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*請負関係に係る安全衛生管理体制 ------------------------------ #contents ------------------------------ **&u(){統括安全衛生責任者} ***選任規模 |建設業、造船業|常時50人以上| |ずいどう、一定の橋梁、圧気工法|常時30人以上| ***資格・経験 業務の実務を統括管理する者 ***選任等 作業開始後遅滞なく選任、労働基準監督署長に報告 ***職務 元方安全衛生管理者の指揮一定の業務の統括管理 **&u(){元方安全衛生責任者} ***選任規模 -建設業(統括安全衛生責任者を選任した事業所) |建設業、造船業|常時50人以上| |隧道、一定の橋梁、圧気工法|常時30人以上| ***資格・経験 -大卒・高専卒 3年以上の実務 -高卒・中卒 5年以上の実務 -厚生労働大臣が定める者 ***選任等 作業開始後遅滞なく選任、労働基準監督署長に報告 ***職務 統括安全衛生責任者が統括管理する事項のうち技術的事項の管理 ***行政指導 都道府県労働局長は事業者に勧告 **&u(){安全衛生責任者} ***選任規模 統括安全衛生責任者が選任された場合の下請事業者 ***選任等 選任後、請負人は事業者に通報 ***職務 統括安全衛生責任者や関係者との連絡等 **&u(){店社安全衛生管理者} ***選任規模 |主要構造部が鉄筋|常時20人以上50人未満| |ずいどう、一定の橋梁、圧気工法|常時20人以上30人未満| ***資格・経験 -大卒・高専卒 3年以上の実務 -高卒・中卒 5年以上の実務 -8年以上の安全衛生の実務 -厚生労働大臣が定める者 ***選任等 選任後、請負人は事業者に通報 ***職務 毎月1回作業場を巡視労働者の作業種類と作業実施状況の把握 ***選任等 作業開始後遅滞なく選任、労働基準監督署長に報告 **&u(){衛生推進者} ***選任規模 常時10人以上50人未満 **資格・経験 -大卒・高専卒 1年以上の従事 -高卒・中卒 3年以上の従事 -5年以上の安全衛生の実務 -厚生労働基準局長が定める講習を修了 -厚生労働基準局長が同等と認める者 ***選任等 14日以内に選任、関係労働者に周知 ***行政指導 労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令 ***職務 総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち衛生に係る業務 原則専属(コンサルタントの場合例外あり) ***行政指導 都道府県労働局長は事業者に勧告
&topicpath(top=Top) *請負関係に係る安全衛生管理体制 ------------------------------ #contents ------------------------------ **&u(){統括安全衛生責任者} ***選任規模 |建設業、造船業|常時50人以上| |ずいどう、一定の橋梁、圧気工法|常時30人以上| ***資格・経験 業務の実務を統括管理する者 ***選任等 作業開始後遅滞なく選任、労働基準監督署長に報告 ***職務 元方安全衛生管理者の指揮一定の業務の統括管理 **&u(){元方安全衛生責任者} ***選任規模 -建設業(統括安全衛生責任者を選任した事業所) |建設業、造船業|常時50人以上| |隧道、一定の橋梁、圧気工法|常時30人以上| ***資格・経験 -大卒・高専卒 3年以上の実務 -高卒・中卒 5年以上の実務 -厚生労働大臣が定める者 ***選任等 作業開始後遅滞なく選任、労働基準監督署長に報告 ***職務 統括安全衛生責任者が統括管理する事項のうち技術的事項の管理 ***行政指導 都道府県労働局長は事業者に勧告 **&u(){安全衛生責任者} ***選任規模 統括安全衛生責任者が選任された場合の下請事業者 ***選任等 選任後、請負人は事業者に通報 ***職務 統括安全衛生責任者や関係者との連絡等 **&u(){店社安全衛生管理者} ***選任規模 |主要構造部が鉄筋|常時20人以上50人未満| |ずいどう、一定の橋梁、圧気工法|常時20人以上30人未満| ***資格・経験 -大卒・高専卒 3年以上の実務 -高卒・中卒 5年以上の実務 -8年以上の安全衛生の実務 -厚生労働大臣が定める者 ***選任等 選任後、請負人は事業者に通報 ***職務 毎月1回作業場を巡視労働者の作業種類と作業実施状況の把握 ***選任等 作業開始後遅滞なく選任、労働基準監督署長に報告 **&u(){衛生推進者} ***選任規模 常時10人以上50人未満 **資格・経験 -大卒・高専卒 1年以上の従事 -高卒・中卒 3年以上の従事 -5年以上の安全衛生の実務 -厚生労働基準局長が定める講習を修了 -厚生労働基準局長が同等と認める者 ***選任等 14日以内に選任、関係労働者に周知 ***行政指導 労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令 ***職務 総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち衛生に係る業務 原則専属(コンサルタントの場合例外あり) ***行政指導 都道府県労働局長は事業者に勧告 ----- 更新日時 &date(j):&tags():アクセス数&counter(total)

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