介護療養型老人保健施設は、平成20年5月の介護保険改正により新設された介護保険施設の一つで、療養病床のある病院から転換した介護老人保健施設が該当します。主な役割・特徴などは、従来からある「介護療養型医療施設」の機能を踏襲しており、主に医療ニーズの高い要介護者を入所させるための施設と言えます。
 なお、療養病床には介護保険対応の「介護型」と医療保険対応の「医療型」の2種類があり、平成24年に廃止される介護型の転換先としては勿論のこと、病院の再編という観点から「医療型」も対象にして転換を促しています。。

▼なお、施設要件としては、特徴的なもののみ下記します。
1.算定日が属する月の前12月間における新規入所者のうち、「医療機関」から入所した者の割合と「家庭」から入所した者の割合の差が、35%以上を標準とする。
2.入所者について、下記の(ア)又は(イ)いずれかの要件を満たしていること。
(ア)算定日が属する月の前3月間において、全入所者のうち「経過栄養」又は「喀痰吸引」を実施している者の割合が15%以上。
(イ)定日が属する月の前3月間において、全入所者のうち「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」における「ランクM」に該当する者の割合が20%以上。

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療養病床の転換予定先

平成20年度 転換意向調査結果(26道府県) 厚生労働省老健局
調査結果概要(23年度までの転換予定を調査)
○回答病床数:医療療養病床 131,967/介護療養病床 57,425
○介護療養型老人保健施設の病床数は、20年度以降も更に増加する見込み。
○介護療養型医療施設のうち、約3割の病床が介護療養型老人保健施設への転換を予定。
○医療療養病床の7割以上は、転換する予定がない。(現状の医療療養病床のままを予定)

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厚生労働省は、医療費抑制策の中で療養病床の転換・削減計画を掲げています。2008年5月導入の介護療養型老人保健施設もその一環。“医療・介護難民”を出さず、病院が高齢者介護の受け皿になる「社会的入院」解消の切り札になるのでしょうか。

 厚生労働省にとって、高齢者の社会的入院解消が三十年来の懸案事項。そこで、医療の必要性の高い人は医療療養病床へ、医療の必要性の低い人は介護老人保健施設などへ振り分け、一一年度末までに介護療養病床を廃止、一二年度で医療療養病床を二十三万床から十五万床に削減する計画です。

●負担は約8万5千円

 病床転換を促す措置が、介護療養型医療施設と介護老人保健施設(従来型老健)の中間に位置し、〇八年五月スタートの介護療養型老人保健施設(新型老健)です。

 同省の試算では、介護の必要性がもっとも高い要介護5の人が多床室に入った場合、(1)介護保険の報酬月額は、介護療養型医療施設より約二割安い三十三万四千円(2)自己負担は、平均的な食費、居住費等を含め約一割安い月額八万五千百円-になります。

 逆に従来型老健に比べ、報酬月額で約八%、自己負担で三%程度高くなります。

 介護保険の加算報酬をみると、従来型老健同様リハビリテーション管理などに加え、みとり、特別療養費の加算が認められました。

 介護療養型医療施設に比べ、医師の配置は減りますが、看護職員の二十四時間配置を義務付け、看護、介護職員の配置は同じです。

●3千億円の圧縮期待

 これとは別に、本体施設が医療機関の場合、サテライト型の小規模な従来型老健と有料法人ホームなど特定施設を設置できます。本体施設が従来型老健の場合、サテライト型の特定施設を設置できます。医師、栄養士などが本体とサテライト施設を兼務できます。

 このほか、融資や税制などの転換促進策があります。同省は、一二年度段階で介護給付費が年間一千億円増えても医療費が四千億円削減でき、差し引き三千億円圧縮できる、としています。

 しかし、病院の経営者が、もくろみ通り転換するかは不透明です。社会的入院の解消には、なお曲折が予想されます。
最終更新:2009年08月20日 15:20