育成会内則

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       多井畑フットボールクラブ育成会内則 

第1条 本会は多井畑フットボールクラブ育成会と称する。

(事務局)
第2条 育成会の事務局は会長の家におく。

(目 的)
第3条 本会は、多井畑フットボールクラブのクラブ内則に従い、多井畑フットボールクラブを支援し、これの発
     展に助力すると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業並びに運営方針)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事項を行う。

    1、多井畑フットボールクラブの指導者とクラブ員父母間の連絡
    2、試合、見学、宿泊遠征、大会及びクラブ内行事などの多井畑フットボールク
      ラブの諸行事に対する人的、経済的、精神的援助。
    3、必要に応じ試合、練習で使用するグランドの確保。
    4、会員相互間の親睦。
    5、その他選手の健全育成に寄与する事業

(運 営)
1、本会は、多井畑フットボールクラブの企画、運営の円滑をきたすために、あらゆる努力をするが直接に多井畑フットボールクラブの管理や人事にかかわるものではない。

(構 成)
第5条  本会は、多井畑フットボールクラブに在籍するクラブ員の父母、及び本会の趣旨に
     賛同するOBクラブ員の父母など有志で構成される。

(役員任務、選出及び任期)
第6条  本会に次の役員を置き、その任務、選出方法、任期は次の通りとする。
   (役 員)
    (1) 会   長  1 名
    (2) 副 会 長  若干名
    (3) 会   計  1 名
    (4) 会計監査  2 名(クラブ会計監査が兼務)
    (5) チーム幹事  男女各学年チームより1名
   ※役員は多井畑フットボールクラブに在籍する又は在籍したクラブ員の父母、
    OBクラブ員の中から選出する。

(任 務)
 会  長;会長は、本会を代表する。
 副 会 長;副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時はこれを代行する
 会 計;会計は育成会事務処理を総括し、予算に基づき収支の運営を行う。      
 会計監査;会計監査は年2回の経理及び什器備品の保管状況の監査を行う。        
 チーム幹事は、各チームを代表して、会長が招集する役員会に出席して全体の会務
を執行する。

(選 出)
 会長 1名、副会長 若干名、会計 1名、会計監査 2名クラブ総会で選出する。各チーム幹事は各チーム会で1名選出する。

(役員及び会計年度)
本会の役員の任務は1ヵ年とする。ただし再任は妨げない。
活動及び会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までの1ヵ年とする。

(会 費)
第7条  会費はクラブ員1人当り1ヶ月100円とし、年4回これを徴収する。同一家庭に於いて3人以上のクラブ員を有する場合は、3人目以降の会費は徴収しない。

(会 議)
第8条  目的を達成させ、任務を執行するため次の会をもつ。

役員会チーム会議
(役員会)

第9条  役員会は、必要に応じて開催し、重要事項を審議し、合わせて各チーム会相互の連絡及び調整をはかる。

(チーム会議)

第10条
1、チーム会は、そのチームの全会員をもって構成する。
2、チーム会は、必要な時、チーム幹事が招集する。

(其の他)
其の他会に必要な事項はクラブ規約に準ずる。


                         (付 則)
1、本内則は、平成4年4月1日より効力を発する。

       平成2年4月     制 定
       平成4年4月     改 定 












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