記した。

***1995年9月1日
|午後0時30分|&amp;color(blue){矢野氏、故明代、「草の根」事務所を出て新宿へ}　（『怪死』より）|
|午後1時30分|&amp;color(blue){矢野氏、故明代、支持者とともに、東京都議会事務局に&amp;br()「宗教法人法及び関係税法の抜本改正を求める陳情」を提出}　（『怪死』より）|
|午後1時55分~午後2時|&amp;color(blue){矢野氏、故明代、知事室秘書事務担当課長と面談}　（『怪死』より）|
|午後3時|&amp;color(blue){矢野氏、故明代、病院に入院している担当弁護士と万引き事件の件で面会}　（『怪死』より）|
|午後5時過ぎ|&amp;color(blue){病院を後にする}　（『怪死』より）|
|午後7時5分前|&amp;color(blue){矢野氏、故明代、草の根事務所に到着}　（『怪死』より）|
|午後7時15分~20分頃|支持者、故明代が自宅方面に歩いているところを目撃　（『怪死』より）|
|午後8時30分頃|薬局店主、故明代が「草の根」事務所に向かっているところを目撃　（『怪死』より）|
|午後9時過ぎ|&amp;color(blue){矢野氏、草の根事務所に戻る}&amp;br()&amp;br()&amp;color(red){矢野氏が事務所に戻った時の事務所の状況（『東村山の闇』より）：&amp;br()・明かりがついている&amp;br()・鍵がかかっている&amp;br()・エアコンがついている&amp;br()・ワープロに電源が入っている&amp;br()・画面に「創価学会問題シンポジウム」のレジュメ}|
|午後9時19分|&amp;color(blue){故明代、自宅から草の根事務所に電話&amp;br()矢野氏、電話を受ける&amp;br()故明代「気分が悪いので休んでいきます」}&amp;br()　（『東村山の闇』より）|
|午後10時少し前|&amp;color(blue){直子氏、草の根事務所に電話「母を出してください」&amp;br()矢野氏「家にいるんじゃないの」&amp;br()直子氏、自宅に電話（故明代、不在）}|
|午後10時頃|ハンバーガー店の店員が本件ビルの裏のごみ置き場に行く&amp;br()人が横になっているのを見かける&amp;br()酔っ払いではないかと思い気にとめず店に戻る&amp;br()（以上、[[救急隊事件]]東京地裁判決より）|
|午後10時30分頃|&amp;color(blue){直子氏、自宅から草の根事務所に電話&amp;br()「母は自宅にもいない」}|
|同|「モスバーガー」の店長、故明代が倒れているのに気づく&amp;br()店長、何度か「大丈夫ですか」と尋ねる。&amp;br()故明代、その都度「大丈夫」と答える。&amp;br()店長：「落ちたのですか。」&amp;br()故明代、左右に顔を何度もふりながら「違う。」&amp;br()店員が「救急車を呼びましょうか。」&amp;br()故明代：「いいです。」&amp;br()（以上、[[『創価新報』事件]]東京地裁判決より）&amp;br()&amp;br()&amp;color(red){　注：矢野穂積著『東村山の闇』によると以下のとおり&amp;br()店長：「飛び降りたんですか。」&amp;br()故明代：「いいえ。」}|
|午後10時33分頃|&amp;color(blue){矢野氏、東村山署に電話　注：『東村山の闇』による&amp;br()『民主主義汚染』によると電話はない}|
|午後10時42分|店長、東村山駅前交番に通報&amp;br()Ｋ巡査、現場に駆けつける&amp;br()　（以上、[[救急隊事件]]東京地裁判決より）|
|午後10時45分|Ｋ巡査、救急車の出動を要請　（[[救急隊事件]]東京地裁判決より）|
|午後10時52分|救急車、本件ビル南側路上に到着　（[[救急隊事件]]東京地裁判決より）|
|午後11時10分頃|救急隊とＫ巡査、故明代を救急車に収容　（[[救急隊事件]]東京地裁判決より）|
|午後11時16分頃|救急車、現場を出発　（[[救急隊事件]]東京地裁判決より）|
|午後11時25分|救急車、防衛医科大学校病院に到着　（[[救急隊事件]]東京地裁判決より）|

***1995年9月2日
|午前0時30分頃|&amp;color(blue){矢野氏、東村山署に電話「明代が行方不明」}&amp;br()東村山署のＳ刑事、現場に向かう。ただし、故明代とは入れ違い。&amp;br()（以上、『民主主義汚染』より）|
|午前1時頃|故明代、死亡&amp;br()Ｓ刑事、病院着、千葉副署長に第一報&amp;br()千葉副署長、自宅で本件死亡事件の第一報を受ける&amp;br()直ちに本件現場に赴き、以後の捜査指揮に当たる&amp;br()警察犬や現場鑑識を要請、検察官に連絡等&amp;br()（以上、[[『創価新報』事件]]東京地裁判決より）|
|午前2時40分頃|&amp;color(blue){矢野氏、東村山署に再度電話}（『民主主義汚染』より）|
|午前2時50分頃|東村山署、矢野氏に電話&amp;br()「病院に運ばれた女性は故明代の可能性が高い」&amp;br()『民主主義汚染』より）|
|午前3時頃|&amp;color(blue){直子氏、矢野氏、東村山署に到着} （「怪死」より）|
|午前4時頃|故明代の遺体が東村山署に運ばれる　（「怪死」より）&amp;br()その後、故明代の遺体の検案　（[[『創価新報』事件]]東京地裁判決より）|
|午前4時45分過ぎ|直子氏や矢野氏らの確認を得て、死亡者が明代であることを確認&amp;br()（[[『創価新報』事件]]東京地裁判決より）|
|午前7時頃まで|千葉副署長、事件性は薄いとの判断&amp;br()（検察官、検視に立ち会った医師、死体の状況、関係者の供述などを総合して検討）　（[[『創価新報』事件]]東京地裁判決より）|
|午前中|ハンバーガー店長への事情聴取&amp;br()&amp;color(blue){矢野氏、草の根事務所で記者会見&amp;br()「自殺なんて絶対にするわけない。朝木は殺されたんです」&amp;br()矢野氏、記者会見にて創価学会の関与を匂わせる}（以上、『民主主義汚染』より）|
|午後2時|モスバーガー店長の共同記者会見&amp;br()注：店長は、故明代の転落直後の様子について話している&amp;br()[[　共同記者会見の反訳書へのリンク&gt;&gt;http://izukohe.jugem.jp/?eid=29]]|
|夕方|現場マンション敷地内で鍵を発見|
|&gt;|CENTER:&amp;color(red){9月2日には、故明代の遺体の司法解剖が行われている}|


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*転落死事件発生の後の経過
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　特に注が付されていない記載は下記の２つの文献による。
+[[『聖教新聞』事件]]東京地裁判決
+宇留嶋瑞郎著『民主主義汚染』 ユニコン企画／発行　長崎出版／発売

***1995年（平成7年）
|1995年9月1日|故朝木明代市議転落死事件発生|
|&gt;|CENTER:&amp;color(red){　矢野氏は警察が事務所に入るのを拒否、遺族は警察が自宅に入るのを拒否&amp;br()（注：『民主主義汚染』による）}|
|9月3日|故朝木明代市議通夜　注：『東村山の闇』による|
|9月4日|故朝木明代市議葬儀　注：『東村山の闇』による|
|&gt;|CENTER:&amp;color(red){この間、様々な週刊誌が一斉に朝木明代市議転落死事件について報道&amp;br()（夕刊フジ、日刊ゲンダイ、週刊新潮、週刊文春、週刊宝石、週刊実話、週刊現代等）}|
|9月11日|週刊現代平成7年9月23日号発売&amp;br()東村山市議『変死』の謎に迫る／夫と娘が激白！『明代は創価学会に殺された』&amp;br()注：[[『週刊現代』事件]]の対象の記事|
|9月12日|創価学会、週刊現代の編集人兼発行人、朝木大統氏（故朝木明代氏の夫）、&amp;br()直子氏を週刊現代の記事により名誉毀損を受けたとして警視庁に告訴|
|9月21日まで|平成7年9月21日付聖教新聞に記事&amp;br()「学会本部『週刊現代』編集長らを告訴」、&amp;br()「東村山市議の転落死事件で悪質なデマ報道」&amp;br()注：[[『聖教新聞』事件]]の対象の記事|
|10月5日|創価学会、講談社、朝木大統氏及び朝木直子市議を提訴（[[『週刊現代』事件]]）&amp;br()&amp;color(blue){直子氏、矢野氏、東京地検八王子支部にて信田検事に会う&amp;br()　注：『東村山の闇』による}|
|10月7日|&amp;color(blue){矢野氏、東村山署に出向いて白石刑事課長代理に会い&amp;br()転落死事件、万引き被疑事件について話す&amp;br()　注：『東村山の闇』による}|
|11月7日|&amp;color(red){自民党議員による警察への政治的圧力（その1）}&amp;br()衆議院特別委員会&amp;br()自民党議員、転落死事件について国家公安委員長に質問|
|11月25日|日比谷野音で「東村山・朝木市議殺人事件糾明集会」&amp;br()参考リンク：http://lll440lll.hp.infoseek.co.jp/2_3.html#_CMT6|
|11月30日|&amp;color(red){自民党議員による警察への政治的圧力（その2）}&amp;br()参議院特別委員会&amp;br()自民党議員、転落死事件について警察庁刑事局長に質問&amp;br()[[質問の内容はこちら&gt;&gt;http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52019228.html]]|
|12月21日|宇留嶋瑞郎氏、千葉副署長を初めて取材する&amp;br()千葉副署長「○○夫婦（注：洋品店夫婦）の小さな正義だけは信じてやってください」|
|12月22日|東村山署、被疑者不詳の殺人事件として東京地検八王子支部検察官に送致&amp;br()東村山署署長発表「転落について他人が介在した状況はなく、犯罪性はない」|
***1996年（平成8年）
|1996年4月|週刊新潮1996年4月26日号において信田検事が創価学会員であるというスクープ|
|5月20日|乙骨正生著『怪死』第１刷発行|
***1997年（平成9年）
|1997年4月14日|東京地方検察庁、不起訴処分&amp;br()東京地検次席検事最終発表&amp;br()「朝木の死亡には自殺の疑いが強く、他殺の確証は得られなかった」|
***1998年（平成10年）
|1998年3月10日|宇留嶋瑞郎著『民主主義汚染』初版発行|
***2003年（平成15年）
|11月10日|矢野穂積・朝木直子共著『東村山の闇』初版発行|
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*故明代が自殺であるとされる根拠
**1.警視庁東村山署の発表内容
・朝木の身長（160ｃｍ）なら自力で手すりを越えられる。転落現場の手すりには外側からつかまったとみられる手の跡がついており、突き落とされた形跡はない。他人が突き落としたとすれば放物線を描いておちたはずで、ビルの真下に落ちることはない。
・「大丈夫ですか」と聞かれて「大丈夫です」と答え、第１発見者に「救急車を呼びましょうか」と聞かれて「いいです」と、救急車の要請を断っている。また朝木の口から被害を訴える言葉もなかった。
・ 衣服や身体に争った跡がない。ストッキングが破れていたのは、現場まで裸足で歩いて行ったものと考えられる。また、事件の現場で、事件の前後には不審な人物や車両の目撃証言がない。

&amp;big(){現場・遺体の状況：}
　明代が倒れていた「ロックケープビル」裏には、同ビルと7,80cmの間隔をおいて隣接する駐車場との境界を仕切る高さ１２６ｃｍの金属製の柵があった。
　その柵の一部が、1.2メートルにわたって大きく駐車場に湾曲し、柵とビルの隙間の地面から潜望鏡のように突き出していた白い円筒状の排気口が、根元から折れていた。
　ビル5階と6階の間の手すりには、明代のものとは特定できないものの、外側からつかまったかたちでついた指のこすった跡が発見された。
　踊り場の手すりは五階から上へ0.9メートル、1.3メートル、1.5メートルの三段の屈折構造で乗り越える事は可能と考えられた。
　明代の遺体は両足骨折、右足大腿部裏側から臀部にかけて大きな黒いアザ、そして右側の肋骨がほとんど折れて胸部が変形、折れた肋骨が肺に突き刺さって、出血していた。頭部には外傷は見られず、足を下にした状態で、高所から落下したものと考えられる。
　遺体には、他人と争ったときによくできる皮膚の剥離や圧迫痕などはなかった。衣服にも不自然な破れやボタンが飛ぶなど人と争った形跡は見られなかった。
　ストッキングの足の裏側が一部破れており、ストッキングの破れの部分と足裏の汚れが一致していた。
　直接の死因は出血性ショック死。薬物反応も検出されなかった。
　現場と遺体の状況から、明代は踊り場の手すりの上から足を下にした状態で落下、右側胸部を柵に激突させ、その直後、足が着地するとほぼ同時に、右足大腿部から臀部にかけての部分が排気口の上にのしかかったものとみられた。
　当時、明代が着ていた薄い紺色のツーピースのズボンの右側大腿部から臀部にかけて、横向きにこすったような白い塗料のようなものが付着しており、鑑定の結果、排気口のものと一致した。

**2.東京地検の発表内容
・マンションの踊り場や着衣に争った形跡がない。
・直後に発見した飲食店従業員に「大丈夫です」と答え、「救急車を呼びましょうか」との問いに「いいです」と断っており。危害を加えられたことをうかがわせる言動もなかった。
・ 数時間前から一人で沈んだ様子で行ったり来たりする姿が目撃されている。&amp;br()「平成７年９月１日午後８時３０分頃、朝木明代が打ち沈んだ様子で歩いていた」
・ストッキングが破れていたことについては、裸足で外出した可能性が強い。

警察、検察の発表内容：
http://ranhou.hp.infoseek.co.jp/happyou.htm

**3.現場の状況
　松沢呉一氏は、転落死事件が起こった現場を取材し、現場の非常階段が自殺が可能であるような構造をしていること、及び現場のビルの周辺状況から他殺であることは考えにくいことを検証している。

参考リンク：
[[お部屋1618/自殺の現場・1 &gt;&gt;http://www.pot.co.jp/matsukuro/%e3%81%8a%e9%83%a8%e5%b1%8b1618%e8%87%aa%e6%ae%ba%e3%81%ae%e7%8f%be%e5%a0%b4%e3%83%bb1.html]]
[[お部屋1619/自殺の現場・2 &gt;&gt;http://www.pot.co.jp/matsukuro/%e3%81%8a%e9%83%a8%e5%b1%8b1619%e8%87%aa%e6%ae%ba%e3%81%ae%e7%8f%be%e5%a0%b4%e3%83%bb2.html]]

**4.[[創価問題新聞事件]]の東京高等裁判所平成21年1月29日判決
　[[創価問題新聞事件]]の東京高裁判決では、本件転落死が殺人事件（他殺）であることについての真実性について、下記のように認定されている：
「司法解剖鑑定書の記載に加えて、前記（ア）ｂ認定の明代の転落前後の状況（明代が転落前に人と争った気配はないこと、明代が転落後に意識があるのに、救助を求めていないこと、明代が落ちたことを否定したこと、明代が転落箇所から真下に落下していること等）を併せ考慮すると、明代が他人に突き落とされたもの（他殺）ではないことがうかがわれる。 
　以上によれば、本件転落死が殺人事件であると認めることは到底できず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。」

　加えて、本件転落死が殺人事件（他殺）であると信じることの相当性については、下記のように認定されている：
「本件損傷の存在からは、前記（ａ）説示のとおり、その生成原因として、明代が他人ともみ合って上腕を強くつかまれた可能性があることが認められるだけであるところ、控訴人らは、明代の転落前後の状況として、その提起した前記（ア）ｅ、ｇ等の別件訴訟の結果により、同ｂの事実を知っていたのであるから、これらの事実を無視又は等閑視して、本件損傷の存在から、本件転落死が他殺であると信じるについて相当の理由があったということはできない。」

　即ち、[[創価問題新聞事件]]の東京高裁判決では、朝木明代氏の転落死が殺人事件（他殺）であるということの真実性はおろか、殺人事件（他殺）であると信じることの相当性すら否定されている。
----
*故明代が他殺である（自殺ではない）とされる根拠
　主として、矢野穂積・朝木直子共著『東村山の闇』による。
***1.故明代の遺体の上腕内側の皮下出血
-司法解剖鑑定書
　故明代の死体については、司法解剖が行われ（1995年(平成7年)9月2日）、司法解剖鑑定書が作成されている。ただし、司法解剖鑑定書の作成日は、1998年7月21日（司法解剖から約3年後）であり、押印がない。
　司法解剖鑑定書には、故明代の遺体の両上腕内側に皮下出血がある旨の記載がある。一般的には、上腕内側の皮下出血は、他者の介在を示唆するものであり、他殺を疑わせる証拠となり得るものである。

　以下は、司法解剖鑑定書の抜粋：
&gt;ウ、 上肢に以下の損傷を認める。 
&gt;５）&amp;color(red){左上腕部後面、肘頭部の上左方４ｃｍの部を中心に、２×２．５ｃｍの紫青色皮膚変色部。左上腕部内側下１／３の部に、上下に７ｃｍ、幅３ｃｍの淡赤紫色及び淡赤褐色皮膚変色部。加割すると皮下出血を認める。} 
&gt;６）左手背部、拇指側に小豆大から小指頭大の淡赤褐色皮膚変色部３個、小指側に２×１．５ｃｍの淡赤褐色皮膚変色部を認める。 
&gt;７）左第１指中央部手背側、１．５×１ｃｍの淡赤褐色皮膚変色部。左第２指末節部手背側、１×０．５ｃｍと０．７×１．２ｃｍの淡赤褐色皮膚変色部夫々１個。左第２指中節関節部手背側、半米粒大淡赤褐色表皮剥脱。左第３指末節関節部手背側、０．７×０．５ｃｍの淡赤褐色皮膚変色部。加割すると皮下出血を認める。
&gt;８）&amp;color(red){右上腕部内部、腋窩の高さの下方１１ｃｍの部を中心に、上下に５ｃｍ、幅９． ５ｃｍの皮膚変色部を認める。加割すると皮下出血を認める。} 
&gt;９）右前腕部内側、肘頭部の高さの下方９ｃｍの部を中心に、上下に５．５ｃｍ、幅６．５ｃｍの範囲に栗粒大以下の紫赤色皮膚変色部及び１×１．６ｃｍ以下の紫青色皮膚変色部多数を認める。加割すると皮下出血を認める。 

参考リンク：
1.（旧）創価問題新聞(2002年7月8日更新)に掲載された司法解剖鑑定書へのリンク
　　http://web.archive.org/web/20020806141133/www.sokamondai.to/kaibou.htm

管理者注：このリンクに掲載された司法解剖鑑定書のテキスト版では、上記の５）において「&amp;u(){右}上腕部後面、肘頭部の上左方４ｃｍの部を中心に・・・」となっているが、これは、「&amp;u(){左}上腕部後面、肘頭部の上左方４ｃｍの部を中心に・・・」の誤り。下記の第１次FMひがしむらやま事件の東京高裁判決の記載も参照。

2.　第１次FMひがしむらやま事件の東京高裁判決へのリンク
　　http://www.geocities.jp/shiminshinbun_web/chibakousai.html


-Ｓ医師の意見書・鑑定書
　矢野市議と朝木市議は、司法解剖鑑定書に記載された上腕内側の皮下出血について、Ｓ医師に鑑定意見を依頼した。Ｓ医師は、平成18年8月20日付けで、「倒れていて、救急隊などにより担架に乗せられる際、両腕を揉まれた可能性の他、他人と揉み合って上腕を強く揉まれた可能性が推認できる。」、「転落現場で救急隊により担架に乗せられる際、両腕を揉まれた可能性の他,他人と揉み合って上腕を強く揉まれた可能性も推認できる。仮に、救急隊が現着して、担架に乗せる際、両腕を揉んだ事実がないと、或いは、救急隊現着、既に心肺停止状態であったとすると、後者の可能性が高くなる。」との意見書を作成した。

　さらに、Ｓ医師は、平成20年5月26日付けで、「左右上腕の皮下出血部は、その位置は、いずれも、自分の手の届く範囲であるが、正常の人なら、自分の上腕内側を自分で皮下出血が生ずるほど強く掴まなければならない様な事態が生ずることはあり得ない。」、「皮下出血を伴う上腕部内側の皮膚変色部が生じた原因は、自分で強く掴むとか、救急隊員が搬送する際に強く掴むとか、落下の際、手すりにより生じたことも、落下の途中で排水縦パイプに衝突して生じたこととか、落下して地面のフェンスとか、排気口との衝突で生じたこともあり得ず、従って、他人と揉み合った際に生じたことが最も考え易い。」等とした鑑定書を作成した。

参考リンク：那田尚史の部屋へようこそ　超絶全面批評 No.88 
　http://www.geocities.jp/nada123jp/criticism88.html


-[[創価問題新聞事件]]の東京高等裁判所平成21年1月29日判決における認定
　しかしながら、創価問題新聞事件の東京高裁判決では、故明代の遺体の上腕内側に皮下出血によっては、故朝木明代市議が他人に突き落とされて転落死したことまで推認できるものでないことは明らかであると認定され、更に、上記の「Ｓ医師の鑑定書の上記記載は採用することができない。」と認定されている。下記は、東京高等裁判所平成21年1月29日判決の抜粋：
「司法解剖鑑定書には、本件損傷が他人と争ってできた可能性があることをうかがわせる記載はなく、本件損傷の存在からは、Ｓ医師の意見書に記載されているとおり、その生成原因として、明代が他人ともみ合って上腕を強くつかまれた可能性があることが認められるだけであり、明代が他人に突き落とされて本件転落死したことまで推認できるものでないことは明らかである。」

-なお、Ｓ医師の意見書・鑑定書については下記のリンクも参照されたい：
　ブログマガジン　エアフォース　「エフエム東村山・東村山市民新聞併合事件最高裁判決」
　　http://pullman.blog117.fc2.com/blog-entry-114.html


***2.[[『潮』事件]]地裁判決、[[『月刊タイムス』事件]]最高裁判決
　矢野穂積市議及び朝木直子市議は、[[『潮』事件]]の東京地裁判決、及び、[[『月刊タイムス』事件]]事件の「最高裁確定判決」（実際には、東京地裁判決のこと）のうち、下記の部分が故朝木明代市議の転落死が他殺であったことを判示するものであると主張している：

-『潮』事件東京地裁判決
　「これらの事実を総合すると、なお亡明代が自殺したとの事実が真実であると認めるに足りず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。」（判決文46頁7行～）


-『月刊タイムス』事件東京地裁判決
「（イ）他方、被告会社らは、本件警察発表において、亡明代の自殺の動機として本件窃盗被疑事件の容疑で書類送検されたことが挙げられており、同書類送検に至った理由の一つが、亡明代が原告矢野と共謀してアリバイ工作を行ったことであるとのチバ副署長のインタビューが報じられていたことを主張しており、亡明代が、本件窃盗被疑事件を苦に自殺したことは真実であると主張していると解されるので、同事実が真実であるかを検討する。」 （判決書33頁22行以下）

「前記（３）イで認定した現場の状況、亡明代の死亡直前の言動、死体の状況及び関係者の供述を総合考慮すると、亡明代が自殺したことを裏付ける事情が存在することは確かである。　
　　しかしながら、他方で、証拠（甲５、２５、乙４４）及び弁論の全趣旨によれば、司法解剖の結果、亡明代の左右上腕内側部に皮膚変色が認められたこと、亡明代の事務所の鍵が、平成７年９月２日夕方になってから、本件マンションの２階踊り場付近で発見されたこと、亡明代の靴がいまだに発見されていないこと、亡明代が同年８月において本件窃盗被疑事件が冤罪であると主張して徹底的に闘う決意を表明していたことが認められ、これらの事実に照らせば、なお亡明代が自殺したと断じるにはなお疑問が残るところであり、上記亡明代が自殺したことを裏付ける事情をもって、自殺を推認するに足らず、他に亡明代が自殺したと認めるに足りる証拠はない。」（判決書34頁3行以下）

「そこで、次に、被告会社らにおいて、亡明代が、原告矢野の関与のもとに主張していたアリバイも虚偽であることが判明し、本件窃盗被疑事件を苦に自殺したことが真実であると信じるにつき相当な理由があったかを検討する。前記(3)ウ(ウ）で認定したとおり、被告宇留島は、平成7年12月22日、本件死亡事件の捜査を担当した東村山署長が、本件死亡事件は犯罪性はないと認定した旨の本件警察発表を行ったことを知ったものであるところ、警察が犯罪性の有無について公式発表を行った場合には通常の場合それが相当程度信用性があるものといえることからすれば、被告会社らにおいて、亡明代が自殺したと信じるにつき相当な理由があったと認められる。」（判決書34頁16行以下）


***3. 週刊現代記事に関する刑事告訴に関する検察官発言
　「週刊現代」平成7年9月23日号の180頁から182頁には、「東村山女性市議『変死』の謎に迫る／夫と娘が激白！『故朝木明代議員は創価学会に殺された』」と題する記事が掲載されたが、創価学会は、この記事が創価学会の名誉を毀損するものであるとして、東京地検に刑事告訴を行った。

　しかしながら、東京地検の検察官は、この刑事告訴について平成10年(1998年)7月15日に不起訴処分を行った。

　東京地検の検察官は、不起訴処分について創価学会の弁護士に電話連絡を行った。そして、矢野穂積市議は、自分は検察官が創価学会の弁護士に電話をした場に偶然居合わせており、検察官が「告訴から３年間、十二分に捜査した結果、創価学会側が事件に関与した疑いは否定できないということで、不起訴の処分をきめたんですよ」と発言したことを現認したと主張している。そして、矢野穂積市議・朝木直子市議は、この検察官発言が故朝木明代市議の転落死が他殺である根拠となるものであると主張している。


***4. 転落死直前の故明代の声の音声鑑定
　9月1日午後9時19分に故明代は、自宅から草の根事務所に電話をかけており、その電話の音声は録音されていた。矢野穂積市議、朝木直子市議は、録音された音声について鑑定を依頼した。矢野穂積市議、朝木直子市議は、音声の周波数変化は墜落寸前のパイロットの声と非常によく似ていたという鑑定結果は、故朝木明代市議の転落死が他殺であることを示す証拠であると主張している。

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*転落死事件の捜査において未解明の事項
***1. 鍵束の発見
　9月2日の夕方5時半頃、現場マンション二階の焼き肉店の店員が、マンション敷地内で故明代が持ち歩いていた鍵束を発見した（『怪死』p.33~34, 『民主主義汚染』p.169等）。鍵束は、おしぼりでくるまれた状態で発見された（[[せと弘幸ブログ『日本よ何処へ』2009年11月12日付けエントリー&gt;&gt;http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52374167.html]]）。現場マンションは、それ以前に警察犬を動員した初動捜査においてくまなく捜査されており、初動捜査の後に鍵束が発見されたことは、極めて不審である。

　ただし、転落死の捜査を指揮した千葉英司氏は、初動捜査後に鍵束が発見されたことは捜査の本筋に影響を与えるものではなく、むしろ、何者かによる捜査の撹乱の可能性もあると考えていた（『民主主義汚染』p.170）。

***2. 故明代の靴の行方
　故明代の遺体は、靴をはいていなかった。警察は、ストッキングの足の裏側が一部破れており、また、故明代の足裏が汚れていたことから、故明代が転落死の現場に裸足で行ったと判断した（『怪死』p.32）。しかしながら、故明代が普段はいていた靴は発見されず、靴の行方は不明のままである。

-警察には、転落死事件の発生の後に「草の根」事務所を訪れた記者が、「草の根」事務所において女性物の靴が脱ぎ散らかした状態であることを目撃したという情報が寄せられている（『民主主義汚染』pp.168-169）。

-一方、朝木直子氏は、現場マンションの６階で靴を見かけたという目撃情報があると述べている（2008年8月24日　政治と宗教を考えるシンポジウム）。

***3. 警察犬による臭路特定の不首尾
　故明代が転落死の現場に裸足で行ったと考えられたことから、警察は、警察犬を用いて故明代が現場に到達した経路を特定しようとした。しかしながら、警察犬は、故明代の臭路を特定することができなかった。乙骨正生氏は、臭路が特定できなかったことから、故明代が何者かによって運ばれた可能性があると主張している（『怪死』pp.32-33）。

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***更新履歴
2009年6月8日
　『東村山の闇』事件を関連裁判集に追加
　故明代が他殺である（自殺ではない）とされる根拠に記載を追加
　司法解剖鑑定書の誤記を修正

2009年11月13日
　「転落死事件の捜査において未解明の事項」の項を追加
----    </description>
    <dc:date>2009-11-14T02:13:31+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/29.html">
    <title>『月刊タイムス』事件</title>
    <link>http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/29.html</link>
    <description>
      *『月刊タイムス』事件
　平成8年1月10日付けで発行された雑誌「月刊タイムス」平成8年2月号の下記の2つの記事：
　　「『自殺』で潰えた学会陰謀説の根拠」　（本件記事1，執筆者：亡Ｇ）
　　「すべては万引き事件に始まった」　（本件記事2，執筆者：宇留嶋瑞郎氏）
により名誉を毀損されたとして，矢野穂積市議，朝木大統氏及び朝木直子市議が，月刊タイムスを発行した月刊タイムス社，編集兼発行人であるＫ，本件記事2の執筆者である宇留嶋瑞郎氏，発言が引用された洋品店の店主Ｔ，及び，発言が引用された警視庁東村山警察署副署長であった千葉英司氏が所属する警視庁を所轄する東京都に謝罪広告の掲載及び慰謝料の支払いを求めた事件。

　以下，C.I.Lによる解説
&gt;　主要な争点は『聖教新聞』や『潮』と同じく明代の万引き・矢野が関与したアリバイ工作と自殺。なお、本件裁判で月刊タイムス社側は、万引きと自殺について民事法廷として可能な限り真実性の判断を行うよう裁判所に求めた。主要部分についての原告の請求は棄却となったが、「矢野がアリバイ工作を主導した」など他の部分について名誉毀損を認定した。
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***東京地方裁判所平成15年11月28日判決
平成10年（ワ）第30308号　損害賠償請求事件
原告：矢野穂積・朝木大統・朝木直子
被告：株式会社月刊タイムス社・編集兼発行人Ｋ・宇留嶋瑞郎・洋品店店主Ｔ・東京都

　注：訴えの提起時には，本件記事1の執筆者である亡Ｇと千葉英司氏（東村山警察署元副署長）とが被告に含まれていたが，その後，亡Ｇと千葉英司氏については訴えを取り下げた。

&lt;判決&gt;
　一審の東京地裁は，原告の請求を一部認容。
　被告月刊タイムス社・編集兼発行人Ｋ・宇留嶋瑞郎氏に対し，合計140万円の支払命令。
　洋品店店主Ｔ及び東京都に対する請求は棄却。

　判決を不服として，被告月刊タイムス社・編集兼発行人Ｋ・宇留嶋瑞郎氏が控訴。
　原告矢野穂積・朝木大統・朝木直子は控訴しなかった。このため，洋品店店主Ｔ，東京都については判決が確定した。
　

　[[東京地裁判決の判決文（全文）へのリンク(PDFファイル)&gt;&gt;http://www.geocities.jp/shiminshinbun_web/times031128.pdf]]

-本件記事1（執筆者：亡Ｇ）について
|CENTER:摘示事実|名誉毀損の成否|違法性阻却事由|
|(1) 原告矢野には，司法浪人の過去があり，その頃から訴訟で他人を恫喝した。|社会的評価を低下&amp;br()（原告矢野）|真実性なし&amp;br()（相当性は主張せず）|
|(2) 原告矢野は無料で廃校舎を貸した善意の桧枝岐村に対する不当な訴訟をした。|社会的評価を低下&amp;br()（原告矢野）|真実性なし&amp;br()（相当性は主張せず）|
|(3) 原告矢野が村長や朝木明代議員の「自殺」の原因。|社会的評価を低下&amp;br()（原告矢野）|真実性・相当性主張せず|
|(4) 故朝木明代議員は『万引き常習犯』|社会的評価を低下&amp;br()（原告朝木ら）|真実性・相当性なし|
|(5) 故朝木明代議員は1900円のＴシャツを万引きするという犯罪をおかした。|社会的評価を低下&amp;br()（原告朝木ら）|相当性あり|
|(6) 複数の人物が朝木明代議員による1900円のＴシャツの万引現場を目撃した|社会的評価を低下&amp;br()（原告朝木ら）|相当性あり|
|(7) 原告矢野は偽証罪にあたる犯罪行為をした。|社会的評価を低下&amp;br()（原告矢野）|相当性あり|
|(8) 朝木議員は原告矢野と万引き隠蔽の偽証をしたが失敗し，&amp;br()&amp;space(3)これを苦に「ためらい自殺」し，警察も自殺と断定した|社会的評価を低下&amp;br()（原告矢野及び朝木ら）|相当性あり|
　株式会社月刊タイムス社・編集兼発行人Ｋは，摘示事項(4)により原告朝木らの名誉を毀損し，摘示事項(1)~(3)により原告矢野の名誉を毀損したことにつき，損害賠償責任を負うと判断。

管理者注：判決文では，(1)~(8)は，丸数字

-本件記事2（執筆者：宇留嶋瑞郎氏）について
|CENTER:摘示事実|名誉毀損の成否|違法性阻却事由|
|(1) 故朝木議員の自殺を偽って遺族らは他殺に見せかけている|社会的評価を低下&amp;br()（原告矢野のみ）|相当性あり|
|(2) 故朝木議員には「万引き癖」がある|社会的評価を低下&amp;br()（原告朝木ら）|相当性なし|
|(3) 故朝木議員は1900円のＴシャツの万引き現行犯として取り押さえられ，&amp;br()&amp;space(3)目撃者も複数いる。|社会的評価を低下&amp;br()（原告朝木ら）|相当性あり|
|(4) 司法試験浪人であった原告矢野は異常な濫訴をする「特異性格者」。|社会的評価を低下&amp;br()（原告矢野）|意見ないし評論としての域を逸脱&amp;br()（人身攻撃）|
|(5) 原告矢野は，失敗した「アリバイ工作」を主導した中心人物である。|社会的評価を低下&amp;br()（原告矢野）|相当性なし|
|(6) 原告矢野は謀略を使い，万引き事件の隠蔽を図った。|社会的評価を低下&amp;br()（原告矢野）|相当性なし|
|(7) 故朝木明代議員は原告矢野の「操り人形」|社会的評価を低下&amp;br()（原告朝木ら）|真実性なし&amp;br()（相当性主張せず）|
　株式会社月刊タイムス社・編集兼発行人Ｋ・及び宇留嶋瑞郎氏は，摘示事項(2)及び(7)により原告朝木らの名誉を毀損し，摘示事項(4)~(6)により原告矢野の名誉を毀損したことにつき，損害賠償責任を負うと判断。

管理者注：判決文では，(1)~(7)は，丸数字


-被告洋品店店主Ｔ，東京都について
　洋品店店主Ｔの届出を端緒として捜査が進められ，他の目撃者からの事情聴取の結果等を含めて，東村山署において本件窃盗被疑事件が亡明代によるものと認めて，検察官に送致したことに照らすと，洋品店店主Ｔがこのような認識に至ったことについては，洋品店店主Ｔの勝手な思い込みや不注意といった過失があるとは認められない，よって，洋品店店主Ｔの発言は，何ら違法であるということはできないと判断。洋品店店主Ｔへの請求を棄却。
　また，千葉副署長の広報は，その時期の点も含めて，捜査結果を踏まえた結果であり，不必要又は不相当に原告らの名誉を毀損したとは認められないから，その職務を遂行するについての注意義務に違反したと認めることはできず，千葉副署長の広報が違法であるということはできないと判断。東京都への請求を棄却。


-東京地裁判決抜粋
&gt;第３　争点に対する判断
&gt;　…
&gt;２　争点(2)について
&gt;(4)本件記事１
&gt;　…
&gt;ウ　摘示事実⑦　（管理者注：原告矢野が亡明代の虚偽のアリバイ工作に関与するという違法行為を犯したという事実の摘示について）
&gt;(ア)　まず，原告矢野が亡明代の虚偽のアリバイ工作に関与するという違法行為を犯したことが真実であるかを検討する。
&gt;　前記(3)認定の事実によれば，洋品店店主Ｔが犯人と亡明代の同一性を間違える可能性は極めて低く，目撃者も３名存在することから，本件窃盗被疑事件の犯人は亡明代ではないかという疑いが相当の根拠をもつものということができる。そして，そのような疑いが，ひいては，本件窃盗被疑事件があったとされる時刻に，亡明代が本件レストランで原告矢野と食事をしていたとのアリバイが虚偽ではないかとの疑いを招き得るところであり，さらに，亡明代が平成7年7月4日の取調べにおいて，自らの上記アリバイを裏付けるものではない本件ジャーナルを警察に対して任意提出して，上記アリバイを主張していたこと前記(3)ア認定のとおりであり，原告矢野が，4通もの詳細な陳述書を提出し，本人尋問において供述もしているにもかかわらず，本件レストランにおいて亡明代と食事をした際の状況について具体的に述べないのは不自然であることといった，亡明代が虚偽のアリバイ主張をしていたことをうかがわせる事情が存在することは，否定できない。
&gt;　しかしながら，前記(3)認定の事実，原告矢野が亡明代とともに政治活動をしていた事実，及び原告矢野と一緒に本件レストランで食事をしていたという上記アリバイの内容を併せ考慮しても，原告矢野が亡明代の虚偽のアリバイ工作に関与したとまで認定することは，難しいといわざるを得ないのであって，他にこの事実を認めるに足りる証拠はない。

&gt;(イ)　次に，被告会社らにおいて，原告矢野が亡明代の虚偽のアリバイ工作に関与するという違法行為を犯したことを真実と信じるにつき相当の理由があったかを検討する。
&gt;　前記アのとおり，被告会社らにおいて，相当の根拠をもって，亡明代が本件窃盗被疑事件の犯人であると確信していたこと，本件広報１及び２の後，警察は亡明代のアリバイは信用できないと判断した旨を報じた新聞もあったこと（乙15）に加えて，前記(3)アで認定したとおり，亡明代がアリバイを主張していたにもかかわらず本件窃盗被疑事件は検察官送致されており，それは結局のところ，警察が亡明代の主張するアリバイを信用しなかったためといえることに照らせば，被告会社らにおいて，亡明代が虚偽のアリバイ主張をしていたと信じるにつき相当の理由があったと認められる。
&gt;　そして，原告矢野が日頃亡明代とともに政治活動をしており，被告宇留嶋も当然これを認識していたと認められること，及び原告矢野と一緒に本件レストランで食事をしていたという上記アリバイの内容に照らせば，被告会社らにおいて，原告矢野が亡明代の虚偽のアリバイ工作に関与したと信じるにつき相当の理由があったと認められる。
&gt;　なお，被告宇留嶋が千葉副署長に対し直接取材を行わなかったという事情及び原告矢野に対し直接取材を行わなかったという事情があるものの，前者は，千葉副署長に対する２回の取材申込みを断られたためであると認められ（前記(3)ウ(ウ)），また，後者は，本件雑誌発売時までに，原告矢野の言い分が広く出回っていたためであると認められること（前記１(1)ア）に照らせば，上記の直接取材を行わなかったとの事情は，上記認定を左右するものではないというべきである。

&gt;エ　摘示事実⑧　（管理者注：亡明代が，原告関与のもとに主張していたアリバイも虚偽であることが判明し，本件窃盗被疑事件を苦に自殺したという事実の摘示について）
&gt;（ア）　被告会社らは，本件記事１につき，それが万引きやアリバイ工作の失敗が亡明代の自殺の原因であると読み取れるとしても，それは事実に即した論評であり，当該論評を基礎づける事実が真実又は真実相当性を有する旨主張する。
&gt;　しかし，摘示事実⑧は，亡明代が，原告矢野の関与のもとに主張していたアリバイも虚偽であることが判明し，本件窃盗被疑事件を苦に自殺したことが明らかになった旨記載するものであり，証拠等をもってその存否を決することが可能な事項を主張するものと理解されるので，摘示事実⑧は事実を摘示するものと見るのが相当であり，これが事実摘示ではなく論評であるとする被告会社らの主張は理由がない。

&gt;（イ）　他方，被告会社らは，本件警察発表において，亡明代の自殺の動機として本件窃盗被疑事件の容疑で書類送検されたことが挙げられており，同書類送検に至った理由の一つが，亡明代が原告矢野と共謀してアリバイ工作を行ったことであるとの千葉副署長のインタビューが報じられていたことを主張しており，亡明代が，本件窃盗被疑事件を苦に自殺したことは真実であると主張していると解されるので，同事実が真実であるかを検討する。 
&gt;　前記（３）イで認定した現場の状況，亡明代の死亡直前の言動，死体の状況及び関係者の供述を総合考慮すると，亡明代が自殺したことを裏付ける事情が存在することは確かである。　
&gt;　しかしながら，他方で，証拠（甲５，２５，乙４４）及び弁論の全趣旨によれば，司法解剖の結果，亡明代の左右上腕内側部に皮膚変色が認められたこと，亡明代の事務所の鍵が，平成７年９月２日夕方になってから，本件マンションの２階踊り場付近で発見されたこと，亡明代の靴がいまだに発見されていないこと，亡明代が同年８月において本件窃盗被疑事件が冤罪であると主張して徹底的に闘う決意を表明していたことが認められ，これらの事実に照らせば，なお亡明代が自殺したと断じるにはなお疑問が残るところであり，上記亡明代が自殺したことを裏付ける事情をもって，自殺を推認するに足らず，他に亡明代が自殺したと認めるに足りる証拠はない。
&gt;　そこで，次に，被告会社らにおいて，亡明代が，原告矢野の関与のもとに主張していたアリバイも虚偽であることが判明し，本件窃盗被疑事件を苦に自殺したことが真実であると信じるにつき相当な理由があったかを検討する。前記(3)ウ(ウ）で認定したとおり，被告宇留島は，平成7年12月22日，本件死亡事件の捜査を担当した東村山署長が，本件死亡事件は犯罪性はないと認定した旨の本件警察発表を行ったことを知ったものであるところ，警察が犯罪性の有無について公式発表を行った場合には通常の場合それが相当程度信用性があるものといえることからすれば，被告会社らにおいて，亡明代が自殺したと信じるにつき相当な理由があったと認められる。そして，被告会社らにおいて，原告矢野が亡明代の虚偽のアリバイ工作に関与したと信じるにつき相当の理由があったと認められるのは，前記ウのとおりであり，また，被告宇留嶋が千葉副署長に対し直接取材を行わなかったのは，本件警察発表後に再度取材申込みをしたが，断られたためであったこと（前記(3)ウ(ウ)），被告宇留嶋が原告らに対し直接取材を行わなかったのは，本件雑誌発売時までに，原告らの言い分が広く出回っていたためであったこと（前記１(1)ア及びエ）を総合考慮すると，被告会社らにおいて，亡明代が，原告矢野の関与のもとに主張していたアリバイも虚偽であることが判明し，本件窃盗被疑事件を苦に自殺したことが真実であると信じるにつき相当な理由があったと認められる。


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***東京高等裁判所平成16年9月29日判決
平成16年（ネ）第129号　損害賠償請求控訴事件
控訴人：株式会社月刊タイムス社・編集兼発行人Ｋ・宇留嶋瑞郎
被控訴人：矢野穂積・朝木大統・朝木直子

&lt;判決&gt;
　控訴人の控訴を棄却。東京地裁による月刊タイムス社・編集兼発行人Ｋ・宇留嶋瑞郎氏に対する合計140万円の支払命令が維持された。

　控訴審においては，本件記事１の摘示事項(1)~(4)，並びに，本件記事２の摘示事項(2)及び(4)~(7)（即ち，株式会社月刊タイムス社・編集兼発行人Ｋ・宇留嶋瑞郎が不服を申し立てた部分について判断するために必要な部分）について審理された。
　東京高裁は，(a)被控訴人矢野が多数の民事訴訟等を提起していることは前示のとおりであるが、これをもって、被控訴人矢野が正当性のない訴訟提起を平然と行うことにより他人に圧力を掛けることをもいとわない人物であると信ずるについて相当の理由となるものであるということはできず、他に相当性を認めるに足りる的確な証拠はない，(b) 被控訴人（原告）矢野がアリバイ工作に関与したのに留まらず，主導的に考え出したとまで信じることに相当の理由があったとはいえない，(c) 被控訴人矢野が亡明代にアドバイスする立場にあったことはうかがえるが，亡明代が被控訴人矢野の「操り人形」であったとまで信じることに相当の理由があったとはいえない等，東京地裁と同様の判断を示し，控訴を棄却した。

　判決を不服として，月刊タイムス社・編集兼発行人Ｋ・宇留嶋瑞郎氏は，上告及び上告受理の申立てを行った。


-原告矢野穂積・朝木大統・朝木直子が控訴をしなかったことの効果
　原告矢野穂積・朝木大統・朝木直子は控訴しなかったので，被告洋品店店主Ｔ及び東京都に対する請求については東京地裁判決が確定した。

　加えて，原告矢野穂積・朝木大統・朝木直子が控訴しなかったことにより，本件記事１の摘示事項(5)~(8)，並びに，本件記事２の摘示事項(1) 及び(3)については，控訴審では審理の対象になっていない。

&amp;u(){本件記事１の摘示事項(5)~(8)の内容}
　摘示事項(5)　故朝木明代議員は1900円のＴシャツを万引きするという犯罪をおかした。
　摘示事項(6)　複数の人物が朝木明代議員による1900円のＴシャツの万引現場を目撃した。
　摘示事項(7)　原告矢野は偽証罪にあたる犯罪行為をした。
　摘示事項(8)　朝木議員は原告矢野と万引き隠蔽の偽証をしたが失敗し，これを苦に「ためらい自殺」し，警察も自殺と断定した。

&amp;u(){本件記事２の摘示事項(1)及び(3)の内容}
　摘示事項(1) 故朝木議員の自殺を偽って遺族らは他殺に見せかけている。
　摘示事項(3) 故朝木議員は1900円のＴシャツの万引き現行犯として取り押さえられ，目撃者も複数いる。


-東京高裁判決
&gt;第１　当事者の求めた裁判
&gt;１　控訴人らは、「原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。被控訴人らの請求をいずれも棄却する。」との判決を求めた。
&gt;２　被控訴人らは、控訴棄却の判決を求めた。
&gt;
&gt;第２　事案の概要
&gt;１　本件は、被控訴人らが、平成８年１月１０日付で発行された雑誌「月刊タイムス」平成８年２月号（以下「本件雑誌」という。）に、「『自殺』で潰えた学会謀略説の根拠」との見出しが付された別紙Ａの記事（以下「本件記事１」という。）及び「すべては万引き事件に始まった」との見出しが付された別紙Ｂの記事（以下「本件記事２」という。）を掲載されたことにより、被控訴人らの名誉を毀損されたとして、本件雑誌を発行した被控訴人らの名誉を毀損されたとして、本件雑誌を発行した控訴人株式会社月刊タイムス社（以下「控訴人会社」という。）、本件雑誌の編集発行人である控訴人Ｋ（以下「控訴人Ｋ」という。）及び本件記事２の執筆者である控訴人宇留嶋瑞郎（以下「控訴人宇留嶋」という。）に対し、不法行為に基づき謝罪広告の掲載、本件記事１につき総額３００万円、本件記事２につき総額２００万円の損害賠償金及びその遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
&gt;　原審が、別紙Ａ（本件記事１）の①ないし④の記事について名誉毀損を認めて総額７０万円の損害賠償金、別紙Ｂ（本件記事２）の②、④ないし⑦の記事について名誉毀損を認めて総額７０万円の損害賠償金及びこれらに対する遅延損害金の限度で請求を認容したため、これを不服とする控訴人らが、控訴をした（なお、原審では、被控訴人らは、Ｔ（※洋品店店主）及び東京都に対しても同様の請求をしていたが、これらについて原審は請求棄却の判決をし確定している。）。
&gt;
&gt;２　前提事実、争点、当事者の主張は、原判決６頁７行目の「別紙５」を本判決添付の「別紙Ａ」に、同８行目の「別紙６」を同「別紙Ｂ」にそれぞれ改め、当審における主張を次のとおり付加するほかは、原判決「事実及び理由」欄の第２に記載の控訴人らに関する部分のとおりであるから、これを引用する。
&gt;
&gt;（控訴人らの当審における主張）
&gt;（１） 本件各記事によって亡朝木明代（以下「亡明代」という。）の社会的評価の低下があったとしても、その遺族である被控訴人朝木大統（以下「被控訴人大統」という。）及び被控訴人朝木直子（以下「被控訴人直子」という。）の社会的評価を低下させるものではない。
&gt;（２） 「矢野氏は何かあるとすぐに訴訟で相手を恫喝するのが癖であったようだ」とする本件記事１の摘示事実①は、正当性のない訴訟を平然と行うとまでいうものではないから、被控訴人矢野穂積（以下「被控訴人矢野」という。）の社会的評価を低下させるとまではいい得ない。
&gt;（３） 本件記事１の摘示事実②は、●●●村の廃校社が大雪で倒壊したため、置いてあったキャンプ道具が使用不能になったとして、被控訴人矢野が、損害賠償請求訴訟を提起したという事実を摘示し、訴えられた村長が困惑したのはいうまでもないという論評にわたる記事であるから、これによって被控訴人矢野の社会的評価を低下させるものではない。
&gt;（４） 本件記事１の摘示事実①②は真実であり、仮にそうでないとしても、控訴人らは、真実であると信ずるについて相当の理由があった。
&gt;（５） 本件記事１の摘示事実③は、「矢野氏の周辺で２件の自殺という悲劇が起こった」という事実を摘示したものにすぎず、被控訴人矢野が自殺の原因である旨を指摘したものではないから被控訴人矢野の社会的評価を低下させるものではない。
&gt;（６） 亡明代が「万引きの常習犯であったという噂」「『万引き癖』が噂された」とする本件記事１の摘示事実④及び本件記事２の摘示事実②、「アリバイ工作の中心人物は矢野氏」とする本件記事２の摘示事実⑤⑥については、控訴人らは真実であると信ずるについて相当の理由があった。
&gt;（７） 「明代市議は矢野氏の操り人形であった」とする本件記事２の摘示事実⑦は真実であり、仮にそうでないとしても、控訴人らは、真実であると信ずるについて相当の理由があった。
&gt;（８） 「人を攻撃することによってしか社会とつながりをもてない特異性格社」とする本件記事２の摘示事実④は、被控訴人矢野に対する控訴人宇留嶋の意見ないし論評であり、その基礎となる事実は真実であるか、真実であると信ずるについて相当の理由があり、論評としての域を超えるものではない。さらに、被控訴人矢野が従前行ってきた言動に照らすと、その法的保護を求めることは信義則上許されず、権利の濫用である。
&gt;
&gt;（被控訴人らの当審における主張）
&gt;（１） 本件記事１の摘示事実②につき、控訴人らは、契約内容を変更し火災保険事項を追加するなど責任を明確化して賃貸借契約を締結することを●●●村が被控訴人矢野に請求した事実など、取材すれば直ちに判明する客観的事実を全く取材することなく風評だけで記事にしたものである。そのことは、原審における控訴人宇留嶋の供述や甲３７～４３により明らかであり、真実性のないことはもちろん、相当性のないことも明らかである。
&gt;（２） 控訴人らの信義則違反・権利濫用の主張は趣旨不明の独自の見解であり、過去に控訴人らと被控訴人らとの間には何ら紛争は存在しておらず、裏付け取材をしないで一方的に被控訴人らの名誉を毀損した控訴人らが上記主張をすることは失当である。
&gt;
&gt;第３　当裁判所の判断
&gt;１　当裁判所は、原審の認容する限度で被控訴人らの請求は理由があると判断する。その理由は、以下のとおり付加訂正するほかは、原判決「事実及び理由」欄の第３の控訴人らに関する部分（原判決１０頁１０行目から４０頁１４行目まで、及び同４４頁１７行目から２６行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。
&gt;
&gt;（１） 原判決１１頁１３行目の「等しい」、同１３頁１０行目の「等しい」及び同１７頁６行目の「等しい」の次にそれぞれ「との印象を与えるものである」を加える。
&gt;（２） 原判決１３頁２５行目の末尾に「この点につき、控訴人らは、当審において、本件記事１の摘示事実②は、被控訴人矢野が損害賠償請求訴訟を提起したという事実を摘示し、訴えられた村長が困惑したのはいうまでもないという論評にわたる記事であるから、これによって非控訴人矢野の社会的評価を低下させるものではない旨をいうが、その文脈全体からすれば、摘示事実②が上記認定の印象を一般読者に与えるものであり、控訴人らの主張を採用することはできない。」を加える。
&gt;（３） 原判決１４頁７行目の末尾に「この点につき、控訴人らは、当審において、本件記事１の摘示事実①は被控訴人矢野が正当性のない訴訟を平然と行うとまでいうものではないから、同人の社会的評価を低下させるものではない旨をいうが、上記認定事実に加え、摘示事実①には『何かあるとすぐに訴訟で相手を恫喝するのが癖であった』という表現が用いられていることからすれば、一般の読者に対し、被控訴人矢野が正当性のない訴訟提起を平然と行うことにより他人に圧力を掛けることもいとわない人物であるとの印象を与えるものであり、被控訴人矢野の社会的評価を低下させるものというべきであって、控訴人らの前記主張を採用することはできない。」を加える。
&gt;（４） 原判決２９頁１９行目の「認められる。」の次に「そして、控訴人らが、相当性の立証として提出した控訴人宇留嶋の陳述書（乙２０）には、控訴人宇留嶋が執筆した本件記事２に関してのみならず、本件記事１に関する取材状況についての陳述が記載されていることが認められる。」を加える。
&gt;（５） 原判決２９頁２２行目の「見解を述べた」を「見解を述べ、これに基づいて本件記事が掲載された」に改める。
&gt;（６） 原判決２９頁２５行目から２６行目の「考えられるため」の次に「（本件において、代表者であり、編集兼発行人である控訴人Ｋにおいて、控訴人宇留嶋と異なる認識であったとの主張立証はない。）」を加える。
&gt;（７） 原判決３６頁２行目から４行目までを「これにつき、控訴人らにおいて、本件記事１の摘示事実②が真実であると信ずるにつき相当の理由があった旨を主張するが、乙４８、原審における控訴人宇留嶋の供述によっても、控訴人宇留嶋は東村山市の複数の人間から事情を聴取したにとどまり、被控訴人矢野の側に対する反面取材はしなかったこと、現地の関係者に取材したのは本件雑誌が出版された後である平成１０年であるにすぎないというのであり、摘示事実②の重要な部分が真実であると信ずるにつき相当な理由があったと認めることはできない。」に改める。
&gt;（８） 原判決３６頁２３行目の「摘示事実①」の前に「後記の乙２２、２５、丙２により認められる事実を考慮しても、」を加える。
&gt;（９） 原判決３６頁２６行目から３７頁２行目までを「そこで、控訴人らにおいて、本件記事１の摘示事実①が真実であると信ずるにつき相当の理由があったかについて検討する。控訴人らは、被控訴人矢野がさしたる根拠もなく訴訟を提起する人物であると信じた根拠として、被控訴人が暴行を受けたことに基づく損害賠償請求訴訟である「（※少年）Ｉ事件」「超党派でつくる新聞」事件における当該事件被告大橋朝男の尋問結果、一審被告であったＴ（※洋品店主）に対する被控訴人矢野の言動を挙げる。しかし、証拠（乙２２，２５，丙２）によれば、Ｉ事件は、平成１０年に被控訴人矢野が提起したものであり、また、「超党派でつくる新聞」事件における被告大橋朝男の尋問結果中には、被控訴人矢野から「裁判を起こすぞ」と言われたことがある旨を供述する部分があるが、同人の尋問は平成１２年４月６日に実施されたものである。さらに、一審で被告であったＴの別件訴訟における本人尋問調書中には、被控訴人矢野がＴの経営する洋品店を訪れて、被控訴人矢野から「訴えられるぞ」との言動をされた旨を供述する部分があるが（丙２）、この尋問は平成１１年１１月１５日に実施されたものであり、いずれも、本件雑誌が出版された平成８年よりも後であるから、控訴人らの相当性判断の起訴とはなり得ないことが明らかである。そして、被控訴人矢野が多数の民事訴訟等を提起していることは前示のとおりであるが、これをもって、被控訴人矢野が正当性のない訴訟提起を平然と行うことにより他人に圧力を掛けることをもいとわない人物であると信ずるについて相当の理由となるものであるということはできず、他に相当性を認めるに足りる的確な証拠はない。」に改める。
&gt;（１０） 原判決３８頁６行目から１４行目までを「そして、被控訴人矢野が、本件窃盗被疑事件は創価学会の関係者による謀略であるとマスコミに対して積極的に発言し、被控訴人矢野のその旨の発言が報道されていたものであり（甲９、乙１９）、控訴人宇留嶋においても当然そのような事実を認識していたと認められ、この点が被控訴人矢野がアリバイ工作に関与したことをうかがわせる事情となり得ることは否定できないが、その事情を併せ考えてもなお、本件記事２の摘示事実⑤及び⑥の主要部分である、被控訴人矢野が亡明代の悪質なアリバイ工作に関与したにとどまらずこれを主導的に考え出したとの事実について、控訴人会社らにおいて、これを真実であると信ずるにつき相当の理由があったということはできず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。」に改める。
&gt;（１１）原判決３９頁１１行目から１３行目までを「そこで、控訴人らにおいて、本件記事２の摘示事実⑦が真実であると信ずるにつき相当の理由があったかについて検討する。控訴人らは、相当性の根拠として、アリバイ工作について被控訴人矢野が積極的、主導的に虚偽のアリバイを主張し続けていること、亡明代は議員でなかった被控訴人矢野の指導を受け、被控訴人矢野が亡明代に代わって議員活動していたことは他の市議や行政にも顕著であったこと、被控訴人直子が市議会議員に当選しながら、松戸市に転出したことを理由に辞退し議席を被控訴人矢野に譲った事実も被控訴人矢野と亡明代の力関係を表していることを主張する。そして、これに沿う乙１３の１（木内市議の陳述書）、乙２０（控訴人宇留嶋の陳述書）はあるが、乙１３の２（超党派でつくる新聞）によっても、「朝木議員から提出された質問通告書の内容について、議員が質問してもほとんどいつも朝木議員と一緒にいる『東村山市民新聞』の代表者が口を出して、あたかも同代表者が質問通告したかのような振舞いが多々見受けられる状況です。」と記載されているにとどまり、上記新聞が、亡明代と対立する立場の発行する新聞であること（弁論の全趣旨）、被控訴人直子が被控訴人矢野に議席を譲渡したからといって、直ちに亡明代が被控訴人矢野の操り人形であったと断定することは相当ではないこと、前記認定のとおり、アリバイ工作について被控訴人矢野が亡明代の市議としての政治活動に際し、種々アドバイスする立場にあったことはうかがえるものの、亡明代が議員として自主的判断能力を持たず、被控訴人の意のままに行動する「操り人形」であると摘示事実⑦につき、控訴人らにおいて、真実であると信ずるにつき相当の理由があったと認めるには足りないというべきであり、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。」に改める。
&gt;（１２）原判決４０頁９行目の末尾に「なお、控訴人らは、本件記事２の摘示事実④について、被控訴人矢野が、従前、行ってきた言動に照らせば、法的保護を求めることは信義則に反し、権利の乱用である旨を主張するが、本件雑誌が出版される前に、被控訴人矢野が、控訴人らに対し、非難中傷等の行為を行った事実は認められないのであり、被控訴人矢野の他のメディアへの発言行為等を捉えて、控訴人らが本件雑誌の出版に基づく名誉毀損行為につき、被控訴人矢野が損害賠償請求等を行うことが信義則に違反したり、権利の濫用となるものではないから、控訴人らの上記主張を認めることはできない。」を加える。
&gt;
&gt;２　よって、主文のとおり判決する。
&gt;
&gt;東京高等裁判所第１２民事部　

----
***最高裁判所平成17年5月13日決定
平成17年（オ）第63号
平成17年（受）第86号
上告人兼申立人：　株式会社月刊タイムス社・編集兼発行人Ｋ・宇留嶋瑞郎
被上告人兼相手方：　矢野穂積・朝木大統・朝木直子

&lt;決定&gt;
　いわゆる三行決定により，株式会社月刊タイムス社・編集兼発行人Ｋ・宇留嶋瑞郎の上告を棄却し，また，不受理を決定した。

　＊＊＊最高裁決定全文＊＊＊
　　　　決　定
　本件上告を棄却する。
　本件を上告審として受理しない。
　上告費用及び申立費用は，上告人兼申立人らの負担とする。

　　　　理　由
１　上告について
　民事事件について最高裁判所に上告をすることを許されるのは民訴法３１２条１項又は２項の所定の場合に限られるところ，本件上告理由は，違憲及び理由の不備・食違いをいうがその実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって，明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

２　上告受理申立てについて
　本件申立ての理由によれば，本件は，民訴法３１８条１項により受理すべきものとは認められない。

　よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり決定する。

----
-草の根市民クラブによる『月刊タイムス』事件東京地裁判決の解釈
　東村山市民新聞公式サイトによると，矢野穂積市議及び朝木直子市議は，『月刊タイムス』事件の判決が最高裁において確定したことにより，宇留島瑞郎が2005年5月13日以降に朝木明代議員が「万引き苦に自殺した」と記述することは一切許されず，そのような記述をする場合は不法行為が成立すると主張している。

#html2(){&lt;div class=&quot;kwout&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kwout.com/cutout/u/pj/2a/z8p_bor.jpg&quot; alt=&quot;http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/&quot; title=&quot;東村山市民新聞&quot; width=&quot;463&quot; height=&quot;498&quot; style=&quot;border: none;&quot; usemap=&quot;#map_upj2az8p&quot; /&gt;&lt;map id=&quot;map_upj2az8p&quot; name=&quot;map_upj2az8p&quot;&gt;&lt;area coords=&quot;82,476,273,490&quot; href=&quot;http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page223.html&quot; alt=&quot;&quot; shape=&quot;rect&quot; /&gt;&lt;/map&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 10px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/&quot;&gt;東村山市民新聞&lt;/a&gt; via &lt;a href=&quot;http://kwout.com/quote/upj2az8p&quot;&gt;kwout&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;}


-下記は，管理人Ｐ２Ｃの考察である。
　名誉毀損訴訟においては相当性の判断については，名誉毀損とされる行為がなされた時点における行為者の認識が問題になる。そして，『月刊タイムス』事件の各判決においては，平成8年1月10日（『月刊タイムス』事件の対象記事の発行日）における宇留嶋瑞郎氏の認識に基づいて，故朝木明代氏が「万引きを苦に自殺した」という事実を真実であると信ずることの相当性が判断されているに過ぎない。『月刊タイムス』事件の各判決は，宇留嶋瑞郎氏が今後において故朝木明代氏が「万引きを苦に自殺した」という事実を摘示した場合についての不法行為の成否を判示するものでない。よって，『月刊タイムス』事件の各判決から，「宇留島瑞郎が2005年5月13日以降に朝木明代議員が「万引き苦に自殺した」と記述することは一切許されず，そのような記述をする場合は不法行為が成立する」という結論を導き出せないことは明らかである。

　また，『月刊タイムス』事件の各判決は，今後，宇留嶋瑞郎氏以外の第３者が同様の事実を摘示した場合についての不法行為の成否を判示するものでもない。第３者が，今後，亡明代が万引き被疑事件を苦に自殺したという事実を摘示した場合については，事実を摘示した時点における当該第３者の認識が問題になるとしかいえない。

　しかしながら，合理的な根拠を提示した上で，故朝木明代氏が「万引きを苦に自殺した」という意見ないし論評を表明した場合には，提示した根拠が真実であるか，そうでなくても真実であると信じるのに相当な理由があれば，人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱したものでない限り，名誉毀損による不法行為は成立しないと考えられる。なぜなら，真実性・相当性の立証の対象となるのは意見ないし論評の内容そのものではなく，意見ないし論評の前提となる事実の重要な部分であるからである。

　したがって，管理人のＰ２Ｃとしては，故朝木明代氏の万引き被疑事件及び転落死事件について言及する場合には，
(1)　個人的な「意見」であることを明記すること，及び，
(2)　意見の根拠として，確実なソースを提示すること
を強く推奨する。警察及び検察によって公式に発表された事実，並びに，判決において認定された事実については，特段の事情がない限り，真実と信じることの相当性が認められることは知っていてよい。

　なお，死亡当時に市議会議員であった故明代に関する意見ないし論評について公共性・公益性が認められることは，ほぼ確実である。
----
***更新履歴
-2009年5月21日
　東京高裁判決及び最高裁決定の記載を追加
　提訴の当初の被告に千葉英司氏及び本件記事1の執筆者である亡Ｇが含まれている旨を追記。
　故朝木明代氏が「万引きを苦に自殺した」と記述した場合の不法行為の成立性についてのＰ２Ｃ個人の考察を全面的に改定。

-2009年10月16日
　東京高裁判決の抜粋を追加。
　東京高裁判決の判示事項の説明を改定。

-2009年10月27日
 東京高裁判決の「第１　当事者の求めた裁判」「第２　事案の概要」を追加。
　[[りゅうオピニョン&gt;&gt;http://blog.livedoor.jp/ryuopinion/archives/51271373.html]]のりゅうさん、ありがとうございます。
----    </description>
    <dc:date>2009-10-27T23:40:53+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/28.html">
    <title>『東村山通信クラブ』事件</title>
    <link>http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/28.html</link>
    <description>
      *『東村山通信クラブ』事件
原告　矢野穂積
被告　宇留嶋瑞郎、『東村山通信クラブ』発行人
&lt;争点＝「反訳書」の改ざんの有無、万引き被害者威迫の事実の有無&gt;
　
　平成15年1月に配布された『東村山通信クラブ』というビラには、宇留嶋瑞郎氏が執筆した以下の内容の記事が含まれていた。
１　「改ざんした会話記録を証拠として提出」（2頁4段4行以下）
２　「明代氏の万引きをめぐる裁判で矢野氏は、6月30日の洋品店でのやり取りの録音反訳を証拠として提出している。ところが、その反訳には2回目までの会話しか入っておらず」「1回目の時間も『5時20分ごろ』だったものが『7時』にすり替えられていた。」「3回目の会話からは最後の矢野氏のセリフがカットされている。それは『人を訴えると罪になると伝えてください』」（2頁4段6行目以降）

　これに対し、矢野穂積氏は、このビラには矢野穂積氏の名誉を毀損する記述があるとして、宇留嶋瑞郎氏及び『東村山通信クラブ』発行人慰謝料及び謝罪広告を求める訴えを提起した。

　この事件は、いわゆる[[洋品店威迫事件&gt;&gt;草の根市民クラブによる洋品店店主への圧力]]」に対する裁判所の判断が示されており、朝木明代市議の万引き被疑事件を理解する上で重要な事件である。
----
***東京地方裁判所八王子支部平成17年7月26日判決
平成16年（ワ）第85号　損害賠償請求事件
原告　矢野穂積
被告　宇留嶋瑞郎
被告　○○○○（『東村山通信クラブ』発行人）

　　　　　主文
１　原告の請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。

　　　事実及び理由
第１　請求
一　被告宇留嶋瑞郎（以下「被告宇留嶋」という。）は原告に対し、金４９５万円及びこれに対する平成１６年２月１５日から支払い済みまで年５分の割合による金員を支払え。
二　被告○○○○（以下「被告○○」という。）は原告に対し、金４９５万円及びこれに対する平成１６年３月１５日から支払い済みまで年５分の割合による金員を支払え。
三　被告らは原告に対し、連帯して、原告が発行する「東村山市民新聞」紙上に、別紙記載の謝罪広告を掲載せよ。

第２　事案の概要
一　本件は、被告宇留嶋が執筆し、被告○○が作成、配布した、「草の根　矢野穂積東村山市議　知られざる実態」と題するビラ（以下「本件ビラ」という。）に原告の名誉を毀損する記述があるとして、原告が被告らに対して、不法行為に基づき、慰謝料及び謝罪広告を求める事案である。

二　争いのない事実
　被告○○は、平成１５年１月、被告宇留嶋が執筆した以下の内容の記事（以下「本件記述」という。）を掲載した本件ビラを作成し、これを配布した。
１　「改ざんした会話記録を証拠として提出」（本件ビラ２頁４段４行以下）
２　「明代氏の万引きをめぐる裁判で矢野氏は、６月３０日の洋品店でのやり取りの録音反訳を証拠として提出している。ところが、その反訳には２回目までの会話しか入っておらず」「１回目の時間も『５時２０分ごろ』だったものが『７時』にすり替えられていた。」「３回目の会話からは最後の矢野氏のセリフがカットされている。それは『人を訴えると罪になると伝えてください』」（本件ビラ２頁４段６行目以降）

三　主たる争点
　本件記述は真実か。すなわち、（１）原告は、民事訴訟において、改ざんした会話記録を証拠として提出したとの事実及び（２）原告は、平成7年6月30日に、洋品店に３回行き、店員に対して、「人を訴えると罪になると伝えて下さい。」と言ったとの事実は真実か。

第３　当裁判所の判断
一　証拠（甲１、２、４、乙１、３、４ないし６、７の１ないし３，９、１０、丙１）によれば、次の事実が認められる。
１　原告は、東村山市議会議員である。原告は亡朝木明代（以下「亡朝木」という。）と同一グループとして議員活動などをしていた。東村山市において洋品店（以下「本件洋品店」という。）を営む○○○○は、平成７年６月１９日、東村山警察署東村山駅前交番に、亡朝木にブラウスを万引きされたとの届出をし、これを受理された。東村山警察署は、亡朝木を被疑者とする窃盗被疑事件（以下「本件窃盗被疑事件」という。）を立件し、平成７年７月１２日、同事件を東京地方検察庁八王子支部の検察官に送致した。
　亡朝木は、平成７年９月１日、東京都東村山市本町○○○○○所在の６階建マンションの５階と６階の間の非常階段から地上に転落し、翌２日午前１時、防衛医科大学校病院において、多発外傷に基づく出血性ショックを主体とする外傷性ショックにより死亡した。原告及び亡朝木の長女朝木直子らは、本件窃盗被疑事件は冤罪であり、亡朝木の転落死は、自殺ではなく殺人事件であると主張し、「本件窃盗被疑事件は亡朝木が犯人であり、亡き朝木の転落死は自殺である。」との記事を掲載した雑誌の出版社（発行者）や亡朝木が犯人であると発言した前記○○○○（※洋品店店主）らに対して損害賠償を請求する訴訟を提起するなどした（丙１）。

２　原告は、亡朝木の本件窃盗被疑事件に関係する民事訴訟の書証として、平成７年６月３０日に、原告と亡朝木が本件洋品店に赴いた際の女性店員（以下「本件店員」ともいう。）との会話の録音内容を反訳した書面（以下「本件反訳書」という。乙４）を提出した。本件反訳書には、原告と亡朝木が、本件洋品店を訪れたのは、平成７年６月３０日の午後７時ころと同日午後８時前と記載されている。本件反訳書には、原告が同日に、本件店員に対して、「人を訴えると罪になると伝えて下さい。」との趣旨の発言をしたのと記載はない。

３　本件窃盗被疑事件の捜査を指揮した東村山警察署の千葉英司副署長は、平成１４年１１月２８日、本件窃盗被疑事件等に関する意見を記載した陳述書（乙３）を作成し、同陳述書は本件窃盗秘技事件等に関係する民事訴訟に書証として提出された。同陳述書は、原告が同訴訟で原告本人として供述した内容に矛盾があるなどとしてこれに反論する目的で、本件窃盗被疑事件が発生した当時に作成された本件店員の参考人調書などを参考にして作成されたものであり、その記載内容は、（１）本件店員を参考人として平成７年７月４日に取り調べた結果、「平成７年６月３０日に、原告は亡朝木とともに、３回本件洋品店に訪れた。訪れた時間は午後５時２０分ころ、午後７時少し前ころ、午後７時４５分ころだった。３回目には、男（原告のこと）が一人で来て、『オーナーはまだ帰ってきていませんか。今日は帰りますけど、オーナーに無実の人を訴えると罪になると伝えて下さい。』と言って店を出て行った。」との供述を得たこと、（２）原告が、本件反訳書に、「オーナーはまだ帰ってきていませんか。今日は帰りますけど、オーナーに無実の人を訴えると罪になると伝えて下さい。」と原告が言ったことを記載しなかったのは、原告自身、本件店員を脅かしたとの認識があったからである、などというものである。
　被告宇留嶋は、上記陳述書の記載内容などから、原告は、平成７年６月３０日に、本件洋品店を３回訪れ、３回目に訪れた際、原告は本件店員に対して、「オーナーに無実の人を訴えると罪になると伝えて下さい。」と言ったと判断し、しかるに、原告作成の本件反訳書には、３回目に訪れた際の原告の上記発言が記載されていないことなどから、本件ビラに、「改ざんした会話記録を証拠として提出」、「人を訴えると罪になると伝えてください（との原告の発言がカットされている）」などと執筆した。

二　上記認定のように、本件記述は、原告が民事訴訟において内容を改ざんした反訳書を提出したと指摘するものであるから、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
　そこで、本件記述の真実性について検討する。 
　原告は、「原告は、平成７年６月３０日に本件洋品店には２回（午後７時ころと、午後８時前）しか訪れていない。原告が本件店員に対して、『人を訴えると罪になると伝えてください』と言ったことはない。平成７年６月３０日に原告が２回しか本件洋品店を訪れていないことは、本件窃盗被疑事件に関連する民事訴訟において、平成１２年２月２３日に行われた本人尋問で○○○○（※洋品店店主）も認めている。」と主張する。
　しかしながら、被告宇留嶋が本件記述を執筆するに当たり参考にした前記千葉の陳述書は、本件窃盗被疑事件の捜査を指揮した東村山警察署の副署長である千葉が、本件洋品店の女性店員から、原告との応対の状況について、当時同人を取り調べた結果が記載された参考人供述調書を参考にして作成したものであり、その内容も、具体的で詳細であり、十分信用できるのに対し、○○○○は、原告と本件店員とのやり取りについては直接見聞したものではなく、原告らが帰った後に、本件店員から原告との応対の状況を聞いたものであり、また、その出来事から４年以上経過した後の供述であり、原告が同日に何回本件洋品店を訪れたかの点まで正確に記憶していなかったとしても不自然ではない（○○○○（※洋品店店主）は、本件店員が「矢野さん達から、嘘をつくと訴えられると言われた」と聞いたとの点は、平成１６年１０月９日の段階でも記憶していると陳述書に述べている。乙１０）。
　以上によれば、平成７年６月３０日に、原告が本件洋品店を３回訪れ、３回目に訪れた際に、本件店員に対して、「人を訴えると罪になると伝えて下さい。」との趣旨の発言をしたとみる余地は十分にあり、仮に同事実が真実でないとしても、被告宇留嶋が、上記千葉の陳述書の記載などから、平成７年６月３０日に、原告が本件洋品店を３回訪れ、３回目に訪れた際に、本件店員に対して、「人を訴えると罪になると伝えて下さい。」との趣旨の発言をしたと信じたことには相当な理由があるというべきである。
　そうすると、原告が作成した本件反訳書に、平成７年６月３０日に原告が本件洋品店を訪れた際に、本件店員に対して、「人を訴えると罪になると伝えて下さい。」との趣旨の発言をしたことが記載されていないのは、原告が故意にその事実を隠したものであると被告宇留嶋が信じたことには相当な理由があるというべきである。
　そして、本件記述は、東村山市議会議員である原告が、本件窃盗被疑事件等に関連する民事訴訟において、故意に、事実を偽った本件反訳書を提出したか否かについての記述であるから、公共の利害に関する事実につき、専ら公益を図る目的で、被告宇留嶋によって執筆され、被告○○によって作成、配布されたものと認められる。
　なお、被告らは、本件訴えは訴権を乱用するもので、不適法であると主張するが、前掲各証拠によれば、（１）原告が、平成７年６月３０日に、本件洋品店の女性店員に対して上記の発言をしたにも拘わらず、故意に内容を偽った反訳書を民事訴訟において提出したとの事実が、一見明白であるとはいえず、原告が本件記述が真実であることを知りながら、本件訴えを提起したことが明らかであるとは認められず、また、（２）本件は、本件窃盗被疑事件や亡朝木の死亡の原因などを争点とする別事件とは争点を異にしていると認められ、これらの点に鑑みると、本件訴えの提起が訴権の乱用であると断ずることはできない。
　以上によれば、被告宇留嶋が執筆し、被告○○が作成、配布した本件記述（本件ビラ）については、違法性阻却事由が存することになるから、不法行為は成立しない。よって、原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所八王子支部民事第２部

----
***東京高等裁判所平成17年12月15日判決
平成17年（ネ）4137号　損害賠償請求控訴事件

控訴人（原告）　矢野穂積
被控訴人（被告）　宇留嶋瑞郎
被控訴人（被告）　○○○○（『東村山通信クラブ』発行人）

　　　　主文
１　本件控訴をいずれも棄却する。
２　控訴費用は控訴人の負担とする。

　　事実及び理由
第１　控訴の趣旨
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人宇留嶋瑞郎は、控訴人に対し、４９５万円及びこれに対する平成１６年２月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３　被控訴人○○○○は、控訴人に対し、４９５万円及びこれに対する平成１６年２月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４　被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して、控訴人が発行する「東村山市民新聞」紙上に、原判決別紙記載の謝罪広告を掲載せよ。

第２　事案の概要
１　本件は、控訴人が、被控訴人宇留嶋瑞郎（以下「被控訴人宇留嶋」という。）が執筆し、被控訴人○○○○（以下「被控訴人○○」という。）が作成、配布した、「草の根　矢野穂積東村山市議　知られざる実態」と題するビラ（以下「本件ビラ」という。）に控訴人の名誉を毀損する記述があると主張して、被控訴人らに対し、不法行為に基づき、慰謝料及び謝罪広告の掲載を求める事案である。
これに対し、被控訴人らは、本件訴えの提起が訴権の濫用に当たる旨を主張して、本件訴えの却下を求めるとともに、本件ビラの記載が真実であり、仮にそうでないとしても、被控訴人らがこれを真実であると信じたことには相当の理由があるなどと主張して、不法行為の成立を争った。

２　原判決は、本件訴えは不適法とはいえないと判断したが、控訴人の本件各請求には理由がないとして、本件各請求をいずれも棄却したので、これを不服とする控訴人が控訴を申し立てた。

３　争いのない事実及び主たる争点は、原判決「事実及び理由」欄「第２　事案の概要」の二及び三（原判決２頁８行目から同頁２４行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。

第３　当裁判所の判断
１　当裁判所も、本件訴えは不適法とはいえないが、控訴人の各請求には理由がないからこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決「事実及び理由」欄「第３　当裁判所の判断」の一及び二（原判決３頁１行目から７頁１行目まで）に説示するとおりであるから、これを引用する。
　ただし、原判決３頁２行目の「丙１）」の次に「及び弁論の全趣旨」を加え、４頁２行目の「発言をしたのと記載はない」を「発言をしたとの記載はない」に訂正し、５頁６行目から６頁１２行目までを次のとおり改める。

「そこで、本件記述の真実性について検討する。 
　前掲各証拠によれば、（１）千葉英司（以下「千葉」という。）は、もと東村山警察署の副署長であり、本件窃盗被疑事件を担当していたこと、（２）千葉は、本件窃盗被疑事件の捜査において、本件洋品店の経営者である○○○○（以下「○○」という。）やその女性店員から事情聴取等を行ったこと、（３）上記女性店員は、捜査機関に対し、控訴人や亡朝木が、平成７年６月３０日、本件洋品店を３回訪れたが、その時刻は、１回目が午後５時２０分ころ、２回目が午後７時少し前ころ、３回目が午後７時４５分ころである旨を述べ、さらに、３回目の訪問に関して、訪れたのは男性１人（控訴人）で、その男性が『オーナーはまだ帰ってきていませんか。今日は帰りますけど、オーナーに無実の人を訴えると罪になると伝えてください。』と告げた旨を供述したことが認められ、これらの事実によれば、控訴人は、平成７年６月３０日、亡朝木と共に、午後５時２０分ころ及び午後７時少し前ころの２回本件洋品店を訪れ、午後７時４５分ころには、一人で本件洋品店を訪ね、前記女性店員に対し、『オーナーはまだ帰ってきていませんか。今日は帰りますけど、オーナーに無実の人を訴えると罪になると伝えてください。』と告げたこと及び（４）被控訴人宇留嶋は、千葉に対する取材により、上記（３）の事実を聞き出し、これに基づき、本件記述をしたことが認められる。
　なお証拠（甲２）によれば、○○（※洋品店店主）は、本件窃盗被疑事件に関連する民事訴訟（東京地方裁判所八王子支部平成９年（ワ）第８３３号）において、平成１２年２月２３日に行われた本人尋問で、平成７年６月３０日に控訴人が本件洋品店を訪れた回数が２回であった旨の供述をしているが、前掲各証拠によれば、控訴人が本件洋品店を訪れた際、○○（※洋品店店主）は不在であって、前記女性店員から控訴人の来訪を聞いたにすぎないことが認められ、この事実にかんがみれば、○○（※洋品店店主）が上記供述をしたことが、前記（３）の事実の認定の妨げとなるものではないというべきである。
　そして、控訴人が作成した本件反訳書においては、控訴人が、平成７年６月３０日に本件洋品店を訪ねたのは、午後７時ころと午後８時前の２回であると記載され、また、３回目に訪ねた際に控訴人がした『人を訴えると罪になると伝えてください。』との発言が記載されていないことは、事実に反するものといわざるを得ないから、これらの点に関する本件ビラ（※東村山通信クラブ）の指摘は、真実であるか、仮にそうでなかったとしても、上記認定の事実に照らせば、被控訴人宇留嶋がこれを真実と信じたことには相当な理由があったというべきである。 
　また、控訴人が上記訪問の際に本件店員と交わした会話を録音していたことにかんがみれば、本件反訳書に記載された訪問の回数と訪問時間が事実に反し、また、上記発言が記載されなかったことも、控訴人が意識的にしたものと考えられることに照らせば、被控訴人宇留嶋が、本件記述において、控訴人が本件反訳書を民事訴訟の証拠として提出したことをもって、改ざんした会話記録を証拠として提出したものとした本件ビラにおける記載も、真実であるか、仮にそうでなかったとしても、被控訴人宇留嶋が、これを真実と信じたことには相当の理由があったと解するのが相当である。
　以上によれば、被控訴人宇留嶋が執筆し、被控訴人○○が作成、配布した本件記述（本件ビラ）については、これが真実であるか、仮にそうでなかったとしても、被控訴人宇留嶋において、本件記述が真実であると信じたことに相当な理由があったというべきであり、被控訴人らには、違法性阻却事由が存するか、少なくとも故意、過失がなかったことになるから、不法行為は成立しない。よって、控訴人の本件請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がない。」

２　控訴人は、当審において、本件ビラの作成、配布について、被控訴人らによる不法行為が成立することを縷々主張するが、本件ビラの作成、配布について、被控訴人らによる不法行為が成立しないことは前記引用に係る原判決が説示（前記訂正部分を含む。）するとおりであるから、控訴人の上記主張は採用することができない。

３　なお、控訴人は、当審口頭弁論終結後に、書証を提出するとともに人証の取調べを申請して、口頭弁論の再開を申し立てている。
　しかしながら、平成17年11月8日の当審第１回口頭弁論期日において、控訴人は、さらなる立正を予定しているが、同期日に書証を提出することはできないし、人証申請書も準備していない旨を述べたのに対し、被控訴人らが、控訴人の上記証拠申出は既に時機に後れている旨を述べ、口頭弁論の終結を求めたこと（これらの事実は、当裁判所に顕著である。）から、同期日において、本件の口頭弁論を終結したのであって、このような経緯に照らし、当裁判所は、控訴人の上記申立てに基づいて本件の口頭弁論を再開するのは相当でないものと判断した次第である。

第４　結論
　以上のとおり、控訴人の本件各請求をいずれも棄却した原判決は、結論において相当であって、本件控訴は理由がない。
　よって、本件控訴をいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。

　東京高等裁判所第２１民事部
----
2009年9月25日
　東京高裁判決の判決日の誤記を修正
　冒頭の「編集者」を「管理者」に修正

2009年10月8日
　東京地裁八王子支部、東京高裁判決の全文をアップロード
　[[りゅうオピニオン&gt;&gt;http://blog.livedoor.jp/ryuopinion/]]のりゅうさん、有難うございます。
----    </description>
    <dc:date>2009-10-08T00:32:05+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/15.html">
    <title>転落死事件の再捜査を求める運動（瀬戸弘幸氏ら）</title>
    <link>http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/15.html</link>
    <description>
      *転落死事件の再捜査を求める運動（瀬戸弘幸氏ら）
　下記の人々は、故朝木明代市議の転落死事件が他殺であると主張し、転落死事件の再捜査を求める運動を行っている。この運動において、彼らは、『転落死事件が限りなく「謀殺」であり、且つ「万引き事件」も限りなくでっち上げに近い』と主張している。
-瀬戸弘幸氏（せと弘幸blog『日本よ何処へ』主宰、「新しい風を求めてＮＥＴ連合」代表、元維新政党・新風副代表）
-西村修平氏（「主権回復を目指す会」代表）
-有門大輔氏（維新政党・新風東京都本部広報委員長、「ＮＰＯ外国人犯罪追放運動」理事長、「新しい風を求めてＮＥＴ連合」管理者）
-黒田大輔氏（「日本を護る市民の会」代表）
-桜井誠氏（「在日特権を許さない市民の会」会長）
-まきやすとも氏
-中田聡氏
----
*1. 再捜査を求める運動に関連する裁判
　瀬戸弘幸氏らによる転落死事件の再捜査を求める運動に関し，この運動に関連する言動及びブログの記載が名誉毀損に該当するとして，2009年7月31日現在で4件の民事訴訟が提起され、1件の仮処分命令の申立てがなされている。

　&amp;big(){[[関連裁判の詳細へのリンク&gt;転落死事件の再捜査を求める運動（瀬戸弘幸氏ら）/関連裁判]]}
----
*2. 瀬戸弘幸氏らの活動の経過
　以下では、上記の裁判に付随する活動以外の活動についてのみ言及する。
 
***2008年(平成20年)
|2008年4月22日|反創価学会シンポジウム（第１回　政治と宗教を考えるシンポジウム）において&amp;br()中田聡氏が朝木明代市議転落死事件について言及|
|7月1日|転落死事件の再捜査を求める請願書を東京地検八王子支部に提出することを表明|
|7月19日|提出する要望書及び質問書の内容を公表&amp;br()参照リンク：[[せと弘幸blog『日本よ何処へ』創価学会の最新動向&gt;&gt;http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/51980915.html]]|
|7月29日|JR八王子駅北口前にて街宣　[[現職警察官による内部告発]]の存在を公表&amp;br()転落死事件の再捜査を求める要望書及び質問書を東京地検八王子支部に提出（最終的には不受理）|
|8月5日頃|「主権回復を目指す会」西村修平代表宛てに転落死事件に関する手紙が届く&amp;br()参照リンク： http://izukohe.jugem.jp/?eid=19|
|8月16日|せと弘幸blog『日本よ何処へ』において『朝木明代元東村山市議殺害事件』の連載開始|
|8月24日|第２回　政治と宗教を考えるシンポジウム|
|9月1日|西武東村山駅前にて街宣　[[洋品店『表敬訪問』事件]]発生|
|11月13日|[[西村修平邸「糞状不審物」連続発見事件]]（~14日）|
|11月16日|第３回　政治と宗教を考えるシンポジウム|
|11月30日|東村山市議故朝木明代さん追悼集会|

***2009年(平成21年)
|2009年2月14日|時局シンポジウム（第４回　政治と宗教を考えるシンポジウム）＠名古屋|
|6月14日|まきやすとも氏と黒田大輔氏が、東村山市内において街宣|
|7月24日|最高裁において[[創価問題新聞事件]]の最高裁決定に対する抗議活動|
----
*3. 運動の詳細
***せと弘幸blog『日本よ何処へ』による運動
　瀬戸弘幸氏は、[[せと弘幸blog『日本よ何処へ』&gt;&gt;http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/]]において、故朝木明代市議の万引き被疑事件及び転落死事件について、多くの記事を執筆している。

参考リンク：
　せと弘幸blog『日本よ何処へ』　東村山・朝木明代さん謀殺事件のカテゴリー　
　　http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/cat_50027364.html
　
　Mauii.jp　朝木明代元市議・不審死事件 せと氏の主張まとめ
　　http://mauii.jp/wp/2008/07/news/asaki-shigi/14.html

----
***「反創価学会シンポジウム」（2008年4月22日）
　瀬戸弘幸氏は、那田尚史氏その他を講師として、反創価学会シンポジウムと題するシンポジウムを開催した。このシンポジウムにおいて、中田聡氏が朝木明代市議転落死事件について言及した。

　下記は、管理人Ｐ２Ｃが、諸星あたる氏による「反創価学会シンポジウム」のレポートを引用したエントリー
　　http://ameblo.jp/p2c/entry-10196987253.html

----
***第１回JR八王子駅前街宣（2008年7月29日）
　瀬戸弘幸氏らは、2008年7月29日午後1時からJR八王子駅前において朝木明代市議転落死事件の再捜査を求める街宣を行い、その後、東京地検八王子支部に再捜査を求める要望書及び質問書を提出しようとした（最終的には受け取りを拒否された）。
　同日の街宣において、瀬戸弘幸氏は、転落死事件が「自殺ではなく殺人事件であり、３人の犯人と思われる人物の特定もなされていました」という内容の[[現職警察官による内部告発]]があったことを公表した。

参考リンク：
　せと弘幸blog『日本よ何処へ』　朝木明代さん不審死事件 
　　http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/51991616.html

　&amp;big(){[[別項「現職警察官による内部告発」を参照&gt;現職警察官による内部告発]]}

----
***第２回「政治と宗教を考えるシンポジウム」（2008年8月24日）
　瀬戸弘幸氏は、故朝木明代氏の長女であり東村山市議会議員でもある朝木直子氏と、同じく東村山市議会議員である矢野穂積市議を講師として招き、故朝木明代氏の万引き被疑事件及び転落死事件に関するシンポジウムを開催した。このシンポジウムにおいて、朝木直子氏及び矢野穂積市議は、故朝木明代氏の転落死が何者かによる殺人事件であり、また、万引き被疑事件が冤罪であると訴えた。

参考リンク：
　せと弘幸blog『日本よ何処へ』　＜活動報告＞政治と宗教を考えるシンポジウム
　　http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52015342.html

　主権回復を目指す会ＨＰ　シンポジウム「政治と宗教（創価学会）を考える」
　　http://www.shukenkaifuku.com/KoudouKatudou/2008/080824.html

　Doronpaの独り言　創価学会による朝木明代さん謀殺容疑が確信に変わった日
　　http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10131351483.html

下記は、シンポジウムの動画へのリンクである。
1/6【朝木明代さん殺害事件の全容】 
http://peevee.tv/v?46gkd1 
2/6【朝木明代さん殺害事件の全容】 
http://peevee.tv/v?46gldb 
3/6【朝木明代さん殺害事件の全容】 
http://peevee.tv/v?46gnbc 
4/6【朝木明代さん殺害事件の全容】 
http://peevee.tv/v?46god0 
5/6【朝木明代さん殺害事件の全容】 
http://peevee.tv/v?46gr9b 
6/6【朝木明代さん殺害事件の全容】 
http://peevee.tv/v?46gs01 

----
***東村山駅前街宣（2008年9月1日）
　瀬戸弘幸氏らは、2008年9月1日（故朝木明代の13年目の命日）に、午後3時半から西武東村山駅前において朝木明代市議転落死事件の再捜査を求める街宣を再度に行った。
　市議会終了後には、朝木直子市議と矢野穂積市議も駆けつけ、朝木直子市議が「事件を絶対に許さない」と宣言した。その後、転落死事件が発生したビルの前の路上に献花、皆で黙祷を捧げ、事件の解決を誓った。
　この街宣において、問題の[[洋品店『表敬訪問』事件]]が発生した。

　&amp;big(){[[別項「洋品店『表敬訪問』事件」を参照&gt;洋品店『表敬訪問』事件]]}

参考リンク：
　せと弘幸blog『日本よ何処へ』　＜活動報告＞東村山市議・朝木明代殺害事件！ 
　　http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52022360.html
　せと弘幸blog『日本よ何処へ』　３時間の空白　東村山署に問う(1)　（管理者注：(1)は，原文では丸数字）
　　http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52023299.html

　主権回復を目指す会ＨＰ　朝木明代さん殺害事件を１３年目の命日に市民に訴える！
　　http://www.shukenkaifuku.com/KoudouKatudou/2008/080901a.html
　主権回復を目指す会ＨＰ　番外編【用品店「スティル」を表敬訪問、慌てふためく創価の取り乱し】
　　http://www.shukenkaifuku.com/KoudouKatudou/2008/080901b.html　
----
***第３回「政治と宗教を考えるシンポジウム」（2008年11月16日）
　瀬戸弘幸氏は、反創価学会ジャーナリストである乙骨正生氏、朝木直子市議及び矢野穂積市議を講師として招き、故朝木明代氏の万引き被疑事件及び転落死事件に関するシンポジウムを開催した。

参考リンク：
　せと弘幸blog『日本よ何処へ』　第三回　政治と宗教を考えるシンポジウム 
　　http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52091974.html

　C.I.L　矢野穂積･朝木直子･乙骨正生らが出席した街宣右翼のシンポジウム
　　http://ameblo.jp/oharan/entry-10167143678.html

　ブログマガジン・エアフォース　右翼を煽動した矢野穂積の虚偽説明第１回～第９回
　　http://pullman.blog117.fc2.com/blog-entry-156.html


下記は、シンポジウムの動画へのリンクである。
【1/14】第三回政治と宗教を考えるシンポジウム「朝木さん事件の全貌を語る」 
http://peevee.tv/v?4rvhe1 
【2/14】第三回政治と宗教を考えるシンポジウム「朝木さん事件の全貌を語る」 
http://peevee.tv/v?4rvi0f
【3/14】第三回政治と宗教を考えるシンポジウム「朝木さん事件の全貌を語る」 
http://peevee.tv/v?4rvk32 
【4/14】第三回政治と宗教を考えるシンポジウム「朝木さん事件の全貌を語る」 
http://peevee.tv/v?4rvn3e 
【5/14】第三回政治と宗教を考えるシンポジウム「朝木さん事件の全貌を語る」 
http://peevee.tv/v?4rvp6c 
【6/14】第三回政治と宗教を考えるシンポジウム「朝木さん事件の全貌を語る」 
http://peevee.tv/v?4rvq7b 
【7/14】第三回政治と宗教を考えるシンポジウム「朝木さん事件の全貌を語る」 
http://peevee.tv/v?4rvrda 
【8/14】第三回政治と宗教を考えるシンポジウム「朝木さん事件の全貌を語る」 
http://peevee.tv/v?4rw597 
【9/14】第三回政治と宗教を考えるシンポジウム「朝木さん事件の全貌を語る」 
http://peevee.tv/v?4rw649 
【10/14】第三回政治と宗教を考えるシンポジウム「朝木さん事件の全貌を語る」 
http://peevee.tv/v?4rw969 
【11/14】第三回政治と宗教を考えるシンポジウム「朝木さん事件の全貌を語る」 
http://peevee.tv/v?4rwb14 
【12/14】第三回政治と宗教を考えるシンポジウム「朝木さん事件の全貌を語る」 
http://peevee.tv/v?4rwd7c 
【13/14】第三回政治と宗教を考えるシンポジウム「朝木さん事件の全貌を語る」 
http://peevee.tv/v?4rwef8 
【14/14】第三回政治と宗教を考えるシンポジウム「朝木さん事件の全貌を語る」
http://peevee.tv/v?4rwff8
----
***東村山市議故朝木明代さん追悼集会（2008年11月30日）
　草の根市民クラブの矢野穂積市議及び朝木直子市議は、故朝木明代市議を追悼する集会を、東村山市の東村山商工会館において、午後1時半から行った。この追悼集会には、瀬戸弘幸氏も出席した。

参考リンク：
　せと弘幸blog『日本よ何処へ』　宇留嶋・千葉両氏に偶然遭遇
　　http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52102829.html

----
***第４回「政治と宗教を考えるシンポジウム」（2009年2月14日）
　瀬戸弘幸氏は、元民社党委員長の塚本三郎氏、豊橋市市会議員・寺本泰之氏、東村山市市会議員・矢野穂積氏・朝木直子氏を講師として招き、反創価学会のシンポジウムを開催した。このシンポジウムでは、矢野穂積氏は、『「検事発言」の宣伝は“選挙が近くなるまであっためる”』と発言している。

参考リンク：
　せと弘幸blog『日本よ何処へ』　活動報告「名古屋・政治と宗教を考える｣シンポジウム
　　http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52167946.html

　３羽の雀の日記
　朝木明代市議転落死事件について“選挙が近くなるまであっためる”と語る矢野「市議」と、佐藤市議に対する下劣な攻撃
　　http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20090219/p1

　「検事発言」の宣伝は“選挙が近くなるまであっためる”と言う矢野「市議」の真意は　※追記
　　http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20090220/p1

その１　http://www.stickam.jp/video/178703962 
その２　http://www.stickam.jp/video/178706291
その３　http://www.stickam.jp/video/178704150
その４　http://www.stickam.jp/video/178704194

----
***3・1緊急国民集会「行動する保守」の総括　(2009年3月1日)
　2009年3月1日に、「行動する保守運動」を総括すると題したパネル討論会が開かれた。パネラーは西村修平代表（主権回復を目指す会）、瀬戸弘幸氏（維新政党・新風副代表）、村田春樹代表（外国人参政権に反対する会・東京）、桜井誠代表（在日特権を許さない市民の会）。

　この質疑応答において、瀬戸弘幸氏は、下記のような発言をしている：
+検察審査会に対する審査の申立ては行っていない。
+検察庁に審査を申し入れたが第３者からの申し入れは受けられない、遺族の方からの申し入れがあった場合には受け付ける可能性があると回答された。
+遺族（朝木直子氏）にお願いをして検察庁に対して捜査のやり直しの申し入れをしている。

　下記は、上記の質疑応答の動画へのリンクである。
13/15 http://peevee.tv/v?56xj63

----
***東村山シークレット街宣（2009年6月14日）
　2009年6月14日、まきやすとも氏及び黒田大輔氏は、東村山市内の各所において創価学会を糾弾する街宣を行った。これに関し、創価学会は、東京地裁に対し、街宣活動禁止の仮処分命令の申立てを行った。東京地裁は、申立てに理由があると判断し、まきやすとも氏及び黒田大輔氏に対して街宣活動禁止の仮処分命令を出した。

6.14　創価学会の闇を暴け！シークレット街宣＿槙泰智編1
　http://www.youtube.com/watch?v=8hlIhbzRuI4
6.14　創価学会の闇を暴け！シークレット街宣＿槙泰智編2
　http://www.youtube.com/watch?v=t20qXzhxaWI
6.14　創価学会の闇を暴け！シークレット街宣＿黒田大輔編
　http://www.youtube.com/watch?v=AC67OXZGczU

----
***最高裁判所への抗議活動（2009年7月24日）
　2009年7月24日、瀬戸弘幸氏、西村修平氏、黒田大輔氏及びまきやすとも氏らは、最高裁第２小法廷が[[創価問題新聞事件]]に関して上告不受理の決定を出したことに対し、最高裁において抗議活動を行った。

参考リンク：
＜活動報告＞最高裁判所への抗議行動（前編）
　http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52295082.html
＜活動報告＞最高裁判所への抗議行動（中編） 
　http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52298007.html
＜活動報告＞最高裁判所への抗議行動（後編）
　http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52299086.html

カルトに屈服した最高裁を許さないぞ！（1/4）
http://peevee.tv/v?5poid5
カルトに屈服した最高裁を許さないぞ！（2/4）
http://peevee.tv/v?5pojf8
カルトに屈服した最高裁を許さないぞ！（3/4）
http://peevee.tv/v?5pok69
カルトに屈服した最高裁を許さないぞ！（4/4）
http://peevee.tv/v?5poldb
「聖域」なる最高裁の仮面を剥いだ突撃抗議！【前編】
http://peevee.tv/v?5pqf12
「聖域」なる最高裁の仮面を剥いだ突撃抗議！【後編】
http://peevee.tv/v?5pqi66
----
2009年8月1日
　動画のリンク切れを修正
　東村山シークレット街宣（2009年6月14日）、最高裁判所への抗議活動（2009年7月24日）の記載を追加

2009年9月30日
　[[西村修平邸「糞状不審物」連続発見事件]]へのリンク切れを修正
----    </description>
    <dc:date>2009-09-30T23:50:11+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/2.html">
    <title>メニュー</title>
    <link>http://www42.atwiki.jp/higashimurayama/pages/2.html</link>
    <description>
      ***メニュー
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-[[関連人物]]
-[[東村山事件関連マップ]]

-[[議席譲渡事件]]
-[[朝木明代市議万引き被疑事件&gt;朝木明代市議万引き被疑事件]]
-[[朝木明代市議転落死事件&gt;朝木明代市議転落死事件]]

-[[転落死事件の再捜査を求める運動（瀬戸弘幸氏ら）]]

----
***注目関連事件
-[[草の根市民クラブによる洋品店店主への圧力]]

-[[洋品店『表敬訪問』事件]]

-[[少年冤罪事件]]

----
***関連裁判結果集
-[[裁判結果集トップ]]
----
***リンク
-[[リンク集へ&gt;リンク集]]
----
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-[[@wiki&gt;&gt;http://atwiki.jp]]
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トータルアクセス：&amp;counter(total)
今日：&amp;counter(today)
昨日：&amp;counter(yesterday)

&amp;link_editmenu(text=ここを編集)    </description>
    <dc:date>2009-08-17T23:21:04+09:00</dc:date>
  </item>
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