請負関係に係る安全衛生管理体制
統括安全衛生責任者
選任規模
建設業、造船業 |
常時50人以上 |
ずいどう、一定の橋梁、圧気工法 |
常時30人以上 |
資格・経験
業務の実務を統括管理する者
選任等
作業開始後遅滞なく選任、労働基準監督署長に報告
職務
元方安全衛生管理者の指揮一定の業務の統括管理
元方安全衛生責任者
選任規模
建設業、造船業 |
常時50人以上 |
隧道、一定の橋梁、圧気工法 |
常時30人以上 |
資格・経験
- 大卒・高専卒 3年以上の実務
- 高卒・中卒 5年以上の実務
- 厚生労働大臣が定める者
選任等
作業開始後遅滞なく選任、労働基準監督署長に報告
職務
統括安全衛生責任者が統括管理する事項のうち技術的事項の管理
行政指導
都道府県労働局長は事業者に勧告
安全衛生責任者
選任規模
統括安全衛生責任者が選任された場合の下請事業者
選任等
選任後、請負人は事業者に通報
職務
統括安全衛生責任者や関係者との連絡等
店社安全衛生管理者
選任規模
主要構造部が鉄筋 |
常時20人以上50人未満 |
ずいどう、一定の橋梁、圧気工法 |
常時20人以上30人未満 |
資格・経験
- 大卒・高専卒 3年以上の実務
- 高卒・中卒 5年以上の実務
- 8年以上の安全衛生の実務
- 厚生労働大臣が定める者
選任等
選任後、請負人は事業者に通報
職務
毎月1回作業場を巡視労働者の作業種類と作業実施状況の把握
選任等
作業開始後遅滞なく選任、労働基準監督署長に報告
衛生推進者
選任規模
常時10人以上50人未満
資格・経験
- 大卒・高専卒 1年以上の従事
- 高卒・中卒 3年以上の従事
- 5年以上の安全衛生の実務
- 厚生労働基準局長が定める講習を修了
- 厚生労働基準局長が同等と認める者
選任等
14日以内に選任、関係労働者に周知
行政指導
労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令
職務
総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち衛生に係る業務
原則専属(コンサルタントの場合例外あり)
行政指導
都道府県労働局長は事業者に勧告
最終更新:2008年11月04日 23:55