請負関係に係る安全衛生管理体制




統括安全衛生責任者

選任規模

建設業、造船業 常時50人以上
ずいどう、一定の橋梁、圧気工法 常時30人以上

資格・経験

業務の実務を統括管理する者

選任等

作業開始後遅滞なく選任、労働基準監督署長に報告

職務

元方安全衛生管理者の指揮一定の業務の統括管理

元方安全衛生責任者

選任規模

  • 建設業(統括安全衛生責任者を選任した事業所)
建設業、造船業 常時50人以上
隧道、一定の橋梁、圧気工法 常時30人以上

資格・経験

  • 大卒・高専卒 3年以上の実務
  • 高卒・中卒 5年以上の実務
  • 厚生労働大臣が定める者

選任等

作業開始後遅滞なく選任、労働基準監督署長に報告

職務

統括安全衛生責任者が統括管理する事項のうち技術的事項の管理

行政指導

都道府県労働局長は事業者に勧告

安全衛生責任者

選任規模

統括安全衛生責任者が選任された場合の下請事業者

選任等

選任後、請負人は事業者に通報

職務

統括安全衛生責任者や関係者との連絡等

店社安全衛生管理者

選任規模

主要構造部が鉄筋 常時20人以上50人未満
ずいどう、一定の橋梁、圧気工法 常時20人以上30人未満

資格・経験

  • 大卒・高専卒 3年以上の実務
  • 高卒・中卒 5年以上の実務
  • 8年以上の安全衛生の実務
  • 厚生労働大臣が定める者

選任等

選任後、請負人は事業者に通報

職務

毎月1回作業場を巡視労働者の作業種類と作業実施状況の把握

選任等

作業開始後遅滞なく選任、労働基準監督署長に報告

衛生推進者

選任規模

常時10人以上50人未満

資格・経験

  • 大卒・高専卒 1年以上の従事
  • 高卒・中卒 3年以上の従事
  • 5年以上の安全衛生の実務
  • 厚生労働基準局長が定める講習を修了
  • 厚生労働基準局長が同等と認める者

選任等

14日以内に選任、関係労働者に周知

行政指導

労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令

職務

総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち衛生に係る業務
原則専属(コンサルタントの場合例外あり)

行政指導

都道府県労働局長は事業者に勧告

更新日時 2008年11月04日:労働安全衛生法 社労士:アクセス数 -
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最終更新:2008年11月04日 23:55