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雇用保険法」(2008/12/27 (土) 09:07:54) の最新版変更点

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&topicpath(top=Top) *雇用保険法 ------------------------------ #contents ------------------------------ #search2(title=検索,submit=検索する,size=10) ------------------------------ **&u(){目的} 失業者等給付⇒求職者給付、教育訓練給付、就職促進給付、雇用継続給付 雇用二事業⇒雇用安定事業、雇用継続事業 -管掌 政府が管掌 大臣の権限の一部→(委任)→都道府県労働局長→(委任)→公共職業安定所長 **&u(){適用事業} 労働者を1人でも雇用する事業 暫定任意適用事業⇒個人経営、農林水産の事業、使用労働者が5人未満 -被保険者 |被保険者とならない者(原則)| |個人事業主、法人の代表者、役職員、昼間学生、家事使用人、同居の親族、臨時内職的に雇用、現地採用| |被保険者となる者| |長期欠勤者、2以上の適用事業の事業主に雇用される者、国外労働者、派遣労働者、短時間労働者(所定労働時間が40時間未満)| **&u(){保険の種類} ①一般被保険者 ②高年齢継続保険者:同一の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日の以後の日において雇用される者 ③短期間雇用特例被保険者:季節的に雇用、短期の雇用につくことが常態(1年未満) ④日雇労働被保険者:日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者 **&u(){適用除外} ・65歳に達した日以後に雇用 ・短時間労働者(週所定労働時間30時間未満) ・日雇労働被保険者に該当しない日雇労働者 ・4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業 ・船員保険の強制被保険者 **&u(){手続} ***届出 -事業所に関する届出 |届出|提出期限|提出先| |適用事業所設置届|設置の日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|所轄公共職業安定所長| |適用事業所廃止届|廃止の日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|〃| |事業主事業所各種変更届|変更のあった日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|〃| |被保険関係届出事務等代理人選任・解任届|その都度速やかに|〃| -被保険者に関する届出 |届出|提出期限|提出先| |被保険者資格取得届|事実のあった日の属する翌月の&bold(){10日}まで|所轄公共職業安定所長| |被保険者資格喪失届|事実のあった日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|〃| |被保険者勤務届|事実のあった日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|転勤後の所轄公共職業安定所長| |被保険者証再交付申請書|速やかに|被保険者の選択する公共職業安定所長| |被保険者氏名変更届|速やかに|所轄公共職業安定所長| |被保険者休業開始時賃金証明書|事実のあった日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|〃| |被保険者・勤務時間短縮開始時賃金証明書|事実のあった日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|〃| ***確認 確認:被保険者資格の取得および喪失の事実があったことを保険者(政府)が認める 【大臣が行うこと】  ①事業主の届出(資格取得届・資格喪失届)  ②被保険者又は被保険者であった者から文書または口頭による請求  ③厚生労働大臣の職権 -資格取得届が遅れ 被保険者の資格が認められる→2年前 2年前以前→2年前のその日を被保険者の資格取得日 **&u(){失業等給付} -失業等給付の種類 |求職者給付|求職者が求職活動をする間生活の安定を図る| |就職促進給付|失業者が再就職をするのを援助・促進する| |教育訓練給付|教育訓練を受ける労働者を支援する| |雇用継続給付|高齢者や育児・介護休業者の雇用の継続を図る| -未支給の失業等給付とうける遺族 遺族の順位:①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹 請求:当該受給者が死亡したことを知った日の翌日から起算して、1か月以内    ただし、死亡をした日の翌日から起算して6か月を経過したときは請求することができない -不正受給者 支給を受けた失業等給付の全部または一部⇒返還 不正に失業給付の額の2倍の相当以下⇒納付 ***基本手当 -受給資格 原則→離職の日の以前に被保険者期間が通算して12か月以上 特定受給資格者→離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上 被保険者期間の計算 被保険者期間から除外される期間 ①最後に被保険者となった日前に、すでに取得したことのある受給資格、高年齢受給資格、特例資格に係る離職以前における被保険者であった期間 ②被保険者であったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間 算定対象期間の延長 算定期間(離職以前の2年間)に、疾病、負傷等により引き続き30日以上の賃金の支払いを受けることができない ⇒その日数を加算。最大4年間 -基本手当の受給手続き ①離職票の交付 ②失業の認定 ③賃金日額 → 原則、最低保障、所定給付日数、算定基礎期間 ④受給期間 ⑤延長給付 -基本手当の賃金日額 ・賃金日額の計算方法 ・原則 ・最低保障 ・算定困難者等の場合 ・育児・介護休業中の特例 ・基本手当日額の算定 ・基本手当日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更 ・基本手当の減額 -所定給付日数(もらえる基本手当の日数) ・一般の受給資格者の所定給付日数 ・就職困難者の所定給付日数 ・特定受給資格者の所定給付日数 |就職困難者|身体障害者、知的障害者、精神障害者(障害者雇用促進法で規定)| |特定受給資格者|倒産、事業の縮小・廃止、解雇| 算定基礎期間 -受給期間(もらえる期間) -延長給付 ***傷病手当 -支給要件 -支給の対象とならない日 -支給 ***技能習得手当 ***寄宿手当 ***高年齢雇用継続給付 -支給要件 -受給手続き -高年齢求職者給付金の額 ***就業促進手当 -支給要件 就業手当 再就職手当 常用就職支度手当 -再就職手当を受けた場合の特例 **&u(){教育訓練給付金} ----- 更新日時 &date(j):&tags():アクセス数&counter(total)
&topicpath(top=Top) *雇用保険法 ------------------------------ #contents ------------------------------ #search2(title=検索,submit=検索する,size=10) ------------------------------ **&u(){目的} 失業者等給付⇒求職者給付、教育訓練給付、就職促進給付、雇用継続給付 雇用二事業⇒雇用安定事業、雇用継続事業 -管掌 政府が管掌 大臣の権限の一部→(委任)→都道府県労働局長→(委任)→公共職業安定所長 **&u(){適用事業} 労働者を1人でも雇用する事業 暫定任意適用事業⇒個人経営、農林水産の事業、使用労働者が5人未満 -被保険者 |被保険者とならない者(原則)| |個人事業主、法人の代表者、役職員、昼間学生、家事使用人、同居の親族、臨時内職的に雇用、現地採用| |被保険者となる者| |長期欠勤者、2以上の適用事業の事業主に雇用される者、国外労働者、派遣労働者、短時間労働者(所定労働時間が40時間未満)| **&u(){保険の種類} ①一般被保険者 ②高年齢継続保険者:同一の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日の以後の日において雇用される者 ③短期間雇用特例被保険者:季節的に雇用、短期の雇用につくことが常態(1年未満) ④日雇労働被保険者:日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者 **&u(){適用除外} ・65歳に達した日以後に雇用 ・短時間労働者(週所定労働時間30時間未満) ・日雇労働被保険者に該当しない日雇労働者 ・4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業 ・船員保険の強制被保険者 **&u(){手続} ***届出 -事業所に関する届出 |届出|提出期限|提出先| |適用事業所設置届|設置の日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|所轄公共職業安定所長| |適用事業所廃止届|廃止の日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|〃| |事業主事業所各種変更届|変更のあった日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|〃| |被保険関係届出事務等代理人選任・解任届|その都度速やかに|〃| -被保険者に関する届出 |届出|提出期限|提出先| |被保険者資格取得届|事実のあった日の属する翌月の&bold(){10日}まで|所轄公共職業安定所長| |被保険者資格喪失届|事実のあった日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|〃| |被保険者勤務届|事実のあった日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|転勤後の所轄公共職業安定所長| |被保険者証再交付申請書|速やかに|被保険者の選択する公共職業安定所長| |被保険者氏名変更届|速やかに|所轄公共職業安定所長| |被保険者休業開始時賃金証明書|事実のあった日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|〃| |被保険者・勤務時間短縮開始時賃金証明書|事実のあった日の翌日から起算して&bold(){10日}以内|〃| ***確認 確認:被保険者資格の取得および喪失の事実があったことを保険者(政府)が認める 【大臣が行うこと】  ①事業主の届出(資格取得届・資格喪失届)  ②被保険者又は被保険者であった者から文書または口頭による請求  ③厚生労働大臣の職権 -資格取得届が遅れ 被保険者の資格が認められる→2年前 2年前以前→2年前のその日を被保険者の資格取得日 **&u(){失業等給付} -失業等給付の種類 |求職者給付|求職者が求職活動をする間生活の安定を図る| |就職促進給付|失業者が再就職をするのを援助・促進する| |教育訓練給付|教育訓練を受ける労働者を支援する| |雇用継続給付|高齢者や育児・介護休業者の雇用の継続を図る| -未支給の失業等給付とうける遺族 遺族の順位:①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹 請求:当該受給者が死亡したことを知った日の翌日から起算して、1か月以内    ただし、死亡をした日の翌日から起算して6か月を経過したときは請求することができない -不正受給者 支給を受けた失業等給付の全部または一部⇒返還 不正に失業給付の額の2倍の相当以下⇒納付 ***基本手当 -受給資格 原則→離職の日の以前に被保険者期間が通算して12か月以上 特定受給資格者→離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上 被保険者期間の計算 被保険者期間から除外される期間 ①最後に被保険者となった日前に、すでに取得したことのある受給資格、高年齢受給資格、特例資格に係る離職以前における被保険者であった期間 ②被保険者であったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間 算定対象期間の延長 算定期間(離職以前の2年間)に、疾病、負傷等により引き続き30日以上の賃金の支払いを受けることができない ⇒その日数を加算。最大4年間 -基本手当の受給手続き ①離職票の交付 ②失業の認定 ③賃金日額 → 原則、最低保障、所定給付日数、算定基礎期間 ④受給期間 ⑤延長給付 -基本手当の賃金日額 ・賃金日額の計算方法 ・原則 ・最低保障 ・算定困難者等の場合 ・育児・介護休業中の特例 ・基本手当日額の算定 ・基本手当日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更 ・基本手当の減額 -所定給付日数(もらえる基本手当の日数) ・一般の受給資格者の所定給付日数 ・就職困難者の所定給付日数 ・特定受給資格者の所定給付日数 |就職困難者|身体障害者、知的障害者、精神障害者(障害者雇用促進法で規定)| |特定受給資格者|倒産、事業の縮小・廃止、解雇| 算定基礎期間 -受給期間(もらえる期間) -延長給付 ***傷病手当 -支給要件 -支給の対象とならない日 -支給 ***技能習得手当 ***寄宿手当 ***高年齢雇用継続給付 -支給要件 -受給手続き -高年齢求職者給付金の額 ***就業促進手当 -支給要件 就業手当 再就職手当 常用就職支度手当 -再就職手当を受けた場合の特例 **&u(){教育訓練給付金} |支給対象|一般被保険者、一般被保険者であった者| |支給要件|教育訓練を開始した日(基準日)に一般被保険者である者/基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内の者であって、支給要件期間が3年以上| |支給額|教育訓練のために支払った額に一律100分の20を乗じた額、上限10万円、下限4000円| ----- 更新日時 &date(j):&tags():アクセス数&counter(total)

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