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最終更新日時2011-12-10


■目次
■本文

第1章 監査法人が何をするところか知っていますか?
第2章 日本における監査法人の歴史
第3章 監査法人がよくわかるQ&A パート1
第4章 監査法人で働く人々の横顔(密着ルポ)
第5章 監査法人がよくわかるQ&A パート2
第6章 監査法人を理解するために――小説『最後のサイン』
第7章 監査法人の未来


公認会計士法 課徴金納付命令(公認会計士法  第三十四条の二十一の二) 平成20年<2008年>~

(課徴金納付命令)
第三十四条の二十一の二  監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をした場合において、当該監査法人が前条第二項第一号又は第二号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第三十四条の四十から第三十四条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一  当該証明について監査法人が前条第二項第一号に該当する事実がある場合 当該証明を受けた当該会社その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬その他の対価として政令で定める額(次号において「監査報酬相当額」という。)の一・五倍に相当する額
二  当該証明について監査法人が前条第二項第二号に該当する事実がある場合 監査報酬相当額
2  前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の監査法人に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。
一  前条第二項第一号に該当する事実がある場合において、当該監査法人に対して同項の処分をする場合(同号の財務書類に係る虚偽、錯誤又は脱漏が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められる場合として内閣府令で定める場合に限る。)
二  前条第二項第二号に該当する事実がある場合において、当該監査法人に対して同項の処分をする場合(同号の相当の注意を著しく怠つた場合として内閣府令で定める場合を除く。)
三  第三十四条の十の四第四項に規定する被監査会社等との間で既に締結されている契約に基づく第二条第一項の業務として内閣府令で定めるものの停止を命ずる場合
四  解散を命ずる場合
3  第一項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
4  第一項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5  第一項の規定による命令を受けた者は、同項の規定による課徴金を納付しなければならない。
6  監査法人が合併により消滅したときは、当該監査法人がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された監査法人がした行為とみなして、この条の規定を適用する。
7  第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条、第三十四条及び前条第五項から第七項までの規定は、第一項の規定による命令について準用する。この場合において、同条第五項から第七項までの規定中「第二項及び第三項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
引用元: 総務省e-Gov(イーガブ) 公認会計士法

課徴金制度導入の背景

証券市場への信頼を害する違法行為又は公認会計士・監査法人による虚偽証明に対して、行政として適切な対応を行う観点から、規制の実効性確保のための新たな手段として、平成17年4月(公認会計士法については20年4月)から、行政上の措置として違反者に対して金銭的負担を課す課徴金制度を導入しました。
引用元: 課徴金制度について: 金融庁


公認会計士法 課徴金制度 対象となる違反行為

(1)監査法人の社員(又は公認会計士)が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明すること。
(2)監査法人の社員(又は公認会計士)が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明すること。
引用元: 制度の対象とする違反行為: 金融庁

課徴金納付命令等一覧



公認会計士法等の一部を改正する法律(平成19年3月13日提出、平成19年6月20日成立)平成20年4月1日から施行

先の第166回国会において、「公認会計士法等の一部を改正する法律」が可決・成立しました(平成19年6月20日成立、同年6月27日公布)。この法律は、企業活動の多様化・複雑化・国際化、監査業務の複雑化・高度化、公認会計士監査をめぐる不適正な事例を踏まえ、組織的監査の重要性が高まっている状況に対応する観点から、 I .監査法人の品質管理・ガバナンス・ディスクロージャーの強化、 II .監査人の独立性と地位の強化、 III .監査法人等に対する監督・監査法人等の責任のあり方の見直しを行ったものです。
(中略)
公認会計士法等の一部を改正する法律、関係政令及び関係府令は、平成20年4月1日から施行されます。
引用元: アクセスFSA 第61号 : 金融庁

公認会計士法 改正前(課徴金制度ができる前)の法令など(2008年以前)

現時点での金融庁による行政処分は「戒告」「業務停止命令」「解散命令」の3種類であり、前述のような「役員等解任命令」「課徴金納付命令」という処分はありませんでした。改正法ではさらに「業務改善命令」が加わるので、行政処分は6種類になります。監査法人の不正行為に対してきめ細やかな法対応が可能になるわけです。
また、顧客企業に懐柔される状態を防ぐべく、公認会計士個人に対しても罰金が検討されました。不審な経理操作を発見した公認会計士が、顧客企業に有価証券報告書を訂正させなかった場合は罰金を科す案が議題に。ただし、法人への罰金との二重懲罰になるという意見が出て見送りになりました。
引用元: 改正公認会計士法 とは - 知っておきたいIT経営用語:ITpro

公認会計士法 改正前後での比較

粉飾決算に加担した場合の監査法人への罰則は、次のようになる模様。
■刑事罰
  • 罰金  現行 × → 改正後 ×
■行政罰
  • 課徴金  現行 × → 改正後 ○
  • 業務停止命令  現行 ○ → 改正後 ○
  • 業務改善命令  現行 × → 改正後 ○
(○=罰則規定あり、×=罰則規定なし)
引用元: 監査法人への刑事罰見送り - ■CFOのための最新情報■






内容一部抜粋:JAL、日興コーディアル、NOVAなどの財務諸表を「会計仕置き人」が読み解いた結論とは―。日興コーディアル事件の引き金となった衝撃論文を収録。




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