ヘルシンキ宣言
ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則
1964年6月、フィンランド、ヘルシンキの第18回WMA総会で採択
1975年10月、東京の第29回WMA総会で修正
1983年10月、イタリア、ベニスの第35回WMA総会で修正
1989年9月、香港、九龍の第41回WMA総会で修正
1996年10月、南アフリカ共和国、サマーセットウエストの第48回WMA総会で修正
2000年10月、英国、エジンバラの第52回WMA総会で修正
2002年10月、米国、WMAワシントン総会で第29項目明確化のための注釈が追加
2004年10月、WMA東京総会で第30項目明確化のための注釈が追加

医学研究についての宣言




リスボン宣言
1981年9月/10月ポルトガル・リスボンにおける世界医師会第34回総会で採択
1995年9月インドネシア・バリにおける同第47回総会にて改訂
1.良質の医療を受ける権利
2.選択の自由 セカンドオピニオンとか
3.自己決定権 インフォームドコンセント パートナーシップ
4.意識喪失患者
5.法的無能力者
6.患者の意思に反する処置・治療
7.情報に関する権利 カルテ開示とか
8.秘密保持に関する権利
9.健康教育を受ける権利 
10.尊厳性への権利 ターミナルケア プライバシー
11.宗教的支援を受ける権利 ホスピス
最終更新:2009年08月19日 23:45