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ヘルシンキ宣言 ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則 1964年6月、フィンランド、ヘルシンキの第18回WMA総会で採択 1975年10月、東京の第29回WMA総会で修正 1983年10月、イタリア、ベニスの第35回WMA総会で修正 1989年9月、香港、九龍の第41回WMA総会で修正 1996年10月、南アフリカ共和国、サマーセットウエストの第48回WMA総会で修正 2000年10月、英国、エジンバラの第52回WMA総会で修正 2002年10月、米国、WMAワシントン総会で第29項目明確化のための注釈が追加 2004年10月、WMA東京総会で第30項目明確化のための注釈が追加 医学研究についての宣言 リスボン宣言 1981年9月/10月ポルトガル・リスボンにおける世界医師会第34回総会で採択 1995年9月インドネシア・バリにおける同第47回総会にて改訂 1.良質の医療を受ける権利 2.選択の自由 セカンドオピニオンとか 3.自己決定権 インフォームドコンセント パートナーシップ 4.意識喪失患者 5.法的無能力者 6.患者の意思に反する処置・治療 7.情報に関する権利 カルテ開示とか 8.秘密保持に関する権利 9.健康教育を受ける権利  10.尊厳性への権利 ターミナルケア プライバシー 11.宗教的支援を受ける権利 ホスピス

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