はじめに

Googleブックサーチ(ブック検索)の中の、インターネットを利用した図書館蔵書検索システムを構築するGoogleライブラリプロジェクト(GLP:図書館プロジェクト)に対し、2005年秋にAuthors Guild of America(米著者協会)とAssociation of American Publishers(米出版協会)が起こした裁判で、2008年秋に和解が成立しました。
原告である米著者協会と米出版協会はGoogleを訴える際、クラスアクションという手段を採用しました。そのためベルヌ条約締結国である日本の著者や出版社も原告集団の一員となり、この和解の当事者となりました。
素人には難しい話ですが、公式サイトや、非常に判りやすく解説をしてくれているコラム、理解のきっかけをくれた2ちゃんねるビジネスニュース板のスレッドなどを集め、より一層の理解を深めるべくこのまとめサイトを開設しました。
なお、これまでの報道には誤認に基づく報道が多く見られますのでご注意ください。和解については公式の和解書に書いてあることが最も正しい内容です。和解の内容についての質問受付先は和解管理者であるRust Consulting, Inc.になります。

Googleブック検索とはどういうサービス?


2ちゃんねるにわかりやすく説明されていたレスがありましたのでペーストします。
正確な詳細はGoogleのブック検索(日本)を参照してください。

94. 名刺は切らしておりまして 2009/04/22(水) 01:28:12 ID:nrxX0Z0f
以下、Google公式サイトより解読分析

『Googleブック検索って何?』

Googleが提供する"検索"サービスの1つ。

ウェブ検索が
  「検索したい言葉を入力して検索ボタンをクリックすると、
  コンテンツ内にその言葉が含まれているウェブサイトを表示する」
ように、

ブック検索は
  「検索したい言葉を入力して検索ボタンをクリックすると、
  本文にその言葉が含まれている書籍を表示する」

今までは欲しい内容が書いてある本を探すとき、書名や書評だけが頼りだったが
ブック検索では更に広い範囲で欲しい本を探すことが出来る。
95. 名刺は切らしておりまして 2009/04/22(水) 01:29:10 ID:nrxX0Z0f
『どうやって書籍の本文検索を可能にしてるの?』

ウェブ検索が
  「クローラーというプログラムを使い」
  「自動的に」
  「ウェブサイトの内容を収集し」
  「インデックスを作成する」
という仕組みであるのに対し、

ブック検索は
  「書籍を1ページ1ページスキャンして」
  「手動で」
  「書籍の内容を収集し」
  「インデックスを作成する」
という仕組み。
検索対象がウェブから書籍に変わっただけで、基本的な考え方は同じ。
96. 名刺は切らしておりまして 2009/04/22(水) 01:30:56 ID:nrxX0Z0f
『「パートナープログラム」「図書館プロジェクト」ってなに?』

ブック検索にインデックス化される際の2つのルート。

「パートナープログラム」
  対象    :Googleと契約を結んだ出版社や著者の本
  本文表示:契約した割合
  特色    :検索結果には書店情報や出版社情報などもあり
            市販されている書籍の販売促進ツールとしてのカラーが強い。

「図書館プロジェクト」
  対象    :提携した図書館に収められている蔵書
  本文表示:著作権が完全に失効している本…全文公開
            著作権が失効していない本    …1〜2行(引用の範囲内)
                                        *スニペットと呼ばれている
  特色    :図書館の蔵書検索システムとしてのカラーが強い。
            著作権が失効した昔の本については図書館に来なくても読めるように
            知の共有を図っている。
            著作権を保持している本については、1〜2行のスニペット表示のみのため
            その本に自分の望む情報があるか完全に判断するのは少々難しそうだが、
            蔵書の山から候補を掘り起こす際に本文から検索できるのは便利。
97. 名刺は切らしておりまして 2009/04/22(水) 01:32:11 ID:nrxX0Z0f
『今回の訴訟内容は?』

今回和解した訴訟の対象は「図書館プロジェクト」のほう。
和解管理公式サイトの和解通知書によると、原告側が著作権侵害だと訴えていた内容は
  「Googleが、書籍およびその他の執筆物をデジタル化(スキャン)し、
    書籍の電子データベースを作成し、著作権保持者の許可を得ずに短い抜粋を表示すること」
それに対してGoogleはその行為は著作権侵害には当たらないと主張し争っていた。

それが著作権侵害に当たるのかは意見の分かれるところだが、いずれにせよ
今回原告と被告が和解が成立したので、それが著作権侵害であるかどうかについての
判決は出ない。

(終わり)
 































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最終更新:2009年05月19日 15:14
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