クラブ規約

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        多井畑フットボールクラブ規約

(名称)
   第1条 本クラブは多井畑フットボールクラブ(以下クラブと呼ぶ)という。

(目的)
   第2条 正しいサッカーを学び強い体力と精神力を養い友情を高める事を目的とする。
       又、総合型地域スポーツクラブを目的し、地域における生涯スポーツの発展
       に寄与することを目的をする。

(組織の構成と責務)
   第3条 クラブは、クラブ員とクラブ員の父母、コーチ及びクラブ役員を以って組織する。
  1、クラブ員;クラブ員は多井畑フットボールクラブに加入の少年男女(以下クラブ員と呼ぶ)を言い、
    クラブの目的を達成するために次の事項を遵守する。

 (1)スポーツマン、スポーツウーマンらしい生活態度で学校内外の行事に参加し、クラブ員として
    自覚を持つこと。

 (2)練習が厳しい事があっても、負けず休まずクラブ員全体の為に最後まで力を合わせて頑張る事。

 (3)各人健康には十分注意して練習や試合にそなえる事。
   (特に毎日のランニングは欠かさないこと)

 (4)クラブの規律を厳守し、守れない場合は責任を連帯とする。規律とは、時間、約束を守り、挨拶、
    返事をはっきりと、又他人に迷惑をかけない事等。

 (5)其の他折々の監督、コーチの諸注意は良く守ること。

  2、クラブ員父母;クラブ員の父母又はこれに代わる保護者(以下父母と言う)を言い、クラブの目
    的を達成する為に次の事項を行う。
 (1)総会への出席及び決議への参加。
 (2)試合及び練習、其の他の連絡
 (3)試合等におけるクラブ員の引率の分担。
 (4)育成会を通じクラブの活動及び行事への参加協力。
 (5)其の他目的達成に必要な事項。

  3、コーチ;コーチは総監督、監督の委任のもと、父母其の他の自発的参加により構成され、クラブ員
    への技術指導をおこなう。

  4、クラブ役員;総会において任命されクラブ、クラブ全体の運営をおこなう。

(練習日)
   第4条 原則として毎土、日曜日及び祝祭日とする。(1回 2時間程度)

(用 具)
   第5条 用具は各人で所定の物を購入する事。

  (1)ボール(革製4号)、ユニホーム、ストッキング、ストッキング止め、レガース、ボールバッグ、
     ボールネット(但し、ゴールキーパー用品はクラブにて購入する。)
  (2)其の他必要用品はクラブが指定した物を購入のこと。

(会議及び会)
   第6条 クラブに次の会議及び会を設ける。
  1、総 会;総会は父母及びコーチ全員を以って構成し、毎年1回4月に開催する。総会はクラブ員
    数の2/3以上の出席者及び委任状を以って成立すると共に、次にかかげる事項を審議、決定する。
    決議は父母出席者及び委任状の過半数の同意を得るものとする。
 (1)規約の改廃。
 (2)運営方針、活動計画の決定及び活動経過報告。
 (3)予算及び決算。
 (4)役員の選出。
 (5)其の他必要と認めた事項。

  2、役員会;役員会は別項に定められた総会選出の役員(相談役、顧問、会計監査、会計補佐は除く)
    によって構成され、クラブの目的達成の為、方針をたて結果の反省を行う。
 (1)会長の判断で役員会を召集する事ができる。
 (2)会長の判断で役員会に顧問、相談役を召集する事が出来る。又役員会は次期総会への報告、及び
    議案の提案を行う。
  3、指導部会;指導部会はコーチ全員を以って構成し、随時必要に応じて総監督、監督がこれを招集
    する。クラブ及びチームの技術指導の方針の具体化及び結果の反省を行う。
  4、育成会;育成会は、父母及びクラブの育成に賛同するOB父母等有志を以って構成し、各チーム
    選出のチーム幹事及びOB父母等有志によって運営される。クラブの育成についての諸活動を行う。
  5、チーム会;チーム会はチームの父母を以って構成し随時必要に応じてチーム幹事がこれを招集する。
    チームの運営についての方針の具体化及び結果の反省を行う。
   (上記において、チームは原則として学年、男女別にクラブ員を構成し、チーム幹事はチーム毎に
    1名の父母を互選により選出するものとする)

(役員)
   第7条 クラブに次の役員を置く。
 (1) 会   長   1 名
 (2) 副 会 長   若干名
 (3) マネージャー  若干名
 (4) 会   計   1 名
 (5) 会 計 補 佐 2 名
 (6) 会計監査    2 名
 (役員任務)
   第8条 役員は会の目的達成の為次の任務を行う。
 (1)会   長 ; 会長はクラブを総括し運営に関する全ての事項に
            参与し役員会を主掌する。   
 (2)副 会 長 ; 副会長は会長を補佐し不在の時はこれを代行する。

 (3)マネージャー; クラブ全体の運営を円滑に運営する為に多にわたって、実務を行う。
            NPO法人アスロンの副理事を兼務する。
 (4)会   計 ; クラブの会計処理事務を総括し、予算に基づき収支の運営を行う。
            NPO法人アスロンの会計監査に関与することができる。
 (5)会 計 補 佐 ; 会計を補佐し、円滑に会計処理実務を行う。
 (6) 会計監査 ; 会計監査は年2回経理及び什器備品の保管状況の監査を行う。

(役員任期及び会計年度)
   第9条 役員の任期及び会計年度は次の通りとする。
 (1)任期は4月1日より翌年3月31日迄の1ヵ年とするが、再任は妨げない。
 (2)活動及び会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄の1ヵ年とする。

(会 費)
   第10条 クラブ運営は会費、入会金、臨時会費、寄付金、其の他の収入をこれに充てる。
 (1)会費はクラブ員1人当たり1ヶ月2,000円(会費 1,700円、互助会100円、育成会費 100円、
    クラブハウス運営費 100円)とし年4回これを徴収する。同一家庭に於いて3人以上のクラブ員を有
    する時は3人目以降の会費は徴収しない。
 (2)クラブに加入する時は入会金1,000円を徴収する。
 (3)クラブ会計で余剰金が出た場合、役員会の承諾を得て余剰金をクラブ基金に充てることが出来る。
 (4)クラブが特別な活動を行う時は臨時会費を徴収する事が出来る。又クラブの活動中特別な事業に
    ついては別途会計を設けて処理する。
 (5)一旦納入した会費は一切返却しない。

(クラブ入会の手続き)
   第11条 クラブに加入する時は所定の入会申込書に、父母の承諾を得て本人が署名し、
        入会金1,000円を添えて登録しなければならない。入会者は原則として多井畑、友が丘、
        横尾、菅の台、竜が台、南落合小学校地区の少年。 但し女子は地域は限定しないもの
        とする。入会許可は先着順とするが人数制限をする場合がある。但し、欠員が生じた場
        合、改めて入会許可を許可する事がある。

(総会準備)
   第12条 総会準備は総会準備委員会を設けてこれを行う。

(顧問、相談役)
   第13条 クラブは顧問、相談役を設ける事が出来る。
 (1)顧問は、会長の召集により役員会に参加し意見を述べる事が出来る。
 (2)役員会は、相談役に意見を聞く事ができる。

(障害保険)
   第14条 不慮の事故に備えスポーツ安全協会の障害保険にクラブ員及びコーチは加入する。保険
        金は会費とは別扱いにし、毎年4月1日で更新する。

(障害互助制度)
   第15条 クラブは第14条障害保険とは別に、クラブ内に障害互助制度を設け、クラブ活動により
        発生した事故傷害等に対して見舞金を送るものとする。会費の内1ヶ月100円をその資金
        にあて、その制度に於いて運営を行う。但し事故防止の努力により資金残金が60万円を
        越えた時は、適時有効にその超過分をクラブ活動の費用に充てる事が出来る。見舞金
        は30日を限度とし、医療日数に1,000円を乗じた額とし、役員会にて決定するものとする。

(クラブ基金制度)
   第16条 クラブはスポットの出費を考え、クラブ基金制度を設ける基金は会費の内100円/月
        をその資金とする。また一般会計、互助会費の余剰金をもって充てる。

(事故責任)
   第17条 危害、事故防止を第一義とし、技術並びに体力を考慮して練習、実戦指同を行う、万一
        事故が発生した時はクラブは補償責任は一切負わない。

(表彰、見舞金)
   第18条 クラブの名誉、発展に大きく貢献したクラブ員及びクラブの運営にたずさわる者に対し
       役員会にて審議のうえ承認を得て表彰状、記念品を送ることができる。
 2、万一クラブ員及びクラブの運営にたずさわる者で多大の不幸が生じた場合、役員会の承認により
   見舞金を送ることが出来る。

(多井畑キャロッツ)
   第19条 多井畑キャロッツは多井畑フットボールクラブに属する。
        1、多井畑キャロッツ(以下キャロッツと呼ぶ)は、独自の活動を行う。
        2、多井畑キャロッツの代表をクラブの相談役とする。

(改訂、効力)
   第20条  本規定は平成15年4月1日より効力を発する。

          昭和52年4月 制 定
          昭和53年4月 改 定
          昭和54年4月 改 定
          昭和55年4月 改 定
          昭和56年4月 改 定
          昭和57年4月 改 定
          平成 4年4月 改 定
          平成 5年4月 改 定
          平成 8年4月 改 定
          平成10年4月 改 定
          平成13年4月 改 定
          平成15年4月 改 定
          平成19年4月 改 定
          平成20年4月 改 定





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