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*適用事業
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労働者を使用する事業
**暫定任意適用事業
-常時5人未満を使用する農林水産業の一部
**適用除外
-国の直営事業、非現業の官公署の事業、船員保険の強制被保険者
**給付日程日額
給付基礎日額:平均賃金に相当
-算定すべき事由の発生した日
|負傷もしくは志望の原因である事故が発生した日|
|診断によって疾病の発生が確定した日|
-給付基礎日額の特例
平均賃金に相当する額、算定された額(平均賃金相当額)が自動変更対象額(4,080円)に満たない場合には、4,080円を給付基礎日額とする。
-休業給付日額、年金給付日額にスライド制適用時:4080円を下回る額が給付日額とされることがある。
|平均賃金相当額×スライド率>=4,080円|
|平均賃金相当額をスライド改定前の給付基礎日額|
|平均賃金相当額×スライド率<4,080円|
|4,080÷スライド率を改定前のの給付基礎日額|
**休業給付基礎日額
-スライド制の適用
|四半期ごとの平均給付額:算定事由発生日を属する四半期の平均給与額の100分の110を超え、または100分の90を下回る場合|
|その比率を基準として厚生労働大臣が定める率を給付基礎日額に乗じた額→翌々四半期の最初の日から適用|
-年齢階層別の最低・最高限度額の適用
休業給付を支給すべき事由が生じた日 ← 当該給付に係る療養を開始した日から1年6か月経過日以降の日
①休業給付基礎日額<年齢階層ごとの最低限度額 ⇒当該年齢階層の最低限度額
②休業給付基礎日額>年齢階層ごとの最高限度額 ⇒当該年齢階層の最高限度額
***年金給付基礎日額
-スライド制の適用
|算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降|
|算定事由発生年を基準に、前年度額にスライド制を適用|
-年齢階層別の最低・最高限度額の適用
休業給付と同様
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