a 国民健康保険は『国民健康保険法』による。被用者保険は『健康保険法』による。
b 医療給付は原則として現物給付である。医療保険と介護保険は現物給付の形をとっている。直接利用者に金銭で支払われる「金銭給付」は、年金保険、雇用保険(いわゆる失業保険)、労災保険である。
c 医療費は保険で負担されない分を窓口で支払うことになる。それが自己負担率である。 通常は3割負担である。ただし、3歳未満の小児は2割、75歳以上の老人は『老人保健法』の適用を受け、収入により1割ないし2割を負担する。
d 退職者医療制度は年金の加入期間などで定義されている。年齢ではない。
e 国民健康保険加入者における高齢者割合は、他の医療保険、つまり被用者保険に比して高い。
<退職者医療制度> 次の条件にあてはまる者(退職被保険者本人)とその被扶養者が対象となる。
1)国民健康保険に加入している。
2)老人保健法の適用を受けていない(75歳未満)。
3)厚生年金などの年金を受けられる者で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある者。
最終更新:2009年08月16日 22:09