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1、近代国際法
国際法の成立について。
類題
国際法思想史におけるグロチュース、ホッブス、ブーフェンドルフの意義(三者又は任意の二者の関係をろんじてもよく、一人だけ選んで論じてもよい)。
2、国際法への挑戦
発展途上国の立場から『現在の国際法』について批判しなさい。
類題
いわゆる第三世界の諸民族の国際法に対する態度。
3、国際法の法的性質
国際法と強制の関係について。
類題
国際法の法的性質。
4、国際法の法源
国際慣習法の成立と国際連合議決の役割(司法'94)
*Questions of International Law
-1、近代国際法
国際法の成立について。
類題
国際法思想史におけるグロチュース、ホッブス、ブーフェンドルフの意義(三者又は任意の二者の関係をろんじてもよく、一人だけ選んで論じてもよい)。
-2、国際法への挑戦
発展途上国の立場から『現在の国際法』について批判しなさい。
類題
いわゆる第三世界の諸民族の国際法に対する態度。
-3、国際法の法的性質
国際法と強制の関係について。
類題
国際法の法的性質。
-4、国際法の法源
国際慣習法の成立と国際連合議決の役割(司法'94)
類題
・国際法の法源について述べよ。
・国連総会決議の法的効果について述べよ。
・国際連合の主要機関が国際法の形成に果たす役割について述べよ。
-5、法の一般原則の法源性
国際司法裁判所(International Court of Justice 以下 ICJ)規程38条1項は、。ICJは『付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを適用する』として、aで条約、bで国際慣習法を揚げたあと、cで『文明国が認めた法の一般原則』をあげている。このように、法の一般原則が裁判規定(『裁判基準』、『裁判準則』といった言葉も使われる)としてあげられているのは、法の一般原則が国際法第3の法源であることを意味するのであろうか。
-6、強制法規
国際法における強制法規と国連憲章第103条
類題
国連憲章上の義務の優越と国際法上のユース・コーゲンスとの関係。
-7、法典化
国際法の法典化
類題
国際法の法典化について述べよ。
-8、一般法と特別法
国際法における一般法と特別法の効力関係について論ぜよ。(司法'88)
-9、二元論
国際法と国内法の関係について二元論の主張を論評せよ。
類題
国際法と国内法との関係に関する二元論
-10、国際法主体性
国会外の国際法主体につき論ぜよ。
類題
国際連合の法人格(司法'83)
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