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1、近代国際法 国際法の成立について。 類題 国際法思想史におけるグロチュース、ホッブス、ブーフェンドルフの意義(三者又は任意の二者の関係をろんじてもよく、一人だけ選んで論じてもよい)。 2、国際法への挑戦 発展途上国の立場から『現在の国際法』について批判しなさい。 類題 いわゆる第三世界の諸民族の国際法に対する態度。 3、国際法の法的性質 国際法と強制の関係について。 類題 国際法の法的性質。 4、国際法の法源 国際慣習法の成立と国際連合議決の役割(司法'94)
*Questions of International Law -1、近代国際法 国際法の成立について。 類題 国際法思想史におけるグロチュース、ホッブス、ブーフェンドルフの意義(三者又は任意の二者の関係をろんじてもよく、一人だけ選んで論じてもよい)。 -2、国際法への挑戦 発展途上国の立場から『現在の国際法』について批判しなさい。 類題 いわゆる第三世界の諸民族の国際法に対する態度。 -3、国際法の法的性質 国際法と強制の関係について。 類題 国際法の法的性質。 -4、国際法の法源 国際慣習法の成立と国際連合議決の役割(司法'94) 類題 ・国際法の法源について述べよ。 ・国連総会決議の法的効果について述べよ。 ・国際連合の主要機関が国際法の形成に果たす役割について述べよ。 -5、法の一般原則の法源性 国際司法裁判所(International Court of Justice 以下 ICJ)規程38条1項は、。ICJは『付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを適用する』として、aで条約、bで国際慣習法を揚げたあと、cで『文明国が認めた法の一般原則』をあげている。このように、法の一般原則が裁判規定(『裁判基準』、『裁判準則』といった言葉も使われる)としてあげられているのは、法の一般原則が国際法第3の法源であることを意味するのであろうか。 -6、強制法規 国際法における強制法規と国連憲章第103条 類題 国連憲章上の義務の優越と国際法上のユース・コーゲンスとの関係。 -7、法典化 国際法の法典化 類題 国際法の法典化について述べよ。 -8、一般法と特別法 国際法における一般法と特別法の効力関係について論ぜよ。(司法'88) -9、二元論 国際法と国内法の関係について二元論の主張を論評せよ。 類題 国際法と国内法との関係に関する二元論 -10、国際法主体性 国会外の国際法主体につき論ぜよ。 類題 国際連合の法人格(司法'83) - - - - - - - - - - - -

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