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[[戦争マニュアル]] 本ルールは、戦争におけるゲーム性を維持するために制定される。 箱庭諸島S.E.A.において戦争が発生した際、戦闘によって敗戦が確実となった島は、戦勝国側の要求を飲み降伏することで、慣習的に生存権及び主権が保障される。 それにより戦勝国(陣営)は敗戦側に対し講和条約において、ゲーム性を損なわない範囲の要求を受諾させ、その利益を享受する権利がある。 しかし、敗戦が確実となった島が降伏を受諾しなかったり、自ら島を放棄する手段を取る等の行為は、戦勝国が有する権利を侵害するものであり、またゲーム性を著しく損なうものであるとして、その対策として以下の規定を定めることとする。 *戦勝権保障規定 [#i197ee3f] 戦争状態にある島が自ら島を放棄した場合、その島を無条件で敗戦国とする。 その島が放棄される直前の状態を元に、その島の持つ一部権限が戦勝国側に委譲される。 戦勝国は、滅亡となった敗戦国に対し以下の要求を確定させることができる。 -資金の譲渡 -資源の譲渡、ただし「金」は敗戦国の保有量の50%を上限とする。 -各種鉱石の譲渡 -滅亡時から300ターンの期間を上限とする「占領」 --その島が今後300ターンの期間に生み出すであろうと期待される収益を現在価値に換算し、資金として獲得できる また、敗戦が確実となった島が降伏を受諾しなかった結果、戦争によって滅亡した場合も、無条件で敗戦国とし、上記と同様の扱いとする。 ただし、この場合は以下の条件を満たしている必要がある。 -1.外交掲示板上及び、島の通信欄において戦勝国側からの降伏の勧告が正式に行われていること。 -2.外交掲示板上及び、通信欄で「殲滅(せんめつ)通告」が行われていること。殲滅通告は降伏勧告と同時又は降伏勧告の後に行わなければならない。 --2-2.殲滅通告は、外交掲示板上で新スレッドを立てて行わなければならない。その際スレッドタイトルは「○○島(敗戦島名)に対する殲滅通告」とする。 -3.戦勝国の攻撃による敗戦国の滅亡が殲滅通告から24時間が経過していること。ただし、殲滅通告後も敗戦国が抵抗を続けるなど降伏する意思が無かったと客観的に判断された場合はその限りではない。 -4.敗戦国が降伏を受諾する旨の声明を外交掲示板上で発表した場合は本規定は適用されない。ただし、降伏の声明は発表後6時間経過によって発効するものとする。 以上の条件を満たしていない場合は、戦勝権は保障されず、本規定が適用できない。 本規定はT.4257 2008年7月31日午前6時より施行される。 T.4372 2008年8月29日改正 本規定が改正された場合、遡及効が認められる。
[[戦争マニュアル]] 本ルールは、戦争におけるゲーム性を維持するために制定される。 箱庭諸島S.E.A.において戦争が発生した際、戦闘によって敗戦が確実となった島は、戦勝国側の要求を飲み降伏することで、慣習的に生存権及び主権が保障される。 それにより戦勝国(陣営)は敗戦側に対し講和条約において、ゲーム性を損なわない範囲の要求を受諾させ、その利益を享受する権利がある。 しかし、敗戦が確実となった島が降伏を受諾しなかったり、自ら島を放棄する手段を取る等の行為は、戦勝国が有する権利を侵害するものであり、またゲーム性を著しく損なうものであるとして、その対策として以下の規定を定めることとする。 *戦勝権保障規定 [#i197ee3f] 第1条 敗戦国の確定 1.他島と戦争状態にある島が自ら島を放棄した場合、放棄時点に行っていた交戦についてその島を無条件で敗戦国とする。 2.敗戦が確定的と管理人が判断した島が戦争行為を継続した結果、滅亡した場合について、以下の条件を満たしている場合、滅亡した島を敗戦国とする。 -1.外交掲示板上及び、島の通信欄において戦勝国側からの降伏の勧告が正式に行われていること。 -2.外交掲示板上及び、通信欄で「殲滅(せんめつ)通告」が行われていること。殲滅通告は降伏勧告と同時又は降伏勧告の後に行わなければならない。 --2-2.殲滅通告は、外交掲示板上で新スレッドを立てて行わなければならない。その際スレッドタイトルは「○○島(敗戦島名)に対する殲滅通告」とする。 -3.戦勝国の攻撃による敗戦国の滅亡が殲滅通告から24時間が経過していること。ただし、殲滅通告後も敗戦国が抵抗を続けるなど降伏する意思が無かったと客観的に判断された場合はその限りではない。 -4.敗戦国が降伏を受諾する旨の声明を外交掲示板上で発表した場合は本規定は適用されない。ただし、降伏の声明は発表後6時間経過によって発効するものとする。 このとき、敗戦国が滅亡時に持っていた主権・外交権・財産・その他一切の権限は管理人に移譲される。 第2条 戦勝国の確定 敗戦国が滅亡したときに、その島と戦争状態にあった島をその戦争における戦勝国とする。 敗戦国が放棄された時点の状態を元に、その島の持つ一部権限が戦勝国側に委譲される。 第3条 戦勝権の保障 戦勝国は、滅亡となった敗戦国に対し以下の要求を確定させることができる。 -資金の譲渡 -資源の譲渡、ただし「金」は敗戦国が保有していた量のうち70万オンスを超えていたものを対象とする。 -各種鉱石の譲渡 -滅亡時から300ターンの期間を上限とする「占領」 --その島が今後300ターンの期間に生み出すであろうと期待される収益を現在価値に換算し、資金として獲得できる 第4条 不法行為 本規定の趣旨に反して、不当に他島の利益を侵害する行為は不法行為とし、その行為を遡及的に無効とする。 本規定はT.4257 2008年7月31日午前6時より施行される。 T.4372 2008年8月29日改正 T.7620 2010年12月13日改正 本規定が改正された場合、遡及効が認められる。

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