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***指定介護老人福祉施設 施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会的生活の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指した施設。 介護保険制度の施行により、老人福祉法による特別養護老人ホームが介護保険法の指定施設となったものである。現在も施設の固有名称としては、特別養護老人ホームというのがほとんどである。 これは、例えば高齢者虐待が生じたケースの場合、老人福祉法を根拠法として行われる行政処分である「措置」による入所利用が可能性として残されているからで、より範囲の広い特別養護老人ホームという呼称を用いている事情がある。一般的な略称は「特養」。 ***介護老人保健施設 施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、多少のリハビリや医療等を通して機能訓練、健康管理等を行い入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指した施設。指定介護老人福祉施設との違いは、リハビリスタッフや看護師、医師等の配置基準が指定介護老人福祉施設より多い。またそれに伴い指定介護老人福祉施設より多少料金は高く設定されている。尚、リハビリ等が指定介護老人福祉施設より充実していることで、より在宅復帰を念頭に置いているため、入所期間は指定介護老人福祉施設と違い終身制ではないこと等が挙げられる。 一般的な略称は「老健」。 介護保険施設の中で老人保健施設に「指定」とつかないのは、介護老人保健施設の開設根拠が介護保険法中に規定されているため、改めて指定を受ける必要がないからである。 [介護老人保健施設における包括医療について] 介護老人保健施設入所中の医療は原則包括医療になる。例えば療養上必要な処方薬等は、原則として介護保険からの給付になる。介護老人保健施設は、「症状が安定期にある」ことが入所条件の一つとなっているので、他の病院等に受診することは「通常ではない状態」として扱われる。そういう趣旨の受診を行うときも一定のルールあり、当該利用者入所先の介護老人保健施設の医師が、受診先の医師に診療情報提供書を添えることが必須の事項となっている。また受診先の病院は、原則として処方箋を発行することができない。介護老人保健施設入所中の利用者がこのように入所先以外の医療機関に受診することを他科受診と呼んでいる。 現行制度では、当該医療の自己負担分1割分(ないし3割)を、受診をした当該利用者が負担し、その他の受診に関わる費用の残りの分は施設が負担することになっている。 これには例外もあり、厚生労働大臣が定める基準により、診療報酬が例外的に算定できる場合もある[http://www.pref.kumamoto.jp/sec_img/0024/200827161738040.pdf]、[http://www.shigakencenter.jp/files/kaitei/shiryou/vol65_besshi06.pdf] 参照:平成18年版 介護老人保健施設他科受診の手引き[http://www.shaho.co.jp/shaho/search.php?Lc=011&Mc=061]* ***指定介護療養型医療施設 一般病院等での集中治療は既に必要ないが、在宅に戻るには医療依存度の高い患者が入院する施設。 患者の医療依存度は、 指定介護療養型医療施設>介護老人保健施設>指定介護老人福祉施設 という順になり、患者の医療依存度によりどこの施設が適当かを考える必要がある。あくまでも介護保険適用の施設のため、名のとおり治療というより療養が必要な患者が入院する施設となるが、一般的に病院に併設されている形態をもつ。 指定介護療養型医療施設という介護保険上の類型は2011年度末で廃止され、2012年度以降は介護保険が適用される入所施設は指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護老人保健施設の2類型となることが予定されている。
介護保険施設とは、介護保険で被保険者である利用者にサービスを提供できる施設をいいます。 介護保険施設は、介護老人保健施設のほかに、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設があり、その設置根拠や医療の給付、利用対象者、設備等の基準や人員の基準などによって分かれています。 ここで介護保険施設を利用したい場合に最も気になるのが各施設の利用対象者ではないでしょうか。 介護老人保健施設は、在宅に復帰させる事を目的とした施設です。 利用対象者は、「要介護」と認定された65才以上の高齢者で、病状がほぼ安定期にあり入院治療をする必要はないが、家庭で自立して生活するには不安や問題をかかえてリハビリテーションや看護・介護を必要とする方です。 介護老人福祉施設は、「要介護」と認定された65才以上の高齢者で、身体・精神上の著しい障害があり常時介護が必要で在宅生活が困難な方を対象としていますが、福祉型の施設のため常に医師の手当てを必要とする方は入所できません。 カテーテルを装着している等の常に医師の手当てを必要とする常時医療管理が必要で病状が安定期にある要介護者を対象としているのが「介護療養型医療施設」となります。 ***指定介護老人福祉施設 施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会的生活の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指した施設。 介護保険制度の施行により、老人福祉法による特別養護老人ホームが介護保険法の指定施設となったものである。現在も施設の固有名称としては、特別養護老人ホームというのがほとんどである。 これは、例えば高齢者虐待が生じたケースの場合、老人福祉法を根拠法として行われる行政処分である「措置」による入所利用が可能性として残されているからで、より範囲の広い特別養護老人ホームという呼称を用いている事情がある。一般的な略称は「特養」。 ***介護老人保健施設 施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、多少のリハビリや医療等を通して機能訓練、健康管理等を行い入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指した施設。指定介護老人福祉施設との違いは、リハビリスタッフや看護師、医師等の配置基準が指定介護老人福祉施設より多い。またそれに伴い指定介護老人福祉施設より多少料金は高く設定されている。尚、リハビリ等が指定介護老人福祉施設より充実していることで、より在宅復帰を念頭に置いているため、入所期間は指定介護老人福祉施設と違い終身制ではないこと等が挙げられる。 一般的な略称は「老健」。 介護保険施設の中で老人保健施設に「指定」とつかないのは、介護老人保健施設の開設根拠が介護保険法中に規定されているため、改めて指定を受ける必要がないからである。 [介護老人保健施設における包括医療について] 介護老人保健施設入所中の医療は原則包括医療になる。例えば療養上必要な処方薬等は、原則として介護保険からの給付になる。介護老人保健施設は、「症状が安定期にある」ことが入所条件の一つとなっているので、他の病院等に受診することは「通常ではない状態」として扱われる。そういう趣旨の受診を行うときも一定のルールあり、当該利用者入所先の介護老人保健施設の医師が、受診先の医師に診療情報提供書を添えることが必須の事項となっている。また受診先の病院は、原則として処方箋を発行することができない。介護老人保健施設入所中の利用者がこのように入所先以外の医療機関に受診することを他科受診と呼んでいる。 現行制度では、当該医療の自己負担分1割分(ないし3割)を、受診をした当該利用者が負担し、その他の受診に関わる費用の残りの分は施設が負担することになっている。 これには例外もあり、厚生労働大臣が定める基準により、診療報酬が例外的に算定できる場合もある[http://www.pref.kumamoto.jp/sec_img/0024/200827161738040.pdf]、[http://www.shigakencenter.jp/files/kaitei/shiryou/vol65_besshi06.pdf] 参照:平成18年版 介護老人保健施設他科受診の手引き[http://www.shaho.co.jp/shaho/search.php?Lc=011&Mc=061]* ***指定介護療養型医療施設 一般病院等での集中治療は既に必要ないが、在宅に戻るには医療依存度の高い患者が入院する施設。 患者の医療依存度は、 指定介護療養型医療施設>介護老人保健施設>指定介護老人福祉施設 という順になり、患者の医療依存度によりどこの施設が適当かを考える必要がある。あくまでも介護保険適用の施設のため、名のとおり治療というより療養が必要な患者が入院する施設となるが、一般的に病院に併設されている形態をもつ。 指定介護療養型医療施設という介護保険上の類型は2011年度末で廃止され、2012年度以降は介護保険が適用される入所施設は指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護老人保健施設の2類型となることが予定されている。

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