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  • 他の医薬品と区別して、かぎをかけた堅固な設備内に保管しなければいけない医薬品はどれか。1つ選べ。
2.コカイン塩酸塩末
3.メタンフェタミン塩酸塩錠

選択肢2は麻薬です。選択肢3は覚せい剤です。
ここで(大学の)公式回答は2になっています。

ここで、
麻薬向精神薬取締法には
(保管)
第三十四条  麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。
2  前項の保管は、麻薬以外の医薬品(覚せい剤を除く。)と区別し、かぎをかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。

覚せい剤取締法には
(保管及び保管換)
第二十二条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者又は覚せい剤研究者は、その所有し又は管理する覚せい剤をその製造所、病院若しくは診療所又は研究所内において保管しなければならない。但し、覚せい剤製造業者は、覚せい剤を保管すべき営業所(以下「覚せい剤保管営業所」という。)を定めて、その旨を当該営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出た場合には、その所有する覚せい剤を覚せい剤保管営業所において保管し、及びその製造所と覚せい剤保管営業所との間又は覚せい剤保管営業所相互の間において保管換することができる。
2  前項但書の覚せい剤保管営業所は、覚せい剤製造業者の営業所であつて、且つ、薬事法 に規定する薬剤師が置かれている営業所でなければならない。
3  第一項の保管は、かぎをかけた堅固な場所において行わなければならない。

との記述があります。

そして、大学の公式回答は以下のようになっています。
「麻薬は覚せい剤と一緒に保管することができるが、あくまで覚せい剤は例外的に認められているものである。麻薬は一般的には他の医薬品と区別して保管すべきものであり、実務問題としては選択し2を選ぶのが適当と考える。」

法令解釈上、このような解釈をして良いかどうかというのが元々の問題になります。

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最終更新:2012年11月07日 23:12