第1章 監査法人が何をするところか知っていますか? 第2章 日本における監査法人の歴史 第3章 監査法人がよくわかるQ&A パート1 第4章 監査法人で働く人々の横顔(密着ルポ) 第5章 監査法人がよくわかるQ&A パート2 第6章 監査法人を理解するために――小説『最後のサイン』 第7章 監査法人の未来 |
内容(「BOOK」データベースより) 上場企業数の減少、IFRS強制導入、組織の巨大化・官僚化…。厳しい現実の先に見える、未来の公認会計士とその組織の姿とは?崩壊から原点回帰へ―。 |
きまって支給する現金給与額 | 597.2 ×12ヶ月 | 7166.4 |
年間賞与その他特別給与額 | 1243.0 | 1243.0 |
合計 | 8409.4 |
76 (きまって支給する現金給与額)
労働協約又は就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給される現金給与額のこと。手取り額でなく、税込み額である。
現金給与額には、基本給、職務手当、精皆勤手当、家族手当が含まれるほか、時間外勤務、休日出勤等超過労働給与も含まれる。
77 (所定内給与額)
労働協約又は就業規則等によりあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給された現在給与額(賞与等で算定期間が3ヶ月を超える給与は除く)から時間外勤務、休日出勤等超過労働給与を除いたもの。
78 (年間賞与その他特別給与額)
前年1年間における賞与、期末手当等特別給与額をいう。
賞与、期末手当等特別給与額とは、一時的又は突発的理由に基づいて予め定められた労働協約や就業規則等によらないで現実に支払われた給与や、予め支給条件、算定方法が定められていても、その給与の算定が3カ月を超える期間ごとに行われるものをいう。支給事由の発生が不確定なもの、新しい労働協約によって過去にさかのぼって算定された給与の追給額も含まれる。
引用元: 賃金構造/労働統計用語解説/統計情報/独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)
20 代が610 万円、30 代が830 万円、40 代が950 万円となった。
- 監査法人は福利厚生がほとんどない、住宅手当がほとんどない、退職金がめちゃめちゃ安い
- 卒業してから2年目くらいまでに受かれば、若いうちは同世代間で相対的に高収入だが、
30代半ばから40代にかけて、普通に就職した友達に追いつかけれ追い抜かれる。
- 福利厚生や退職金を考えると、大企業は給料から引かれて積み立ててるのに対し、
監査法人ではそれがなくその分若いうちに現金支給されてるだけなので、高収入に見えるだけで実際は大差ない
引用元: 会計士って実はあんまり儲からない?
日本公認会計士協会は9日、公認会計士試験の合格者のうち、未就職者が累計で1036人(7日現在)に達したことを明らかにした。特に2010年の合格者1923人のうち、700人が現在も求職活動中。監査法人の採用抑制が直撃した形だ。08年以前の試験合格者のうち未就職者は158人、09年の合格者(1916人)のうち未就職者は178人。
引用元: asahi.com(朝日新聞社):未就職者が1000人超=公認会計士試験合格者 - ビジネス・経済 2011年3月9日
金融庁は合格者を年2000人未満に抑制したが、現在も900人程度が未就職者のままという。
公認会計士:実務経験の要件緩和へ - 毎日jp(毎日新聞) 2011年11月2日
もしもIFRSが義務化されれば、今まで常識だった会計基準が全く異なるものになります。さらには、IFRSが本当に義務化されるという保証もありませんので、もしも義務化されなければ勉強に費やした時間が無駄になってしまうことになります。
現状では日本公認会計士協会がIFRSのための情報公開を行なうなどもしていますし、IFRSの知識が全くの無駄になるという可能性は薄いようですが、ゼロではありません。
オリンパスの損失先送りについて、取締役会や監査役会、監査法人のチェックが機能しなかったことを問題視。民主党として、日本のコーポレートガバナンス(企業統治)や情報開示、資本市場のあり方や改善策などを議論する必要性を強調した。
同党はオリンパス問題などを踏まえ、8日に「資本市場・企業統治改革ワーキングチーム(WT)」を設置することを決定、座長に大久保氏が就任した。今後、会社法や金融商品取引法の改正に議論を反映させる考えだ。
引用元: オリンパス7733.T は粉飾決算の可能性、取締役・監査法人など機能せず問題=民主・大久保氏| マネーニュース| 最新経済ニュース | Reuters 2011年 11月 8日
公認会計士試験の合格者が増えたため、最終的な資格取得に必要な実務経験を積む機会を得られずに就職できない合格者の「救済策」として、金融庁は2日、実務経験の要件を緩和すると発表した。来年4月にも内閣府令などを改正する。資格取得は、監査法人や資本金5億円以上の上場企業などで2年間、正社員としての実務経験を積む必要がある。しかし、上場企業の合併や上場廃止などで監査業務が減少し、監査法人が採用を絞る中、資格取得に必要な実務経験を積めない「待機合格者」が増えていた。このため金融庁は、中小規模の監査法人の場合は契約社員など非正規雇用でも認めるほか、上場企業は資本金の規制を撤廃し、非正規雇用や連結子会社での雇用も認める。
引用元: ファイル:会計士実務の要件緩和 - 毎日jp(毎日新聞) 2011年11月3日
現状、公認会計士は無試験で税理士登録ができます。逆に言うと税理士登録をせずに税務業務を行えば、たとえ公認会計士であっても税理士法違反になり、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。
この「無試験で税理士登録できる」という点について、今年6月、日本税理士連合会が税理士法改正要望として「公認会計士が税理士登録する場合は、所得税法か法人税法のいずれか1科目の合格を要件とする」という提言をしました。
引用元: 日本公認会計士協会による税理士法改正反対署名活動について思うこと 相続税専門 税理士法人ファザーズ: 相続税専門 税理士法人ファザーズ 公式ブログ 2011年10月15日
上場廃止の内訳をみていくと、今後も減る方向にあるとは言えず、逆に上場廃止はこの勢いで増加しそうである。
引用元: 上場企業数の推移|考える、社会派会計士のブログ
前期(H21年度)は、連結売上高が5000億円未満の会社では監査報酬が対前年比で約10%増加、5000億円以上の会社ではプラスマイナスゼロといった感じでしたが、今期(H22年度)は売上規模に関わらず対前年比マイナスになってますね。
引用元: ■CFOのための最新情報■ : 監査報酬伸びず/JICPA監査実施状況調査
平成15年の公認会計士の改正を行った際の金融審議会においては、公認会計士といった会計の専門家が監査法人だけではなく、さまざまな企業、あるいは取引所や役所といったさまざまな分野で活躍するような経済社会をつくりたいという基本思想があって、その中で、一つの定量的な目安といったもので5万人であるとか、毎年2,000人から3,000人の合格者ということがあったんだろうと承知をしてございます。その基本的な思想は現在においても基本的には変わっていないと。したがって、今回も、それを実現するというか、できるだけそれに近づくためにも、新たな企業財務会計士という資格を設けて、会計専門家がいろんなところで活躍できるようなことをサポートしたいと考えているところでございます。
ただ、他方で、我々としても足元の試験合格者の就職状況といったものを考えたときに、2,000人の合格者でいいのかということはどうしても疑問に思わざるを得ないので、今のままの情勢が続くのであれば2,000人ではなくて1,500人ぐらいではないかと、ただその後の雇用情勢等が変わってくれば、また2,000人というようなこともあり得るのではないか。今後、その会計専門家といったものが、活躍のフィールドがどんどん広がって需要が出てくれば、またその時点で合格者数のあり方を考えていくことになるだろうと思ってございますが、現時点でいつごろに何万人というのはなかなか申し上げられないところでございます。しかしながら、基本的な思想は15年改正のときから変わっておりませんし、そうしていきたいというふうに考えているところでございます。