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**脇田滋(龍谷大学法学部教授、労働法)
今回の警察の対応は不当きわまりないものです。労働者の自由な表現活動に期待する日本国憲法の趣旨とはまったく逆に、労働者だからという理由で、通常より広く刑事責任を問おうとしているからです。
憲法は「表現の自由」を保障するとともに(21条)、とくに社会的に弱い立場にある労働者の「集団的表現活動」を権利として保障しています(28条)。他に表現の手段をもたない労働者が自由に集会をしたり、デモをはじめ多様な集団的表現活動をすることは、より手厚く保障されなければなりません。
現在、日本では非正規・不安定労働を背景に貧困と格差が極端な形で広がっています。真面目に働く者が報われない現実があります。これ以上、生きづらく、働きづらく、息苦しい社会にしないためには、労働者自身が「自己責任論」に囚われず、自分の目と耳と頭を使って、現実を見つめて大いに議論することが必要です。
こうした課題を考えると、今回の警察による権力的抑圧は、人間らしく生き、働ける日本社会をめざす、労働者自身の自由な論議を抑圧するものであり、それだけに一層不当なものだと考えます。
2008年10月30日 脇田 滋(龍谷大学法学部教授、労働法)
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